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特定毒物研究者に係る各種申請・届出等について

2024年4月1日

ページ番号:349195

 平成28年4月1日から主たる研究所の所在地が大阪市内である特定毒物研究者の許可、届出に関する事務及び監視指導業務の権限が大阪府から大阪市に移譲されました。
 大阪市内の特定毒物研究者の申請・届出・相談等の窓口は大阪市健康局健康推進部生活衛生課です。
 提出書類等についてご不明な点がある場合は事前にご相談ください。

 【目次】
  1 特定毒物の定義
  2 特定毒物研究者とは
  3 特定毒物研究者許可申請
  4 特定毒物研究者各種申請・届出

1 特定毒物の定義

 特定毒物とは、毒物のうち特に著しい毒性を有するものであって、毒物及び劇物取締法第2条第3項及び毒物及び劇物指定令第3条の規定に基づき指定されているものです。

 現在、19項目が特定毒物に指定されています。

特定毒物
毒物及び劇物取締法第2条第3項別表第3で定めるもの毒物及び劇物指定令第3条で定めるもの
 1オクタメチルピロホスホルアミド10オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
 2四アルキル鉛11四アルキル鉛を含有する製剤
 3ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト12ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
 4ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト13ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
 5ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト14ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト
を含有する製剤
 6ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト15 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
 7テトラエチルピロホスフエイト16テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
 8モノフルオール酢酸17モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
 9モノフルオール酢酸アミド18モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤
その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの
(右表10~19)
19燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

2 特定毒物研究者とは

 毒物劇物製造・輸入業者以外であって、学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。

特定毒物研究者申請・届出等の手引き

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3 特定毒物研究者許可申請

特定毒物研究者許可申請書等一覧
 区分 内容提出書類等 様式
(ダウンロードファイル参照) 
特定毒物研究者

許可申請

★事前に申請 

・特定毒物研究者許可申請書

・研究所付近の見取り図

・研究所の敷地全体図

・研究所の平面図

・特定毒物を主として研究する部屋の詳細図

・特定毒物保管庫の概要図

・研究事項の説明書

・申請者の履歴書

・申請者の診断書
 (発行日から3か月以内のもの) 

・申請者の資格を証する書類(原本)

・同意書
 (申請者が当該研究所において特定毒物の研究に従事することについて、研究所長が同意するもの)

・特定毒物研究者許可申請書

・診断書

・同意書

      【提出書類の留意事項】

     1  履歴書
     (1) 氏名、住所、生年月日等を正確に記載してください。
     (2) 学歴、職歴は区分し、それぞれ項目を設けて記載してください。
     (3) 学歴は、最終卒業学校のみの記載で結構です。(○○大学△△学部卒業)
         ただし、最終学歴が大学院の場合は、大学卒業から記載してください。   
     (4) 職歴は学校卒業後から申請に至るまで従事した職業を空白期間がないよう記載してください。
   
     2  特定毒物研究者の資格要件及び必要書類
     (1) 大学等において薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者であり、職務上特定毒物の研究を必要とする者
       → 卒業証明証(医師免許証や薬剤師免許証等でも可。)
     (2) 農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を行う
      場合
       → 農業用品目毒劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められる書類。
         (注)この場合、当該研究施設で農業関係の特定毒物の効力、有害性又は残効性等の研究のみを行い、これ
           以外の特定毒物の研究は行わないことを特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とする研究事項」に記載してください。
     (3) 水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため、標準品としてのみ特定毒物を使用する場合
       → 一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められる書類。
         (注)この場合、特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いないことを特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とす
                         る研究事項」に記載してください。

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4 特定毒物研究者各種申請・届出

特定毒物研究者各種申請・届出
区分内容提出書類等様式
(ダウンロードファイル参照)
特定毒物研究者許可証書換え交付申請

許可証書換え交付申請書

許可証(原本)
(紛失の場合、紛失理由書)

許可証書換え交付申請書
許可証再交付申請

許可証再交付申請書

許可証(原本)
(紛失の場合、紛失理由書)

許可証再交付申請書

変更届

★事後30日以内届出

変更届及び添付書類

※添付書類は下記のとおり

変更届

廃止届

★事後30日以内届出

廃止届

許可証(原本)
(紛失の場合、紛失理由書)

廃止届

      【届出が必要な変更事項及び添付書類】

      ・申請者氏名・・・戸籍謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書等変更の内容を確認できる書類
      ・申請者住所・・・添付書類なし
      ・主たる研究所名称・・・添付書類なし
      ・主たる研究所所在地・・・付近の見取図、敷地全体図、研究所平面図、特定毒物研究室詳細図、特定毒物保管庫の概要図、同意書
      ・特定毒物を必要とする研究事項・・・研究事項がわかるもの
      ・特定毒物の品目・・・変更後の特定毒物の品目表
      ・保管設備の主要部分・・・変更前・変更後の図面

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9986

ファックス:06-6202-6967

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