障害のある20歳未満の児童を養育している方に対し、特別児童扶養手当を支給します。
特別児童扶養手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月11日から9月10日の期間中に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月初めにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。
対象者
政令に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している人
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・児童または手当の支給を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
・児童が施設に入所しているとき
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
支給額
児童1人につき月額 1級:50,550円 2級:33,670円 (平成23年4月分から)
※平成18年4月分から平成23年3月分は、1級:50,750円、2級:33,800円です。
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。厚生労働省のホームページ(特別児童扶養手当の所得制限額)
をご参照ください。
その他
制度の詳細については、大阪府のホームページ(特別児童扶養手当)
をご参照ください。
お問い合わせ・申請先
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局障害者施策部障害福祉課企画グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-8071 ファックス: 06-6202-6962
特別児童扶養手当への別ルート













