ページの先頭です
メニューの終端です。

特別障害給付金

[2010年4月1日]

 学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障害者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障害給付金が支給されます。

対象となる方

 次の1または2に該当する方で、国民年金の任意加入対象期間中に、病気やケガなどの障害の原因となる傷病について初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
 ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当する方に限ります。
  1.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者
  2.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は、対象になりません。 

支給額(平成23年度)

 1級 月額:49,650円
 2級 月額:39,720円
 ※申請のあった月の翌月分から支給されます。 
 ※受給者本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。 
 ※老齢年金等、他の年金を受給されている場合は、支給の制限があります。

ご相談に必要なもの

  該当すると思われる方は、次の書類を持ってお住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)までご相談ください。
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書(対象となる方1に該当される方は、配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書もお持ちください。)
    ※お持ちでない場合は、窓口に申出ください。 
  • 年金証書の写し(年金を受けている方に限ります。) 
  • 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(申請者がお持ちの場合)   

 ※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります 

お問い合わせ

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課年金グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156

メール送信フォーム


特別障害給付金への別ルート

[ページの先頭へ戻る]