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こども難病医療費助成制度について

2024年3月5日

ページ番号:292698

 既存の小児慢性特定疾病医療支援事業やこども医療費助成制度等の対象とならない、長期の療養を必要とする小児の慢性疾病患者・保護者に対して、その健全な育成を図るため、医療費助成並びにその他の給付等を行います。

1.こども難病医療費助成事業

 血液疾患などの慢性疾病に罹っていることによって、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、医療の給付を行います。ただし、市民税額等に応じて一部自己負担額が生じます。

対象者について

 大阪市に居住する当該疾病に罹っている18歳未満の方で、他の医療費助成制度のご利用が出来ない方。ただし、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合、20歳未満まで延長ができます。

また、他の医療費助成制度をご利用いただいている方であっても、その年齢要件が18歳に達した日以降の最初の3月31日までの医療費助成制度であって、その有効期間内に18歳に達する場合は、申請対象となる場合があります。

対象疾病について

対象となるのは、「先天性以外の水頭症」を含む3疾病です。

対象疾病

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自己負担上限月額の金額・算定方法について

 医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額等により、自己負担上限月額を定めます。

自己負担上限月額の金額・算定方法について

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承認期間について

 医療費助成の承認期間は、お住まいの区の保健福祉センターでの申請受付日から1年以内の日が属する月末までです。(期間内に20歳に到達する場合はその前日までとなります。)

 現在、医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療を要する場合は、必ず有効期間内に更新手続きをしてください。更新申請で有効期間の終期までに申請を行った場合は、終期の翌日から1年以内です。

 18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため、申請ができなくなりますのでご注意ください。

※主治医が医療意見書の作成に時間を要する等の理由により、先に医療意見書以外の申請書類を提出することが可能です。この場合、適用開始日は先に医療意見書以外の申請書類を提出した日となります。

申請者について

 対象者の保護者等からお住まいの区の保健福祉センターに申請してください。

新規申請・更新申請について

◎初めて申請する方、医療受給者証を持っているが有効期間内に更新の手続きをされなかった方は新規申請となります。

◎既に医療受給者証をお持ちの場合で、有効期間内に更新の手続きをされる方は更新申請となります。

必要書類

次の必要書類を準備していただき、お住まいの区の保健福祉センターに申請してください。

こども難病医療受給者証交付申請書

こども難病医療意見書兼療育指導連絡票(主治医が申請受付日より3か月以内に記載したもの)
   ※様式は疾患群により異なります

世帯調書

健康保険証の写し(※下表「健康保険証の写しおよび市民税額等の課税状況を確認する必要がある方」を確認)

受診者と同一の医療保険加入者の市民税課税状況が確認できる書類(※下表「健康保険証の写しおよび市民税額等の課税状況を確認する必要がある方」を確認)

健康保険証の写しと市民税課税状況等が分かる書類を提出する必要のある方

受診者が加入している保険の種類

健康保険証の写し

市民税額等の課税状況を確認する必要がある方(世帯)

国民健康保険(大阪市国保、業種別国保)

同じ国保に加入している全員分

同じ国保に加入している全員

被用者保険(全国健康保険協会管掌、会社の健康保険、共済)

被保険者および受診者

被保険者のみ

 ○上記対象者の市民税額等を確認できる書類とは

 「市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 もしくは

 「市民税・府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書(課税明細書その1、その2も必要)」 等のいずれか

 (お持ちでない場合は、申請者の同意に基づき(同意書を記載していただきます。)税情報等の閲覧を行います(※)。)

 *16歳未満で他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は省略できます。

 *提出いただいた市民税額等を確認できる書類により、世帯全員の市民税額が非課税になる場合、所得金額について確認する必要があります。(所得金額が確認できない場合は、申告していただく必要があります。)
  所得金額の確認について、保護者の収入(公的年金等収入金額+それ以外の所得金額)が80万円以下の場合に、「収入等に係る申立書兼同意書」及び保護者の障がい年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当等の受給が確認できる証書または振込通知書等をご提出ください。

 ※本年1月1日現在(1~6月にあっては前年の1月1日現在)大阪市内に在住されていない方は税情報等の閲覧はできませんので、当該年度の市町村民税課税証明書等について、前居住地から取り寄せていただく必要があります。

 療養生活に関するおたずね(新規申請者用/更新申請者用)

 〈重症患者の申請をする場合〉  

  医師が医療意見書(裏面)の重症患者認定意見欄に記入した場合、提出してください。

 重症患者認定申請書
     ※重症患者の認定基準は、申請書裏面を参照ください。

 〈人工呼吸器等装着の申請をする場合〉

 人工呼吸器等装着者申請時添付書類に主治医の記載があり、要件に該当する場合は、自己負担上限月額の特例対象となります。

  人工呼吸器等装着者申請時添付書類

 〈世帯内按分特例に該当する場合〉

 今回申請する受診者と同じ世帯内(同じ医療保険の加入者)で、既にこども難病医療費助成を受けている方、もしくは申請中の方がいる場合は自己負担額を按分し負担が増えないよう、世帯として自己負担額を定めます。

  (該当する他の受診者の)受給者証の写しまたは申請書の写し

 〈高額かつ長期に治療を要する場合〉 

 本制度の支給認定を受けている直近の一年間において、認定を受けている疾病にかかる総医療費が5万円を超える月が6回ある場合は、自己負担上限額の特例対象となります。

  上限額管理票の写し

  各月(6回分)の医療費の領収書の写し(上限額管理票で金額の確認ができる場合は省略できます。)

申請書等

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変更申請について

◎医療受給者証の記載内容に変更がある場合・・・

受診者の氏名、住所、疾病名、受診者の加入医療保険、受診を希望する指定医療機関(病院・保険調剤薬局・訪問看護ステーション)に追加・変更等がある場合。適用は、原則申請日からとなります。

◎自己負担上限月額の変更となる場合・・・

重症患者認定基準に該当するようになった場合や人工呼吸器等を装着するようになった場合、受診者と同じ医療保険加入の世帯員に変更が生じた場合、受診者と同じ医療保険加入者が新たにこども難病医療費助成を受給する場合等。適用は申請日の翌月1日からとなります。

◎受給者証を紛失した際の再交付の場合・・・

必要書類

 次の変更届等をお住まいの区の保健福祉センターに提出してください。

 こども難病医療受給者証交付申請書(「受診者」「申請者氏名」欄のみ記載してください。)

 こども難病医療受給者証記載事項変更届(変更のある該当項目について記入し、用紙右欄の必要書類をご用意ください。)

2.自己負担上限月額を超えて医療費の支払をした場合

 毎月の自己負担額については、自己負担上限額管理票によって各自管理していただきますが、緊急時やむをえない場合等に指定医療機関でない医療機関等において、医療受給者証を適用せず上限額を超えた額を医療機関等に対して支払った場合、大阪市において内容確認の上、自己負担上限月額を超えて負担した額について大阪市から支給いたします。

※大阪市こども難病医療費助成制度で返金できる金額は高額療養費までの金額です。医療機関等に支払った金額が高額療養費を超える場合は、加入されている健康保険に別途ご請求ください。

必要書類について

 次の書類を大阪市保健所に送付していただくか、お住まいの区の保健福祉センターに提出してください。

・ こども難病医療費請求書

 ・(記載のある場合)対象月の上限額管理票の写し

 ・対象月にこども難病医療費として支払った領収書または医療費証明書

請求書等の様式

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保健福祉センターこども難病担当一覧

保健福祉センターこども難病担当一覧
保健福祉センター担当名電話番号
北区保健福祉センター健康課06-6313-9882
都島区保健福祉センター(分館)保健福祉課06-6882-9882
福島区保健福祉センター保健福祉課06-6464-9882
此花区保健福祉センター保健福祉課06-6466-9882
中央区保健福祉センター保健福祉課06-6267-9882
西区保健福祉センター保健福祉課06-6532-9882
港区保健福祉センター保健福祉課06-6576-9882
大正区保健福祉センター保健福祉課06-4394-9882
天王寺区保健福祉センター保健福祉課06-6774-9882
浪速区保健福祉センター保健福祉課06-6647-9882
西淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6478-9882
淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6308-9882
東淀川区保健福祉センター保健福祉課06-4809-9882
東成区保健福祉センター保健福祉課06-6977-9882
生野区保健福祉センター保健福祉課06-6715-9882
旭区保健福祉センター保健子育て課06-6957-9882
城東区保健福祉センター保健福祉課06-6930-9882
鶴見区保健福祉センター保健福祉課06-6915-9882
阿倍野区保健福祉センター保健福祉課06-6622-9882
住之江区保健福祉センター保健福祉課06-6682-9882
住吉区保健福祉センター保健福祉課06-6694-9882
東住吉区保健福祉センター保健福祉課06-4399-9882
平野区保健福祉センター保健福祉課06-4302-9882
西成区保健福祉センター保健福祉課06-6659-9882

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)