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遺伝子組換え食品の表示

[2011年12月1日]

 食品として安全性が確認された遺伝子組換え食品について、食品衛生法による表示制度が平成13年4月1日よりスタートしました。
 
分別生産流通管理とは
遺伝子組換え作物又は非遺伝子組換え作物を生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等により証明されていることを言います。
 

表に掲げる分別生産流通管理された遺伝子組換え作物又はこれを原材料とする加工食品

(1)作物である食品    
  遺伝子組換え等当該作物が遺伝子組換えである旨  

(2)加工食品    
 作物の名称及び当該作物が遺伝子組換えである旨
 

表に掲げる分別生産流通管理されていない作物又はこれを原材料とする加工食品

(1)作物である食品    
 遺伝子組換え不分別等当該作物が遺伝子組換え作物と分別されていない旨  

(2)加工食品    
 作物の名称及び当該作物が遺伝子組換え作物と分別されていない旨
 

表に掲げる分別生産流通管理された非遺伝子組換え作物を原材料とする加工食品にあっては、原材料である作物の名称

表示対象となる食品 (平成23年12月1日現在)

作物

加工食品

大豆

1 豆腐類及び油揚げ類
2 凍豆腐、おから及びゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰
8 きな粉
9 大豆いり豆
10 上記1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの
11 調理用大豆を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たん白を主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの

とうもろこし

16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの
22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
23 調理用とうもろこしを主な原材料とするもの
24 上記16から20までに掲げるものを主な原材料とするもの

ばれいしょ

25 ポテトスナック菓子
26 乾燥ばれいしょ
27 冷凍ばれいしょ
28 ばれいしょでん粉
29 調理用ばれいしょを主な原材料とするもの
30 上記25から28までに掲げるものを主な原材料とするもの

なたね

 

綿実

 

アルファルファ

アルファルファを主な原材料とするもの

てん菜

調理用のてん菜を主な原材料とするもの

パパイヤ

パパイヤを主な原材料とするもの

 

表示方法の例(例示はJAS法で定められているものを含む)

分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え作物を原材料とする加工食品

 (義務表示)
名称○○
原材料名大豆(遺伝子組換え),○○
内容量○○g
消費期限○年△月×日
保存方法10℃以下で保存
製造者ABC株式会社
大阪市北区中之島1-1-1
 

分別生産流通管理が行われていない作物を原材料とする加工食品

 (義務表示)
名称○○
原材料名大豆(遺伝子組換え不分別),○○
内容量○○g
消費期限○年△月×日
保存方法10℃以下で保存
製造者ABC株式会社
大阪市北区中之島1-1-1
 

分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え作物を原材料とする加工食品

 (任意表示)
名称○○
原材料名大豆(遺伝子組換えでない),○○
内容量○○g
消費期限○年△月×日
保存方法10℃以下で保存
製造者ABC株式会社
大阪市北区中之島1-1-1

 
次の場合は、遺伝子組換えに関する表示を省略することができます。 

  1. 表に掲げる作物又はその加工食品を主な原材料とする食品であって、その原材料の重量に占める割合が上位4位以下、もしくは、5%未満のもの 
  2. 加工工程後も組み換えられたDNAやこれによって生じたたんぱく質が分解、除去されているもの(表に掲載されていない加工食品(醤油、大豆油、コーン油等)) 
  3. 表に掲げる作物については、その立て札等により近接した場所に掲示がなされている場合、容器包装への表示 
  4. 直接一般消費者に販売されない食品 
  5. 表に掲げる分別生産流通管理された非遺伝子組換え作物を原材料とする加工食品にあっては、当該加工食品の原材料が1種類のみである場合の原材料名

 「原材料」とは、製品を製造又は加工する際に使用したもの全てを含みますが、食品衛生法の規定により表示が免除される添加物(栄養強化の目的・加工助剤・キャリーオーバー)は除きますので、結果的に表示対象となる原材料が表に掲げる分別生産流通管理された非遺伝子組換え作物1種類のみとなった場合には、原材料名の表示を省略することができます。
 
【営業者の留意事項】 

  1. 分別生産流通管理を行った者(管理主体)やそれを確認した者(確認主体)は、証明書を取引先に発行します。国内では、輸入業者や卸売業者、加工業者などが発行した証明書やそのコピーが食品製造業者まで届きます。一般消費者に販売されない食品は表示の対象にはなりませんが、この証明書やコピーが必要になる場合がありますので、必ず入手して大切に保管してください。 
  2. 遺伝子組換え作物が存在する作目以外の作目に属する作物及びこれを原材料とする加工食品にあっては、当該作物について遺伝子組換えでない旨を表示することは禁止されています。       


 

問い合わせ先

◆健康福祉局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ
  大阪市北区中之島1-3-20
   電話:06-6208-9991
   ファックス:06-6232-0364
大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧

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健康福祉局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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