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特定建築物

[2010年10月1日]

 店舗、事務所、旅館等の用途(以下「特定用途」という。)に使用され、特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては、8,000平方メートル以上)は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」において規定される「特定建築物」として、その所有者等に各種の届出や管理基準の遵守など様々な義務が課せられています。

 特定建築物に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視課で行ってください。

特定建築物が使用されるに至った場合、建築物が特定建築物に該当するに至った場合[1ヶ月以内]

届出書類

  • 特定建築物使用届出書(様式1)

添付書類

  • 特定建築物の概要(様式2)
  • 構造設備の概要(様式3)
  • 建築物環境衛生管理技術者(様式4)
  • 給排気及び給排水系統図
  • 機器リスト
  • 付近見取図
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(照合のために原本も併せてご持参ください。)
  • 所有者以外の者が全部の管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類
  • 所有者以外の者が維持管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類

使用届の届出事項に変更が生じた場合[1ヶ月以内]

届出書類

  • 特定建築物届出事項変更届出書(様式5)

添付書類

 届出者の住所・氏名を変更する場合

  • 所有者以外の者が全部の管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類

 建築物の名称を変更する場合

    添付書類は必要ありません。

 建築物の用途・面積を変更する場合

  • 特定建築物の概要(様式2)

 構造設備を変更する場合

  • 構造設備の概要(様式3)
  • 給排気及び給排水系統図
  • 機器リスト

建築物環境衛生管理技術者を変更する場合

  • 建築物環境衛生管理技術者(様式4)
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(照合のために併せて原本もご持参ください。)

特定建築物維持管理権原者の住所・氏名

  • 所有者以外の者が維持管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類

建築物が特定建築物に該当しなくなった場合[1ヶ月以内]

届出書類

  • 特定建築物廃止届出書(様式6)

防錆剤の使用を開始した場合[1ヶ月以内]

届出書類

  • 給水用防錆剤使用届出書(様式7)

添付書類

  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し又は防錆剤管理責任者講習会終了証書の写し(照合のために併せて原本もご持参ください。)

給水用防錆剤使用届の届出事項に変更が生じた場合[1ヶ月以内]

届出書類

  • 給水用防錆剤使用届出事項変更届出書(様式8)

添付書類

  • 防錆剤管理責任者が変更した場合は、建築物環境衛生管理技術者免状の写し又は防錆剤管理責任者講習会終了証書の写し(照合のために併せて原本もご持参ください。)

特定建築物の維持管理状況の報告について

特定建築物の維持管理状況を把握するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、毎年、報告書の提出をお願いしています。

〔平成22年度の維持管理状況報告書については平成23年6月17日(金)までに報告をお願いします。〕

報告書類

  • 平成22年度特定建築物維持管理状況報告書

特定建築物維持管理権原者現況届について

「建築物の衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、現存する特定建築物については特定建築物維持管理権原者の届出が必要です。

 改正省令の施行は平成22年10月1日で、現存する特定建築物は経過措置として省令施行後1年以内に届出が必要となります。平成23年9月30日(金)までに届出されますようお願いします。

届出書類

  • 特定建築物維持管理権原者現況届(様式9)

添付書類

  • 所有者以外の者が全部の管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類
  • 所有者以外の者が維持管理について権原を有する場合にあっては、それを証する書類
詳しくは「特定建築物の届出事項の追加について」をご参照ください。

ダウンロードファイル

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参考

 また、大阪市では、新築または増改築される建築物であって、建築基準法第93条第5項の通知を受けた特定建築物を対象に、環境衛生面からの「建築確認申請時における事前審査」を行っています。

このページの作成者・問合せ先

大阪市保健所 環境衛生監視課
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号1000(あべのメディックス10階)
電話: 06-6647-0776

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