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大阪市感染症発生動向調査事業実施要綱

2023年12月25日

ページ番号:207788

第1条 目 的

感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の提供・公開により、これらの疾病に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止するとともに、病原体情報を収集、分析することで、流行している病原体の検出状況及び特性を確認し、適切な感染症対策を立案することを目的として、本事業を実施する。

 

第2条 対象感染症

本事業の対象とする感染症は、次のとおりとする。

1 全数把握の対象

〔一類感染症〕

(1)エボラ出血熱 (2)クリミア・コンゴ出血熱 (3)痘そう 

(4)南米出血熱 (5)ペスト (6)マールブルグ病 (7)ラッサ熱

〔二類感染症〕

(8)急性灰白髄炎 (9)結核 (10)ジフテリア 

(11)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) (12)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

(13)鳥インフルエンザ(H5N1) (14)鳥インフルエンザ(H7N9)

〔三類感染症〕

(15)コレラ (16)細菌性赤痢 (17)腸管出血性大腸菌感染症

(18)腸チフス (19)パラチフス

〔四類感染症〕

(20)E型肝炎 (21)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。) (22)A型肝炎 

(23)エキノコックス症 (24)エムポックス (25)黄熱 (26)オウム病 (27)オムスク出血熱

(28) 回帰熱 (29) キャサヌル森林病 (30)Q熱 (31) 狂犬病 

(32) コクシジオイデス症 (33)ジカウイルス感染症

(34)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) (35)腎症候性出血熱 (36)西部ウマ脳炎 (37)ダニ媒介脳炎 

(38)炭疽 (39)チクングニア熱 (40)つつが虫病 (41)デング熱 (42)東部ウマ脳炎

(43)鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く。)  (44)ニパウイルス感染症 

(45)日本紅斑熱 (46)日本脳炎 (47)ハンタウイルス肺症候群 (48)Bウイルス病 

(49)鼻疽 (50)ブルセラ症 (51)ベネズエラウマ脳炎 (52)ヘンドラウイルス感染症 

(53)発しんチフス (54)ボツリヌス症 (55)マラリア (56)野兎病 (57)ライム病 

(58)リッサウイルス感染症 (59)リフトバレー熱 (60)類鼻疽 (61)レジオネラ症 

(62)レプトスピラ症 (63)ロッキー山紅斑熱

 

〔五類感染症〕

(64)アメーバ赤痢 (65)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

(66)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

(67)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)

(68)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

(69)クリプトスポリジウム症 (70)クロイツフェルト・ヤコブ病 

(71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (72)後天性免疫不全症候群 

(73)ジアルジア症 (74)侵襲性インフルエンザ菌感染症

(75)侵襲性髄膜炎菌感染症 (76)侵襲性肺炎球菌感染症

(77)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)

(78)先天性風しん症候群 (79)梅毒 (80)播種性クリプトコックス症

(81)破傷風 (82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 

(83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (84)百日咳 (85)風しん

(86)麻しん (87)薬剤耐性アシネトバクター感染症

〔新型インフルエンザ等感染症〕

(113)新型インフルエンザ (114)再興型インフルエンザ

(115)新型コロナウイルス感染症 (116)再興型コロナウイルス感染症

    〔指定感染症〕

該当なし

 

2 定点把握の対象

〔五類感染症〕

(88)RSウイルス感染症 (89)咽頭結膜熱 

(90)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

(91) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (92) 感染性胃腸炎 

(93) 急性出血性結膜炎 (94) クラミジア肺炎(オウム病を除く。) 

(95) 細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)

(96) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) 

(97) 水痘 (98) 性器クラミジア感染症 (99) 性器ヘルペスウイルス感染症 

(100) 尖圭コンジローマ (101) 手足口病 (102) 伝染性紅斑 (103) 突発性発しん

 (104) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 (105) ヘルパンギーナ 

(106) マイコプラズマ肺炎 (107) 無菌性髄膜炎 

(108) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (109) 薬剤耐性緑膿菌感染症 

(110) 流行性角結膜炎 (111) 流行性耳下腺炎 (112)淋菌感染症

 

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)

(117)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

 

3 法第14条第8項の規定に基づく把握の対象

(118)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると判断し、都道府県知事が指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に法第14条第8項に基づき届出を求めたもの。

 

第3条 実施主体

実施主体は大阪市とする。

 

第4条 実施体制

情報処理の総合的かつ円滑な推進を図るため、次の体制により実施する。

1 大阪市感染症情報センター

中央感染症情報センター(厚生労働省)との連絡調整を図るとともに、所管地域における患者情報及び病原体情報(検査情報を含む。以下同じ。)を収集し、全国情報と併せて、これらを速やかに保健福祉センター及び医師会等関係機関に提供・公開するため、大阪市感染症情報センターの機能を保健所感染症対策課に置く。

 

2  検査機関

本事業の検査機関は、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所(以下「大阪健康安全基盤研究所」という。)とする。

 

3 指定届出機関及び指定提出機関(定点)

全数把握の感染症以外の対象感染症については、患者及び当該感染症により死亡し

た者(法第14条第1項の厚生労働省令で定める五類感染症に限る。)の情報及び疑似症情報を収集するため、法第14条第1項に規定する指定届出機関として、患者定点及び疑似症定点を、また、患者の検体又は当該感染症の病原体(以下「検体等」という。)を収集するため病原体定点を、医師会等関係機関の協力のもとにそれぞれ大阪市内の医療機関の中から選定する。なお、法施行規則第7条の3に規定する五類感染症については、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として、病原体定点を選定する。

(1)患者定点

対象感染症の患者発生状況を地域的に把握するため、人口及び医療機関の分布等を勘案のうえ、厚生労働省の示す基準に準拠し、小児科定点、インフルエンザ/COVID-19定点、眼科定点、性感染症定点、基幹定点を設置するものとする。

(2)病原体定点

病原体の分離等検査情報を収集するため次の点に留意して医療機関の中から選定する。

ア 原則として、患者定点として選定された医療機関の中から選定する。

イ 小児科定点、インフルエンザ/COVID-19定点、及び眼科定点の各々について、概ね10%を病原体定点とする。なお、インフルエンザ/COVID-19定点の選定に当たっては、小児科定点から10%以上及び内科定点から10%以上をそれぞれ3定点と2定点を下回らないように、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として選定する。

ウ 基幹定点は全て病原体定点とする。

(3)法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

疑似症の発生状況を把握するため、人口及び医療機関の分布等を勘案のうえ、厚生労働省の示す基準に準拠し、疑似症定点を設置するものとする。

なお、疑似症定点と疑似症定点以外の医療機関との連携体制をあらかじめ構築するよう取組み、疑似症の迅速かつ適切な把握に努める。

 

4 感染症発生動向調査委員会

事業の的確な運用を図るため、執行機関の附属機関に関する条例第1条及び大阪市感染症発生動向調査委員会規則の定めるところにより、小児科、内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、微生物学、疫学、獣医学、昆虫学等の専門家、保健所、地方衛生研究所の代表、地域の医師会の代表等で構成する「大阪市感染症発生動向調査委員会」を開催する。

 

第5条 実施方法

1 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86))新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症

〔調査単位及び実施方法〕

(1)該当する患者等を届出基準等通知に基づき診断した医師は、別に定める基準に基づき直ちに届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合には、保健福祉センターに提出するものとする。届出を受けた保健福祉センターは、直ちに受け付けた届出の写しを保健所感染症対策課に報告する。また必要に応じて保健福祉センターは、患者等を診断した医師に対して、病原体検査のための検体等の提供について依頼する。

(2)保健所感染症対策課は、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて大阪健康安全基盤研究所と協議し、感染症の蔓延を防止するため特に必要と認める場合は、病原体検査を大阪健康安全基盤研究所に依頼する。

 

 

2 全数把握対象の五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86)を除く。)

〔調査単位及び実施方法〕

(1)該当する患者等を届出基準等通知に基づき診断した医師は、別に定める基準に基づき診断後7日以内に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合には、保健福祉センターに提出するものとする。該当する感染症の様式により届出を受けた保健福祉センターは、医師が診断してから7日以内に受け付けた届出の写しを保健所感染症対策課に報告する。また必要に応じて保健福祉センターは患者等を診断した医者に対して、病原体検査のための検体又は病原体情報の提供について依頼する。

(2)保健所感染症対策課は、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて大阪健康安全基盤研究所と協議し、感染症の蔓延を防止するため特に必要と認める場合は、病原体検査を大阪健康安全基盤研究所に依頼する。

 

3 定点把握対象の五類感染症

(1)調査単位等

ア 患者情報については、小児科定点、インフルエンザ/COVID-19定点、眼科定点及び基幹定点(週報対象感染症)においては、1週間(毎週月曜日から翌週日曜日)を調査単位とし、性感染症定点及び基幹定点(月報対象感染症)においては1ケ月を単位とする。

イ 病原体情報については、大阪健康安全基盤研究所より、速やかに中央感染症情報センターへ報告する。

(2)患者定点

ア 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、調査単位の期間の診療時における別に定める報告基準により、患者発生状況の把握を行うものとする。

イ 患者定点として選定された医療機関は別に定める基準に従い、それぞれ調査単位の患者発生状況等の届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合には、保健所感染症対策課に提出するものとする。

(3)病原体定点

ア 病原体定点として選定された医療機関は、必要に応じて病原体検査のための検体を採取し、別記様式の検査票を添えて、大阪健康安全基盤研究所へ送付する。

イ 小児科病原体定点の医療機関においては、第2条の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(105)及び(111)を対象感染症とする。

ウ インフルエンザ病原体定点の医療機関(指定提出機関)においては、第2条の(90)を対象感染症とする。

エ 眼科病原体定点の医療機関においては、第2条の(93)及び(110)を対象感染症とする。

オ 基幹病原体定点の医療機関においては、第2条の(92)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(95)及び(107)を対象感染症とする。

 

4 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

〔調査単位及び実施方法〕

(1)疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、診療時における届出基準等通知に基づく届出基準により、直ちに疑似症発生状況を把握し、原則として感染症サーベイランスシステムに入力により実施することとする。

(2)保健所感染症対策課は、疑似症定点において感染症サーベイランスシステムへの入力を実施することができない場合は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、感染症サーベイランスシステムに入力するものとする。また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報についても把握し、保健福祉センター、指定届出機関、指定提出機関、その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供し連携を図る。

 

5 大阪市感染症情報センター

    管内の患者定点及び保健福祉センターから得られた患者情報を収集し、一類、二類、三類、四類感染症、五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86))、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症については直ちに、全数把握対象の五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86)を除く。)については保健福祉センターが届出を受けてから7日以内に、定点把握対象の五類感染症については調査単位が週単位の場合は調査対象週の翌週の火曜日まで、月単位の場合は調査対象月の翌月3日までに感染症サーベイランスシステムに入力し、登録情報の確認を行う。

(2)大阪市感染症情報センターは一類から五類までの感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び疑似症について、患者情報の収集及び分析を行う。

(3)発生動向調査で得られた、患者情報等の集計及び分析結果を速やかに、保健福祉センター、医師会、定点医療機関等の関係機関へ提供・公開する。

 

6 大阪健康安全基盤研究所

(1)大阪健康安全基盤研究所は、前記3-(3)により搬送された別記様式の検査票及び検体等を、別途定める病原体検査要領に基づき検査し、これを病原体情報として大阪市感染症情報センター及び中央感染症情報センターへ報告する。

(2)検査のうち大阪健康安全基盤研究所において実施することが困難なものについては、必要に応じて他の都道府県等又は国立感染症研究所へ検査依頼する。

 

第6条 積極的疫学調査

1 一類、二類、三類、四類、五類全数把握感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症が発生した場合、並びに五類定点把握感染症及び疑似症等に係る感染症発生動向調査において通常と異なる傾向が認められた場合は、個別の事例に応じ適切に判断し実施する。

2 調査を行う場合、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な連携を図り、地域における詳細な流行状況や、感染症等の迅速な把握に努め、調査結果を厚生労働省及び関係自治体に報告する。

  

第7条 情報の保護

本事業を実施するため収集した情報のコンピュータ処理は、次の事項に留意するものとする。

1 コンピュータの総括的な管理とデータ保護の適正化を図るため管理責任者を置く。

2 コンピュータの管理責任者は、保健所感染症対策課保健主幹とする。

3 管理責任者は、本事業に関わりのある職員をコンピュータの操作者に充て、運用の面では専用パスワードの設定、操作員識別コードの使用により操作者を限定し情報の改ざん、流用等の防止をはかる。

4 コンピュータ処理されたデータの保管については、万全を期する。

 

第8条 情報の活用

収集分析された情報は、次のとおり活用する。

1 感染症発生動向調査事業への活用。

2 保健福祉センター、医療関係機関、その他必要関係機関への提供・公開。

3 市民への提供・公開。

 

第9条 その他

1 感染症発生動向調査のために取り扱うこととなった検体等については、感染症の発生及びまん延 防止策の構築、公衆衛生の向上のために使用されるものであり、それ以外の目的に用いてはならない。また、検体採取の際には、その使用目的について説明の上、できるだけ、本人等に同意をとることが望ましい。なお、上記に掲げる目的以外の研究に使用する場合は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の別に定める規に従い行うものとする 。

2 本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて健康局長が定めることとする。

 

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成12年12月1日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成18年6月12日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附 則 (施行期日)

  この要綱は、平成20年1月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成20年5月12日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成23年2月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成23年9月5日から実施する

附 則

  この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成25年3月4日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成25年5月6日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成26年7月26日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成26年9月19日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成27年1月21日から実施する

附 則

  この要綱は、平成27年5月21日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成28年2月15日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成30年1月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成30年5月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和2年2月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和2年8月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和3年2月13日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和4年10月31日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和5年5月8日から実施する。

附 則

  この要綱は、令和5年5月26日から実施する。

 

 別記様式 検査票

別記様式 検査票

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大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

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