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有害鳥獣の捕獲許可の手続き

2023年10月19日

ページ番号:316758

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、すべての野生鳥獣(法の対象とならないネズミ類3種及び一部の海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、次の場合を除き禁止されています。

  • 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣の捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合

 野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 違法に野生鳥獣を捕獲したり、飼っているのを見かけたときは、警察まで連絡してください。

有害鳥獣捕獲に係る基本的な考え方

 有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。

 有害鳥獣の捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できない場合、被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後捕獲作業を行っていただくものです。 

大阪市が捕獲を許可できる鳥獣

 大阪市内の有害鳥獣の捕獲許可は、大阪府からの権限移譲を受けて大阪市が実施しています。大阪市が捕獲を許可できる鳥獣は次のとおりです。

鳥類

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト

哺乳類

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンザル

捕獲許可の手続き

 有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合、次の書類を添えて、大阪市動物管理センター分室まで申請にお越しください。

 許可申請手数料は無料です。

 郵便による許可申請の受付は行っておりませんのでご注意ください。

 ※ 申請は必ず捕獲を実施する本人が行ってください。

提出書類等

有害鳥獣捕獲許可申請の書類のダウンロードファイル

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

6 捕獲区域・場所を明らかにした図面(地図) 

7 申請者本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)

   ※ ただし、生活環境被害防止のため、申請者が申請者本人の所有地内において鳥獣の捕獲をする場合は4、5、6の書類を省略できます。

 ※イタチの捕獲を申請される場合のみ、申請者1人につき1台の簡易捕獲器の貸出を行っております。台数に限りがありますので、申請にお越しになられる際には、事前に御連絡ください。 

 ※ 持ち運ぶための紙袋等をご用意ください。 
 ※ 簡易捕獲器の大きさは、たて約13cm×よこ約13cm×奥行約46cmの細長い形状です。 

 ※ また、イタチが捕獲できた場合、野生動物の保護及び動物愛護の観点から、申請者ご自身で適正な方法で処理していただいておりますので御理解のほどよろしくお願いします。詳細についてはお問い合わせください。

許可証等の返納と報告

 有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に大阪市動物管理センター分室まで許可証を返納してください。その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数など必要事項の記入をお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部動物管理センター分室

住所:〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内

電話:06-6978-7710

ファックス:06-6972-9154

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