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食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度について

2023年12月12日

ページ番号:371490

残留農薬等のポジティブリスト制度

 平成15年の食品衛生法の改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日から施行されました。
 それまでの食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
 しかし、残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。
 この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合についても、規制の対象となりました。
 

○ポジティブリスト等の残留農薬関係の資料は厚生労働省等のホームページをご参照ください。 

 厚生労働省ホームページの分野別施策(食品中の残留農薬等)別ウィンドウで開く 

 財団法人日本食品化学研究振興財団別ウィンドウで開く   

 
 

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