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結核指定医療機関にかかる手続きについて

2024年2月16日

ページ番号:344773

結核指定医療機関について

結核指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として市長が指定した病院若しくは診療所または薬局をいいます。

公費負担患者の結核医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります(指定を受けていなければ、原則として結核公費負担医療を行うことができません)。

また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。

新たに指定医療機関の申請をする場合

新たに結核指定医療機関の指定を受けようとするときは、指定の申請が必要です。

指定を希望する日より前(原則として公費負担の結核医療を行う前)に、「結核指定医療機関指定申請書」を提出してください。指定医療機関となった日を「指定日」と言い、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。それ以前の日で指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。

指定医療機関を辞退する場合

すでに受けている指定を辞退する場合には、辞退の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」に「結核指定医療機関指定書(前回交付しているもの)」を添付し、提出してください。前回交付した指定書を紛失した場合には「紛失届」の添付をお願いします。

辞退届の提出が必要な場合

ア 開設者が変更になる場合
イ 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
ウ 医療機関が診療若しくは業務の全部を停止する場合
エ 医療機関を移転する場合(増改築等による仮移転を含む)
オ 開設者が死亡又は失踪宣告を受けた場合(戸籍法による届出義務者が10日以内に提出する)

※ 開設者が法人であり、代表者のみ変更になったときは手続きは不要です。

指定内容に変更がある場合

すでに指定を受けている医療機関が、次に当てはまる場合には、変更届の提出が必要です。

ア 医療機関の名称を変更した場合
イ 住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
ウ 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
エ 開設者の住所に変更があった場合

なお、次の場合は辞退届と申請書の提出が必要となります。
ア 開設者が変更になった時
   ・ 開設者が施設を譲渡(相続)した場合
   ・ 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり新たな法人となった場合
   ・ 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
イ 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
ウ 医療機関を移転した場合(増改築等による仮移転を含む)

※ 開設者が法人であり、代表者のみ変更になったときは手続きは不要です。

提出先

提出は医療機関の所在する区の保健福祉センターへお願いします。保健福祉センター一覧はこちら)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0653

ファックス:06-6647-1029

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