動物取扱業の登録等に関する手続は、大阪市動物愛護相談室で受け付けています。
動物取扱業登録申請
動物の取扱業(「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」)を初めて営もうとするとき。
手数料
| 同時に申請する動物取扱業の種別数 | 登録手数料 |
|---|---|
| 1 | 15,000円 |
| 2 | 22,500円 |
| 3 | 30,000円 |
| 4 | 37,500円 |
| 5 | 45,000円 |
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
○ 動物取扱業登録申請書(様式第1)(正・写し) (pdf, 44.45KB)
○ 動物取扱業登録申請書(様式第1)(正・写し) (doc, 46.00KB)
○ 動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(正・写し) (pdf, 16.83KB)
○ 動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(正・写し) (doc, 30.50KB)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。○ 飼養施設の平面図
○ 飼養施設の付近の見取図
△ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
△ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
○ 飼養施設の付近の見取図
△ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
△ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
ダウンロードファイル
△ 動物取扱責任者を1名以上設置した場合、責任者の氏名と資格要件を示す書類
ダウンロードファイル
△動物取扱業実務従事証明書 (pdf, 17.09KB)※要件に実務経験を記載する場合
△動物取扱業実務従事証明書 (xls, 18.00KB)※要件に実務経験を記載する場合
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。備考
- 事業所毎に常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を1名以上選任し、毎年1回以上研修を実施させる必要があります。
- 同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
- 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
- 動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置があります
動物取扱業登録更新申請
動物取扱業登録者が、登録の有効期間満了に際し、引き続き、登録を受けようとするとき。
手数料
| 同時に申請する動物取扱業の種別数 | 登録手数料 |
|---|---|
| 1 | 13,000円 |
| 2 | 19,500円 |
| 3 | 26,000円 |
| 4 | 32,500円 |
| 5 | 39,000円 |
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
○ 飼養施設の平面図
○ 飼養施設の付近の見取図
△ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
△ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
○ 飼養施設の付近の見取図
△ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
△ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
ダウンロードファイル
△ 動物取扱責任者を1名以上設置した場合、責任者の氏名と資格要件を示す書類
ダウンロードファイル
△動物取扱業実務従事証明書 (pdf, 17.09KB)※要件に実務経験を記載する場合
△動物取扱業実務従事証明書 (xls, 18.00KB)※要件に実務経験を記載する場合
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。ダウンロードファイル
△ 動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)(正・写し) (pdf, 9.25KB)※現登録証を紛失した場合
△ 動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)(正・写し) (doc, 23.00KB)※現登録証を紛失した場合
備考
- 登録の有効期間が満了する2か月前から満了する日までが更新期間となります。
- 2以上の動物取扱業の登録をうけている営業者が更新期間内の動物取扱業の更新を申請する場合、更新期間前の登録の更新も同時に実施することができます。ただし、この場合、有効期間は更新期間内の更新の有効期間となります。
業務内容・実施方法変更届
業務内容・実施方法を変更する場合。
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 変更前にあらかじめ届出が必要です。
- 販売業者並びに貸出業者が業務内容を変更する場合、様式1別記が必要です。
飼養施設の設置届
飼養施設を持たない営業者が飼養施設を設置する場合。
提出書類等
※(○:必要な書類)
○ 飼養施設の平面図
○ 飼養施設の付近の見取図
備考
- 変更前にあらかじめ届出が必要です。
動物取扱業変更届
- 営業者の氏名又は名称及び住所の変更、法人の代表者氏名の変更
- 事業所の名称及び所在地の変更
- 動物取扱責任者の変更
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設に関する変更
- 役員の氏名及び住所(法人の場合)
- 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
△ 登記事項証明書
ダウンロードファイル
△ 飼養施設の平面図
△ 飼養施設の付近の見取図
△ 飼養施設の付近の見取図
備考
- 変更のあった日から30日以内に届出をしてください
動物取扱業廃業届
- 死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
- 動物取扱業を廃止した場合
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
○ 有効期間内にある登録証
ダウンロードファイル
△ 動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)(正・写し) (pdf, 9.25KB)※現登録証を紛失した場合
△ 動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)(正・写し) (doc, 23.00KB)※現登録証を紛失した場合
備考
- 30日以内に届出をしてください。
動物取扱業登録証再交付申請
登録証を亡失若しくは滅失したときまたは、変更届を行ったときに登録証の再交付を申請することができます 。
手数料
1,700円
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 亡失した登録証を発見した場合、登録証返納届に登録証を添えて、返納してください。
動物取扱業登録証を亡失したとき
登録証を亡失したとき。
提出書類等
※(○:必要な書類)
備考
- 登録証の再交付申請をしている場合は、この届出の必要はありません。
登録証の返納届
登録を取り消されたとき。
提出書類等
※(○:必要な書類)
○ 登録証
備考
- その事由が発生した日から30日を経過する日まで
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このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 健康推進部 動物愛護相談室電話: 06-6978-7710 ファックス: 06-6972-9154
住所: 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内













