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遊泳場(プール)

[2011年6月1日]

 遊泳場に関する次の手続きは、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所で行えます。

開設許可申請

 新設、引継ぎなどの場合:8,500円(大阪府証紙)

 事前に建築計画などについて大阪府環境衛生課の指導を受ける必要があります。詳しくは大阪府環境衛生課別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。

プールの場合

海水浴場の場合

開設者の地位承継届

 開設者の地位を承継した場合

相続による場合

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法人の合併による場合

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法人の分割による場合

開設許可事項変更届

 許可事項に変更が生じた場合

 設備変更などの場合は、事前に建築計画などについて大阪府環境衛生課の指導を受ける必要があります。詳しくは大阪府環境衛生課別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。

休止届

 施設の営業を休止した場合

 

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廃止届

 施設を廃止した場合

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開始届・再開届

 許可を受けた施設を使用開始する場合、夏期開場プールを再開する場合

参考

問い合わせ先

 施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。

 なお、このページの誤字・脱字、添付ファイルが開けないなどの問い合わせ先は生活衛生担当になります。

 

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 健康推進部 生活衛生課(環境衛生グループ)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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