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浄化槽をお使いの皆様へ ~浄化槽法等が改正されました(平成18年2月1日施行)~
[2009年3月16日]
浄化槽法等が改正され、平成18年2月1日より施行されました。主な改正の内容は次のとおりです。
○浄化槽からの放流水に係る水質基準が設定されました
BOD(生物化学的酸素要求量)20mg/L以下及びBOD除去率90%以上
○浄化槽設置後の水質検査(7条検査)の検査時期が変更されました
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間(改正前は6ヶ月を経過した日から2ヶ月間)
○浄化槽使用廃止届の様式が規定されました
浄化槽使用廃止届の様式が施行規則で規定され、使用廃止から30日以内の届出が義務化
大阪市保健所環境衛生監視担当まで提出してください。
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○法定検査を受検しない者に対する罰則が規定されました
法定検査の受検命令に違反した場合、罰金を科料
用語の説明
浄化槽とは
トイレや台所などと連結して、し尿及び雑排水を微生物の働きにより処理して、河川や海に放流するための設備(市内では、下水道が敷設されていない臨海部等の一部の地域に設置されています)
参考例規
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大阪市健康福祉局健康推進部生活衛生担当(環境衛生)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364














使用廃止届出書(様式13)
大阪市浄化槽法施行細則