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指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)

2023年12月22日

ページ番号:428016

指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)

1 指定難病医療費助成制度の概要について

平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」が施行され、難病患者の医療費を助成する法律に基づく制度が始まりました。

※平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の事務は、道府県から指定都市に移管されました。

2 医療費助成の申請について

医療費助成を受けるためには、診断書(臨床調査個人票)等必要書類を添えて居住地の都道府県若しくは指定都市で申請が必要となります。

3 指定医について

医療費助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載することができるのは、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医に限定されます。

4 指定医療機関について

医療費助成を受けることができる医療機関等は、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医療機関に限定されます。

5 その他

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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