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興行場

[2009年3月16日]

 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を経営しようとする場合は興行場法に基づく許可を受けなければなりません。興行場に関する手続きは、大阪市保健所環境衛生監視担当で行えます。

営業許可申請

 新設、引継ぎ、増改築などの場合:22,000円
 建築計画などについて大阪市保健所環境衛生監視担当の事前指導を受けてください。

営業者地位承継届

 営業者の地位を承継した場合

相続による場合

法人営業者の合併・分割による場合

変更・休止届

 申請事項に変更が生じた場合、営業の全部または一部を休止した場合
 設備変更などの場合は、大阪市保健所環境衛生監視担当の事前指導を受けてください。

ダウンロードファイル

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廃止届

 営業を廃止した場合

問い合わせ先

 興行場に関する手続きは、
 大阪市保健所環境衛生監視担当
 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 (あべのメディックス 10階)
 電話:06-6647-0763
 へお問い合わせください。

 なお、このページの誤字・脱字、添付ファイルが開けないなどの問い合わせ先は次になります。

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局健康推進部生活衛生課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364

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