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理容師・美容師の皆様へ ~重複開設(理容所及び美容所を同一の場所で開設)について~

2023年12月22日

ページ番号:348734

理容師・美容師の皆様へ ~重複開設(理容所及び美容所を同一の場所で開設)について~

 理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)については認めていませんでしたが、平成27年6月30日付けで閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、理容所及び美容所について、必要な衛生上の要件を満たし、かつ、施術者全員が理容師及び美容師両方の資格を有する者のみである事業所については、重複開設できるよう大阪市理容師法施行条例(平成24年大阪市条例第111号)及び大阪市美容師法施行条例(平成24年大阪市条例第112号)の一部を平成28年4月1日付けで改正し施行します。

留意事項

理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)別ウィンドウで開くが改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、重複開設を行う場合、理容所及び美容所の開設届出の際に、以下の事項を記載してください。

(1)既存の美容所に、理容所を重複開設する場合、理容所の開設届出書に既存の美容所の名称

(2)新規の美容所に理容所を重複開設する等、同時に開設の届出を行う場合、双方の開設届出書に他方の店舗の開設予定年月

美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)別ウィンドウで開くが改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、重複開設を行う場合、美容所及び理容所の開設届出の際に、以下の事項を記載してください。

(1)既存の理容所に、美容所を重複開設する場合、美容所の開設届出書に既存の理容所の名称

(2)新規の理容所に美容所を重複開設する等、同時に開設の届出を行う場合、双方の開設届出書に他方の店舗の開設予定年月日

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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