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アレルギー物質を含む食品の表示

[2011年7月7日]

  平成13年4月1日からアレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、「表示」を通じて消費者への情報提供が必要になりました。
 また、平成20年6月3日から、新たに「えび」、「かに」が特定原材料に追加され、表示が義務づけされました。
 「えび」、「かに」については、平成22年6月3日までに製造、加工若しくは輸入される食品、添加物に係る表示については、これまでどおりの表示で取り扱うことができますが、可能なものから表示を行うようにしてください。
 
「えび」、「かに」、「小麦」、「そば」、「卵」、「乳」、「落花生」、を原材料とする加工食品は、これらの食品を含む旨の表示が義務付けられました。
 

 

○「えび」「かに」のアレルギー表示について(リーフレット)

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■原材料表示が必要となる食品

 表に掲げる食品(特定原材料等)を含む加工食品については、その食品を原材料として含む旨を表示してください。

 最近、アレルギー物質を含む原材料(特定原材料)を使用しているにも関わらず、その旨の表示がない違反食品が多く見受けられますので、食品製造業者等につきましては、使用する原材料等を確認していただき、特定原材料の記載漏れがないよう表示してください。

原材料表示が必要となる食品一覧

表示が義務化されたもの(7品目)
(特定原材料)

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

表示が推奨されたもの(18品目)
(特定原材料に準ずるもの)

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、 バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

■表示対象食品

 容器包装に入れられた加工食品及び食品添加物が対象となります。また、一般消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、食品流通の全ての段階において表示が義務付けられます。
 

■表示方法

○加工食品

  (例)

 原材料欄に記載事項が多い場合は、「原材料の一部に○○を含む」「その他、○○由来原材料を含む」「△△(○○、○○を含む)」という表記が認められています。
 しかし、これらの表示を組み合わせて使用することは出来ません。
 

○食品添加物

 添加物の表示については、用途名併記が必要なもの、物質名又は一括名の表示を行うもの、以上3種類の記載方法があります。  

 (1) 物質名(○○由来) (2)一括名(○○由来) (3)用途名(物質名:○○由来) 
 (例) カゼインナトリウム(乳由来) 保存料(しらこたん白:さけ由来)

 消費者庁がインターネットで公開している「アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A」別ウィンドウで開くには、主要な疑問点及びそれに対する回答が掲載されています。
 
ここでは、その一部を紹介します。  

【可能性表示の禁止】 
 「入っているかもしれません。」「入っている恐れがあります。」などの可能性表示は、原則として認められません。可能性表示により特定原材料等を含む旨の表示が行われ、アレルギー患者にとって症状の出ない商品についても選択の幅を狭めてしまう恐れがあるからです。
 
【特定原材料等の読み替え表記】 
 特定原材料等を表示する際、例えば、「卵」を「玉子」、「エッグ」等と表記しても、また、「いか」を「するめ」と表記しても使用されている特定原材料等が一般的に理解されます。このような読み替えできる表記方法は「特定原材料等の表記方法の代替リスト」に示されています。また、特定原材料等に関する表示は繰り返し表示する必要はありません。
 

■その他

  • 原材料を仕入れる際、(卸売)納入業者に特定原材料等の含有の有無を問い合わせ、あるいは送り状又は納品書に併せて原材料に関する詳細を入手するなどして確認し、製造記録として残しておくことは、最終製品に正確な表示をするためにも有用です。
  • 同じ製造ライン(機械、器具等)で特定原材料等を使用した製品を製造した後、特定原材料等を使用しない製品を製造する場合は、十分洗浄等を実施してください。

 
 

問い合わせ先

◆健康福祉局 健康推進部 生活衛生課
  大阪市北区中之島1-3-20
   電話:06-6208-9991~9993
   FAX:06-6232-0364
大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧 

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364

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