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理容所・美容所

[2011年8月18日]

 理容所・美容所に関する手続きは、営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所へ次の様式に、必要書類を添えて提出して下さい。
 理容所・美容所における衛生管理についてパンフレットを作成しています。ダウンロードできますので、ご活用ください。

新設、引継ぎ、もとの施設との一体性がなくなった等の場合

  • 開設届(様式1)
  • 構造設備の概要(様式2)
  • 従業者名簿(様式3)
  • 診断書(様式9)(文例)
  • 申請手数料として16,000円が必要

開設者の地位を承継した場合

個人開設者の死亡に伴う相続による場合

  • 開設者地位承継届出書(相続)(様式7)
  • 相続同意証明書(様式共1)
  • 開設(営業)者地位承継資格の確認書(様式共2)

法人開設者の合併・分割による場合

  • 開設者地位承継届出書(法人の合併・分割)(様式8)

届出事項に変更が生じた場合

  • 届出書(様式6)

廃業、施設の引継ぎに伴う営業の廃止、もとの施設との一体性がなくなった等により開設届が必要な場合

  • 届出書(様式6)
  • 検査確認済の証を亡失した場合は検査確認済の証亡失申立書(様式共4)が必要
  • 個人開設者が死亡し、相続人が廃止届を提出する場合は廃止同意証明書(様式全2)が必要

「検査確認済の証」の再交付を受ける場合(紛失・破損等)

  • 検査確認済の証再交付願(様式共3)

融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合

  • 証明願(様式共5)
  • 手数料として1件につき250円が必要

開設届出を取り下げる場合

  • 開設届出取下願(様式共6)
  • 一旦納付された手数料については還付できないのでご了解願います

許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合

  • 申請書(写)交付願(様式全3)

ダウンロードファイル

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パンフレット

理容所における衛生管理~理容師のみなさんへ

美容所における衛生管理~美容師のみなさんへ

問い合わせ先

 理容所・美容所に関する手続きは、営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。
 なお、このページの誤字・脱字、添付ファイルが開けないなどの問い合わせ先は生活衛生担当になります。

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 健康推進部 生活衛生担当(環境衛生グループ)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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