建築物衛生管理業の登録申請
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める要件を満たす事業者(建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)は知事の登録を受けることができます。
いずれも窓口は、営業所の所在地により変わります。大阪市内に営業所のある方のみ、大阪市保健所環境衛生監視課で手続きが行えます。
提出書類
手数料
35,000円(大阪府証紙、建築物環境衛生総合管理業を除く)
45,000円(大阪府証紙、建築物環境衛生総合管理業)
建築物衛生管理業者の登録内容の変更にかかる届出等(変更届・廃止届・書換え交付申請・再交付申請)
登録業者は次の(1)(2)に該当する場合は、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は(3)又は(4)の登録証明書の交付又は再交付を受けることができます。
(1)変更届出書:登録内容に変更が生じたとき
(2)廃止届出書:事業を廃止したとき
(3)書換え交付申請書:(1)に伴い登録証明書の内容に変更が生じたとき
(4)再交付申請書:登録証明書を紛失又は汚損したとき
提出書類
手数料
無料
問い合わせ先
大阪市保健所環境衛生監視課
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000(あべのメディクス10階)
電話:06-6647-0776














