水痘(みずぼうそう)ワクチン接種のお知らせ
2024年4月19日
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水痘は「みずぼうそう」といわれ、水痘帯状疱疹ウイルスの初感染による病気です。感染力が強く5歳までにおよそ8割の子どもが感染するといわれています。発疹や発熱が主な症状で、健康な子どもの場合は一般に軽く済みますが、中には重症化し入院が必要となったり肺炎や脳炎などの合併症を起こすことがあります。
平成26年10月1日から、水痘ワクチンの予防接種を予防接種法に基づく定期接種(公費負担)として実施しています。
対象者
生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある市民の方(1歳から3歳の誕生日の前日まで)
※3歳の誕生日から5歳の誕生日前日までの市民の方を対象にした経過措置は、平成27年3月31日で終了いたしました。
接種回数
3か月以上の間隔をおいて2回皮下に接種
標準的な接種間隔
生後12か月から生後15か月に至るまでに1回目の接種を行い、2回目の接種は1回目の接種終了後6か月から12か月に至るまでの間隔をおいて1回行います。
注意事項
・すでに水痘にかかったことがある方は対象外となります。
・任意接種としてすでに水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は、接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
接種費用
対象者が委託医療機関で接種した場合、無料です。
接種方法
水痘ワクチン予防接種の予診票は医療機関にあります。事前に委託医療機関に接種日時等を確認の上、母子健康手帳を持参し、保護者同伴で接種を受けてください。
接種実施医療機関
接種可能な市内の医療機関を公表します。事前に、診療日時や予約の有無などをご確認ください。
※医療機関名簿は、最新情報に基づき随時変更しています。
・接種実施医療機関名簿
病気の特徴とワクチン及び副反応
副反応が起こった場合
予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、体調変化が現れた場合は、速やかに接種した医師(医療機関)の診察を受けてください。予防接種法に基づく予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合は、救済給付を行う制度がありますのでお住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課または健康課または保健子育て課)にご連絡ください。第三者により構成される疾病・障害認定審査会により審査が行われ、厚生労働大臣がワクチンの接種による健康被害と認めた場合は、大阪市より給付が行われます。
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このページの作成者・問合せ先
健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803