ページの先頭です
メニューの終端です。

動物取扱業登録申請関係

[2011年3月2日]

 ペットの販売等「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動愛法」)」に規定されている動物取扱業をはじめる場合、「動愛法」に基づく登録が必要です。
 登録申請手続きは、大阪市動物愛護相談室で行ってください。(動物取扱業登録申請等の諸手続き)

動物取扱業とは

 社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって、動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。
 動物取扱業の範囲は下図のとおりです。平成17年6月に「動愛法」の一部が改正されたことに伴い、通信販売業者等施設を持たない業者についても登録の対象となりました。

動物取扱業の登録対象となる業種・業態の一覧
業種業の内容該当する業者の例
販売
(取次ぎ又は代理を含む)
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖
又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、施設を持たないインターネット等による販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を一時的でも預かる場合)、ペットシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む)動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、
動物サーカス、乗馬施設 (「ふれあい」を目的とする場合)、
アニマルセラピー業者

 ※太字:法改正により、新たに規制対象となった業種

登録の要件及び登録の拒否について

 登録には、「動愛法」に基づく必要な要件があり、これを満たさなければ登録の拒否をすることがありますので、必ず、事前に【チェックリスト】(下記参照)で確認してください。
 申請者が個人の場合は免許証等による本人確認(代理申請の場合は代理人の本人確認)又は偽名等により虚偽の申請をしたことが後日判明した場合は登録の停止(取り消し)を行う場合があります。
 営業所の名称については、「動愛法」による規制を受けるものではありませんが、表現に差別性のあるものや不快感を与えるもの、又、公序良俗に反するものでないように、ご留意ください。

ダウンロードファイル

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

動物取扱責任者について

 「動愛法」第22条の規定により事業所の業務を適正に実施するために、事業所ごとに次の要件を満たす常勤の職員から選任しなければなりません。

  1. 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること  
  2. 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること  
  3. 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明をえていること

 また、動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、1年に1回以上大阪市長が実施する研修会を受けさせなければなりません。また、動物取扱責任者は、研修会で得た知識や技術を事業所の動物取扱責任者以外の職員に指導しなければなりません。
  なお、止むを得ない事由により市長が実施する研修会を受講できず、1年を超えてしまう場合は、大阪市長が同等以上の内容であると認める都道府県知事等が実施する研修会に代えることができます。

[ページの先頭へ戻る]