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特定動物飼養・保管許可申請関係

[2010年11月25日]

 平成17年6月22日、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動愛法」という。)の改正が公示され、本年6月1日より施行されました。
 「(旧)大阪府動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき危険動物の飼養保管許可を取得されている方並びにスナドリネコ及びジャガランディを飼養保管されている方及び新たに特定動物を飼養・保管されようとしている方は、「動愛法」に基づく大阪市長の許可が必要です。
 ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に規定されているもの(「タイワンザル」「カニクイザル」「アカゲザル」「カミツキガメ」及び「タイワンハブ」の5種)については、特定動物から除外されました。これらの動物については、環境省の外来生物法による許可を受けて飼養してください。
  特定動物の飼養・保管の許可申請手続きは、大阪市動物愛護相談室で行ってください。

 

特定動物とは

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(別表)
 

特定動物を飼養するには、

動物種類ごとに・構造・規模が基準に適合した飼養施設を設置するとともに、保管や管理方法についても基準に適合させ、許可申請を行う必要があります。
 ただし、獣医師が診療のために特定動物を飼養・保管する場合などは、除かれています。
 

特定動物を飼養するまでの流れ

特定動物を飼養するまでの流れ図

 

許可要件

申請者が次のいずれにも該当しないことが必要です

  • 「動愛法」又は「動愛法」に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 動愛法」第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
  • 法人であって、その役員のうちに前述のいずれかに該当する者があるもの
     

個体識別装置等の義務化

 特定動物の飼養・保管を開始したときは、当該特定動物の所有者を明らかにするため、30日以内にマイクロチップや脚環等による個体識別を実施しなければなりません。
 

罰則

 許可を受けないで特定動物を飼養したり、保管したりすると、6か月以下の懲役又は50万円以下などの罰金に処せられます。
 

その他

 特定動物の飼養保管許可を受けている自治体の管轄区域外で特定動物の飼養・保管を行う場合

(1) その飼養・保管期間が3日を超えない場合は、管轄自治体へ3日前までに「特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式13号)(下記参照)」を提出してください。
  なお、その移動途中で通過する自治体についても、同様の通知が必要となります。

ダウンロードファイル

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(2) 日を超える場合は、特定動物の飼養・保管を行おうとしている自治体で新たに特定動物飼養・保管許可が必要となります。
 

逸走時等の措置

 飼養・保管している特定動物が逸走した場合、大きな事故に発展する可能性があります。特定動物の飼養者は逃げないように毎日の点検と管理が必要ですが、万が一逃げた場合、「大阪市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき大阪市長並びに最寄りの警察署への連絡と人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するための必要な措置が義務付けられています。
  また、飼養・保管している特定動物が人の生命、身体又は財産を侵害した場合、大阪市長に通報するとともに、適切な救護措置並びに人の生命、身体又は財産に対する新たな侵害を防止するための措置を講じなければなりません。 
 

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