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医療法人定款(寄附行為)一部変更認可申請の手続き

2024年1月15日

ページ番号:430502

定款(寄附行為)一部変更認可申請について

変更パターン
 変更例 分類
診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院(本来業務)の開設・移転A
訪問看護ステーション、有料老人ホーム等(附帯業務)の開設・移転B
法人名称、診療所名称、附帯業名称の変更C
本来業務及び附帯業務等の廃止D
役員定数、会計年度の変更E

1.定款変更申請から認可書交付までのながれについて

流れ及び所要期間
 流れ所要期間
1定款変更内容に応じて必要な書類を下記にて確認し、所要期間を考慮してご検討ください。 
2提出書類一式を作成のうえ、担当宛てに事前にご連絡いただき、郵送にて提出をお願いします。
※仮申請は、全て写し可能で押印不要です。
 
3担当にて内容を確認(仮審査)し、記載不備等ございましたら補正をお願いします。概ね1~2ヶ月程度
4補正完了後、書類に押印いただき、本申請(正本1部、副本1部)を郵送にて提出お願いします。
※副本とは正本に押印した後の写しになります。
※認可書は原則郵送にて交付しますので、送付先等を記載した返信用レターパックを同封お願いします。
 
5認可書の交付

本申請受領後概ね2週間程度

6登記事項の変更を伴う場合は、法務局で変更登記の手続きをお願いします。(パターンA、B、C、Dの場合) 
7大阪市保健所へ登記完了届の提出をお願いします。 

2.必要提出書類について

提出必要書類一覧

3.記載例について

4.様式ダウンロードについて

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

改正医療法の施行に伴う変更も併せて行う場合の様式

5.問い合わせ・提出先について

  宛先:大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ)
  住所:大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
  電話:06-6647-0936

6.その他注意事項について

〇診療所を開設・移転する場合の定款変更について

  •  医療法人が診療所を新たに開設する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。定款変更の認可後、保健所で開設許可を受ける必要がありますので、事前にスケジュールを含めた相談を行ってください。

    (参考)診療所開設許可申請へのリンク

〇附帯事業を開設・移転する場合の定款変更について

  •  医療法人が事業を新たに実施する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。なお、施設基準などについては、指定手続の所管課へも事前に相談願います(介護保険法所管課や精神保健福祉法所管課など)。
  •  医療法人が行える附帯業務は限定されています。詳細は、下記の厚生労働省が作成する「医療法人の業務範囲」を確認してください。

    (参考)厚生労働省:医療法人・医業経営へのリンク別ウィンドウで開く

〇大阪市以外にも事業所を運営されている医療法人について

  •  大阪市内以外に1ヶ所でも事業所を運営されている医療法人につきましては、大阪府が所管庁となり事務を行う窓口となります。 

    (参考)大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループへのリンク別ウィンドウで開く

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0681

ファックス:06-6647-0804

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