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小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続について

2021年4月1日

ページ番号:286839

 小児慢性特定疾病医療費助成制度を受けるためには、あらかじめ都道府県知事(政令・中核市は当該市長)から指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請する必要があります。

 指定医の指定を受けるためには、主として診断書(医療意見書)を作成する医療機関が所在する都道府県(政令市・中核市は当該市)への申請が必要です。

指定医の要件・役割等について

【要件】
以下の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。

(1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。

(2)診断書(医療意見書)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。

(3)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。(下記「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」参照)

(4)大阪市等が行う指定医研修を修了していること。

指定医研修については、次の「大阪市が行う指定医研修について」の項目をご覧ください。

厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格

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【役割】 

(1)指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。

(2)患者データ(診断書(医療意見書)の内容)を登録管理システムに登録すること。

次の注意事項をお読みください。

大阪市が行う指定医研修について

大阪市では、指定医研修をWeb研修として実施しております。これから指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格(厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」参照)を有していない方は、以下のサイトにある指定医研修を受講してください。

 小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

上記サイトの「指定医研修コース」を選択し、「はじめての方ですか?」の説明文中「新しいアカウントを作成する」において医籍情報等を入力のうえ、申請先自治体から「大阪市」を選択してください。この情報をもとに、指定医研修受講後、修了証が発行されますので、研修修了の証明書類として、他の必要書類とともに指定申請書に添付してご提出ください。

指定医の申請手続きについては、次の「指定医の申請手続等」の項目をご参照ください。

指定医の申請手続等

申請手続きについて 

次の書類を、大阪市保健所に送付してください。

(1)小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式1号)

(2)経歴書(様式2号)

(3)医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと。)

(4)専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請の方のみ)

(5)大阪市が行う指定医研修の修了を証する書面の写し(専門医資格による申請の方以外)

※指定医研修については、上の「大阪市が行う指定医研修について」の項目をご参照ください。

※診断書(医療意見書)を作成する可能性がある大阪市内の医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を申請書表面に、それ以外の医療機関について申請書裏面に記載してください。

※主として診断書(医療意見書)を作成する医療機関が大阪市外に所在する場合は、当該医療機関所在地の都道府県(指定都市・中核市は当該市)への申請が必要です。

小児慢性特定疾病指定医指定申請書

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変更の届出について

申請内容に変更があったときは、次の書類を大阪市保健所に送付してください。

(1)小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式4号)

(2)大阪市長が交付した当該指定にかかる小児慢性特定疾病指定医指定通知書(様式3号)

小児慢性特定疾病指定医変更届出書

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指定医の辞退について

指定を辞退するときは、次の書類を大阪市保健所に送付してください。ただし、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間が必要です。

(1)辞退届(様式6号)

小児慢性特定疾病指定医辞退届

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提出先

〒545-0051

大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号

大阪市保健所管理課保健事業グループ(小児慢性特定疾病担当)宛

 

留意事項

○指定医として指定された場合は、大阪市から申請者に指定通知書を送付します。

○指定した指定医については、勤務先医療機関、氏名等を公表します。

○指定医が指定を受けた勤務先で診断書(医療意見書)を記載する場合、患者の居住地は当該自治体以外でも問題ありません。

○指定に必要な研修については「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に基づくもののみであり、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づくものなど別制度による研修は該当しませんので、ご注意ください。

○指定の有効期間は5年以内で本市が定める期間です。原則として更新申請が必要となります。

指定医研修については、「大阪市が行う指定医研修について」の項目をご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

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