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簡易専用水道

[2009年3月16日]

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は水道法で簡易専用水道と定義されており、「大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱」により届出が義務付けられています。届出に関する手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所で行ってください。

簡易専用水道使用届

 簡易専用水道を設置して給水を開始した場合

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簡易専用水道届出事項変更届

 使用届出事項に変更が生じた場合

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簡易専用水道廃止届

 簡易専用水道の使用を廃止した場合、簡易専用水道に該当しなくなった場合

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問い合わせ先

 簡易専用水道に関する手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。

 なお、このページの誤字・脱字、添付ファイルが開けないなどの問い合わせ先は下記になります。

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 健康推進部 生活衛生課(環境衛生グループ)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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