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大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)

2022年7月20日

ページ番号:341012

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則が改正されました(令和5年12月13日施行)

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則が改正され、滞在者名簿の記載事項として職業が削除され、連絡先が追加されることとなりました。

令和5年度 大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業<補助金>

大阪府では、特区民泊施設における、来阪旅行者の利便性や快適性を向上させるための受入対応強化の取組み及び特区民泊施設の経営に必要な特定認定の取得に向けた消防設備の整備等を支援する補助制度を設けています。(申請期間:令和5年8月28日から令和6年2月29日まで)

補助制度の詳細につきましては、大阪府ホームページ「令和5年度 大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業<補助金>別ウィンドウで開く」をご覧ください。

(注)予算の上限に達した場合は、申請期間に関わらず補助金の申請受付は終了となります。

国家戦略特別区域法が改正されました(令和2年9月1日施行)

国家戦略特別区域法が改正され、法において、認定事業者の欠格事由や立入等権限、改善等命令、罰則などについて新たに規定されることになりました。あわせて厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則も改正され、申請書に欠格事由に該当することの有無等について記載することとなりました。

これに伴い、 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱及び国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係る処分基準の一部を改正しました。(※なお、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係る処分基準は本改正に伴い国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に名称を改めました。)

法改正等についてはこちら別ウィンドウで開くを参照してください。

改正後の条例等についてはこちらへ

ガイドライン、手引きもあわせて改正しています。

民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ

 特区民泊の認定を取得し、民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。

お知らせ

大阪市保健所から公認されている団体と偽って、民泊営業者や営業を検討されている方に対し当該団体の会員になった場合は行政からの指導等を免れることができる旨の案内を行い、入会を募る事例が報告されています。

大阪市保健所として、このような事業を公認している事実はありませんので、注意していただくようお願いいたします。

  • 問合せ先 - 申請に係る問合せ及び窓口予約の方はこちら
  • ガイドライン・手引き- ガイドライン、手引きをダウンロードする方はこちら
  • 苦情等の処理について - 苦情処理及び標識の設置についてはこちら
  • 消防法令 - 消防法令に関する問合せ先はこちら
  • 廃棄物の処理方法 - 廃棄物の処理方法等に関する問合せ先はこちら
  • 下水道法及び水質汚濁防止法上の取扱い -下水道法等に関する問合せ先はこちら
  • 管理組合の皆様へ-特区民泊における管理規約の取扱いについてはこちら
  • 申請書、届出書の様式 - 様式をダウンロードする方はこちら
  • 大阪市における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)

        訪日外国人客の増加に伴い、大阪市内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれています。一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せています。こうした中、国が指定した国家戦略特別区域別ウィンドウで開く(以下「特区」という。)において、平成26年5月1日に「関西圏」として大阪市域全域が区域指定を受けました。この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づく施設の使用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)第13条で定める要件に該当するものは、大阪市長が認定することにより、安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、旅館業法の特例別ウィンドウで開くを活用します。

    国家戦略特別区域法等別ウィンドウで開く

    国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施区域

    国家戦略特別区域諮問会議別ウィンドウで開くにおいて実施区域が認定されました。

    大阪市内における実施区域

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    認定業務の問合せ先

     国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る認定業務を次のとおり実施しています。

     業務実施場所:大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

     〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)

     申請に係る問合せ及び窓口予約の電話番号:06-6647-0692

     窓口での御相談は、大変混み合うことが予想されますので、必ず事前に予約をしていただくようお願いいたします。予約がない方の御相談はお受けできないことがありますので、御理解、御協力をお願いいたします。

    特定認定施設一覧について

     特定認定を行った施設の一覧を次のページで掲載しています。

     「民泊」施設の提供及び利用について

    国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例、規則、要綱等について

    国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン、手引き

    特定認定申請について

     国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を開始しようとする場合は、特定認定申請書を提出してください。

    (注)申請前には、近隣住民に対する事前説明等を行う必要がありますので、事前にご相談ください。

    申請書類(正・写)

    • 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕

    添付書類(正・写)

    • 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

      (役員等の名簿も添付すること)

    • 申請者が個人である場合には、住民票の写し
    • 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※
    • 施設の構造設備を明らかにする図面
    • 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
    • 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕
    • 消防法令適合通知書の写し
    • 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
    • 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し)
    • 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
    • 付近見取図
    • 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※

    ※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの

    申請手数料

    21,200円

    変更認定申請について

     認定申請の事項に軽微な変更以外の変更しようとする場合は、事前に変更認定申請書を提出してください。

    申請書類(正・写)

    • 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書〔様式6〕

    添付書類(正・写)

    【事業の内容を変更する変更】

    • 添付書類なし

    【構造設備、各居室の床面積の変更の場合】

    • 施設の構造設備を明らかにする図面
    • 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕
    • 消防法令適合通知書の写し
    • 水質検査成績書の写し(使用水は水道水以外とする場合)
    • その他変更内容が明確となる図面等

    【その他清潔保持の方法等の変更】

    • 施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2、2-2〕

    申請手数料

     現地調査を行う場合:10,500円
     現地調査を行わない場合:2,500円

     現地調査を行わない場合は次のとおりです。

    • 同一建物内において、同一規格の居室を追加する場合
    • 居室の数を減少する場合
    • 施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わない場合

    変更届について

     定認定申請の事項に次の軽微な変更が生じた場合は、10日以内に届出書を提出してください。

    • 認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る)
    • 電話番号
    • 施設のホームページアドレス

    届出書類(正・写)

    国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書〔様式8〕

    添付書類(正・写)

    【認定事業者の住所、氏名変更の場合】

    • 法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書

      (役員等の名簿も添付すること)

    • 個人の場合は住民票の写し

    【その他の変更の場合】

    • 添付書類なし

    廃止届について

     事業を廃止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。

    届出書類(正・写)

    国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書〔様式9〕

    添付書類

    • 特定認定書
    • 変更認定書(該当する場合)
    • 個人事業者が死亡した場合は戸籍謄本又は除籍謄本

    苦情等の処理について

    認定事業者は、施設の周辺住民からの苦情及び問合せに対して適切かつ迅速に処理するため、窓口を設置する必要があります。
    また、施設の出入口に施設名称、苦情窓口の責任者氏名、苦情窓口の連絡先(電話番号等)を記した標識を掲げる必要があります。標識の大きさについては、施設の周辺住民や滞在者が容易に確認できるように横120㎜・縦170㎜を目安としてください。

    なお、標識については、下記添付ファイルを参考としてください。

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    消防法関係について

    消防法令の適用について

     大阪市内において、外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがありますので、事前に所轄消防署(予防担当)に相談してください。

    消防法令適合通知書について

     特定認定申請書の添付書類として、当該施設が消防法令に適合している旨を証する書類(消防法令適合通知書)の写しが必要です。消防法令適合通知書は、当該施設の所轄消防署(予防担当)に交付申請してください。交付申請を受け、消防職員が当該施設に立入検査を行い、消防法その他の消防に係る関係法令に適合していると認められた場合に交付されます。詳しくは、こちらをご参照ください。

    (参考)

    民泊における消防法令上の取り扱い等(消防庁)別ウィンドウで開く

    廃棄物の処理方法について

     特区民泊事業により施設の滞在者が出すごみは、「事業系ごみ」となります。廃棄物の収集業者名等を報告する必要がありますので、廃棄物の処理方法等の詳細は環境局事業部一般廃棄物指導課までお問合せください。

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    下水道法及び水質汚濁防止法関係について

     国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)の下水道法及び水質汚濁防止法上の取扱いについては、建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)までお問い合わせください。

    管理組合の皆様へ

     区分所有の施設(分譲マンション等)において特区民泊の認定を受けるには、建築の区分所有等に関する法律第30条第1項に規定する規約が定められている場合、施設を特区民泊の用に供することが当該規約に違反してはならないと定められています。
     なお、詳細については、内閣府の通知を御確認ください。

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    <ご注意>

     行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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