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旅館業

2023年4月1日

ページ番号:435704

お知らせ

旅館業法が改正されました。(令和5年12月13日施行)

詳細については、下記ホームページを参照してください。


改正後の旅館業法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその対応に係る責任者の氏名、理由、経緯等を記録した書面等を作成し、3年間保存することとされました。

また、旅館業法第4条の2第1項の規定に基づいて報告及び客室等待機の協力を求めたときは、当該協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等を記録しておくことが考えられます。

宿泊拒否等に関する記録の参考様式

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民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ

 旅館業法に基づく許可を取得し、民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。

令和5年度 大阪府宿泊施設の環境整備促進事業<補助金>

 大阪府では、宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所)における、来阪旅行者の利便性や快適性を向上させるための受入対応強化の取組みを支援する補助制度を設けています。(申請期間:令和5年8月28日から令和6年2月29日まで)

補助制度の詳細につきましては、大阪府ホームページ「令和5年度 大阪府宿泊施設の環境整備促進事業<補助金>別ウィンドウで開く」をご覧ください。

(注)予算の上限に達した場合は、申請期間に関わらず補助金の申請受付は終了となります。

ご注意ください

 旅館業を営もうとする場合は旅館業法に基づく許可を受けなければなりません。大阪市保健所から公認されている団体と偽って、民泊営業者や営業を検討されている方に対し当該団体の会員になった場合は行政からの指導等を免れることができる旨の案内を行い、入会を募る事例が報告されています。大阪市保健所として、このような事業を公認している事実はありませんので、注意していただくようお願いいたします。 

申請先

 旅館業に関する書類を大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)に持参し、手続きを行ってください。

  • 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業について- 構造設備基準、営業者等が講ずる措置等の概要を確認する方はこちら
  • 申請書、届出書の様式 - 様式をダウンロードする方はこちら
  • 条例、規則、要綱- 条例等をダウンロードする方はこちら
  • 問合せ先 - 旅館業法に関する問合せの方はこちら
  • 事前届出について

     新たに旅館業施設の建築計画がある場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上となるもの)する計画がある場合もしくは既存の建物を旅館業施設に用途変更する場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、建築計画や改修計画などについて大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)へ事前の届出を行ってください。
     また、建築計画届出時に、旅館業施設の標識設置計画(変更)届出書を提出するとともに、建築計画届出書を提出後速やかに、旅館業の用に供する施設の敷地内の見やすい場所に計画の概要を記載した標識を設置する必要があります。

    届出書類(正・写)

    • 旅館業施設の建築計画届出書〔様式1〕
    • 旅館業施設の標識計画(変更)届出書〔様式11〕

    添付書類(正・写)

    • 構造設備の概要〔様式2-1、又は様式2-2、又は様式2-3〕
    • 構造設備確認票〔様式3〕
    • 営業施設(管理事務室を除く)の周囲300メートル以内の見取図:旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
    • 配置図
    • 立面図:外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
    • 各階の平面図
    • 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面:形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
    • 玄関帳場展開図又は投影
    • 給排水系統図
    • 新旧比較図面(増改築の場合)
    • 同一建物内における共同住宅の有無を確認できる書面(申請予定の施設が建物の一部分を使用する場合。ただし、新築の場合は除く。)〔様式4〕
    • 当該施設の使用権原の有無等が確認できる書面(前項目により同一建物内に共同住宅が含まれている場合)
    • 条例第3条第4号により玄関帳場を有しない場合は次に掲げる書面
    1. 管理事務室が宿泊施設から1,000メートルの区域内にあることを明らかにした見取図
    2. 客室内設置の注意事項:条例第14条第2号に規定する書面
    • 周知実施報告書等:条例第12条第1項に規定する周知を実施した場合は、同項に規定する書面
    • 手引書:条例第14条第4号に規定する書面
    • 旅館業の施設の出入口付近等への表示内容

    (注)このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

    改修工事計画届について

     旅館業施設の改修等の計画がある場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)へ事前の届出を行ってください。

    届出書類(正・写)

    • 旅館業施設の改修工事計画届出書〔様式9〕

    添付書類(正・写)

    • 構造設備の概要〔様式2-1、又は様式2-2、又は様式2-3〕
    • 構造設備確認票〔様式3〕
    • 変更内容が明らかになる図面等

    営業許可申請について

     旅館業の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、許可申請書を提出してください。

     (注) 許可申請の前に事前届出を行ってください。

    申請書類(正・写)

    • 旅館業許可申請書〔様式13〕
    • 代理人選任(変更)届〔様式21〕

    添付書類(正・写)

    • 構造設備の概要〔様式2-1、又は様式2-2、又は様式2-3〕
    • 構造設備確認票〔様式3〕
    • 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
    • 消防法令に基づく適合通知書
    • 登記事項証明書(営業者が法人の場合):3ヵ月以内のもの
    • 役員等の名簿(営業者が法人の場合)
    • 営業施設(管理事務室を除く)の付近300メートル以内の見取図:旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
    • 配置図
    • 各階の平面図
    • 立面図:外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
    • 水質検査成績書(使用水が水道水以外の場合)
    • 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面:形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
    • 玄関帳場展開図又は投影図
    • 給排水系統図
    • 新旧比較図面(増改築の場合)
    • 条例第3条第4号(条例第4条第2号で準用する場合も含む)により玄関帳場を有しない場合は、管理事務室が宿泊施設から1,000メートルの区域内にあることを明らかにした見取図
    • 周知実施報告書等
    • 客室内設置の注意事項
    • 手引書
    • 旅館業の施設の出入口付近等への表示内容

     (注)このほかにも保健所から書類等の提出を求められる場合があります。

    持参書類(確認後返却します。)

    • 建築計画(変更)届出書(写)

    申請手数料

    22,000円

    代理人選任(変更)届

     営業者が個人であって日本国内に住所を有しないとき又は外国法人(会社法第817条第1号に規定する日本における代表者を定めているときは除く。)であるときは、代理人選任(変更)書を提出してください。

    申請書類

    • 代理人選任(変更)届〔様式21〕

    営業者地位承継承認申請について

     個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継した場合又は法人営業者が合併・分割により地位を承継しようとする場合又は、事業の譲渡予定があり、譲受人が営業者の地位を承継しようとする場合は、旅館業営業者地位承継承認申請書を提出してください。

     なお、個人営業者の死亡による地位の承継の場合は、死亡後60日以内に申請してください。法人の合併・分割による地位の承継の場合は、合併又は分割登記前に申請してください。登記後の申請は認められません。また、事業譲渡による地位の承継の場合は、事業譲渡前に申請してください。事業譲渡後の申請は認められませんのでご注意ください。

    申請書類(正・写)

    【個人営業者の相続の場合】

    • 旅館業営業者地位承継承認申請書(相続)〔様式14〕

    【法人の合併・分割の場合】

    • 旅館業営業者地位承継承認申請書(法人の合併・分割)〔様式15〕

    【事業譲渡の場合】

    • 旅館業営業者地位承継承認申請書(事業譲渡)〔様式16〕

    添付書類(正・写)

    【個人営業者の相続の場合】

    • 申請者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:相続人との関係を確認できる書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
    • 相続同意証明書〔様式営4〕
    • 地位承継資格の確認書〔様式営5〕

    【法人の合併・分割の場合】

    • 合併契約書(合併の場合)
    • 分割計画書又は分割契約書の写し(分割の場合)
    • 旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し

    【事業譲渡の場合】

    • 旅館業の譲渡を証する書類
    • 譲受人の法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(譲受人が法人の場合)

    申請手数料

    7,400円

    変更届・休止届について

     許可申請の申請事項に変更が生じた場合又は営業の全部、もしくは一部を休止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。

    届出書類(正・写)

    • 届出書〔様式20〕

    添付書類(正・写)

    【営業者の住所・氏名変更の場合】

    • 登記事項証明書(営業者が法人の場合):変更事項が記載された3ヵ月以内のもの。役員等の名簿も添付すること

    【構造設備の変更の場合】

    • 構造設備の概要〔様式2-1、又は様式2-2、様式2-3〕:変更前を黒字で、変更後を赤字で記入してください。
    • 構造設備確認票〔様式3〕:変更前を黒字で、変更後を赤字で記入してください。
    • 営業施設(管理事務室を除く)の周囲300メートル以内の見取図:旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
    • 平面図:変更後の構造設備を明記したもの
    • 消防法令に基づく適合通知書
    • その他変更内容が明確となる図面等

    営業廃止届について

     営業を廃止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。

    届出書類(正・写)

    • 届出書〔様式20〕

    添付書類

    • 営業許可書

    【個人営業者の死亡後60日以内に相続人が廃止する場合】 (正・写)

    • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
    • 廃止同意証明書〔様式全2〕

    【個人営業者の死亡後61日以降に相続人が廃止する場合】 (正・写)

    • 被相続人の戸籍謄本若しくは除籍謄本、又は法定相続情報一覧図の写し

    証明願、営業許可済証明願について

     融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

     また、営業許可があることを証明する必要があって、営業許可書を紛失している場合は、営業許可済証明願を提出してください。

    提出書類(正・副)

    【融資に伴う証明及びその他の証明】

    • 証明願〔様式営8〕

    【営業許可があることの証明】

    • 営業許可済証明願〔様式営9〕

    手数料

    250円

    営業許可申請取下願について

     営業許可申請を取り下げる場合は、営業許可申請取下願を提出してください。

    提出書類(正・写)

    • 営業許可申請取下願〔様式営10〕

    申請書等(写・控)交付願

     許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合は、申請書等(写・控)交付願を提出してください。

    提出書類

    • 申請書等(写・控)交付願〔様式全3〕

    <ご注意>

     行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

    ダウンロードファイル(旅館業営業許可申請書、旅館業施設の建築計画届出書等)

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    ダウンロードファイル(大阪市旅館業法の施行等に関する条例、大阪市旅館業規制指導要綱等)

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    (参考)旅館業法別ウィンドウで開く(e-Gov)、旅館業法施行令別ウィンドウで開く(e-Gov)、旅館業法施行規則別ウィンドウで開く(e-Gov)、旅館業における衛生等管理要領別ウィンドウで開く(厚生労働省HP)

    旅館業許可施設一覧について

    大阪市内で旅館業の許可を受けている施設一覧を下記のページで掲載します。

    廃止届未提出により、同一所在地で複数の許可を取得している施設があります。

    常用外漢字については、正確に現していないため、詳細が必要な方は直接お問合せください。

    掲載ページ:「民泊」の提供及び利用について

    問合せ先

     旅館業に関する手続きは、
     大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
     〒541-0055大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
     電話:06-6647-0799 へお問い合わせください。

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    ご注意

    1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
    2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
    3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。