特定動物の飼養及び保管の許可等に関する手続は、大阪市動物愛護相談室で受け付けています。
特定動物管轄区域外飼養・保管の通知
他の都道府県市で特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、3日を超えない範囲で、大阪市内で当該特定動物を飼養・保管する場合。
提出書類等
※(○:必要な書類)
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 ○ 移動経路を示す地図など
備考
- 特定動物を飼養・保管する3日前までに通知する必要があります。
- 特定動物を輸送する際、通過するすべての自治体に通知が必要です。
特定動物飼養・保管許可の申請
特定動物を飼養又は保管しようとする場合。
手数料
| 同一敷地内で同時に申請する特定動物の種別数 | 許可手数料 |
|---|---|
| 1 | 20,000円 |
| 2 | 30,000円 |
| 1種別増える毎1件当たり | 10,000円追加 |
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
○ 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
○ 特定飼養施設の写真
○ 特定飼養施設の付近の見取図
○ 特定飼養施設の写真
○ 特定飼養施設の付近の見取図
ダウンロードファイル
○ 動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類 (参考様式第4) (正・写し) (pdf, 9.38KB)
○ 動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類 (参考様式第4) (正・写し) (doc, 20.00KB)
△ マイクロチップ識別番号証明書(獣医師又行政機関) (参考様式第5) (正・写し) (pdf, 12.01KB)
△ マイクロチップ識別番号証明書(獣医師又行政機関) (参考様式第5) (正・写し) (doc, 23.00KB)
△ 脚環識別番号証明書 (参考様式第6) (正・写し) (pdf, 9.13KB)
△ 脚環識別番号証明書 (参考様式第6) (正・写し) (doc, 21.00KB)
△ 脚環の装着状況を撮影した写真
△ 登記事項証明書(掲示のみ)
△ 登記事項証明書(掲示のみ)
備考
- 事前に申請し、許可を受けてから飼養・保管してください。
特定動物飼養・保管変更許可申請
特定動物の種類及び数、特定飼養施設の所在地・構造及び規模・飼養又は保管の方法を変更しようとするとき。
手数料
| 同一敷地内で同時に申請する特定動物の種別数 | 変更許可手数料 |
|---|---|
| 1 | 16,000円 |
| 2 | 24,000円 |
| 1種別増える毎1件当たり | 8,000円追加 |
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
△ 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
△ 特定飼養施設の写真
△ 登記事項証明書(掲示のみ)
△ 特定飼養施設の付近の見取図
△ 特定飼養施設の写真
△ 登記事項証明書(掲示のみ)
△ 特定飼養施設の付近の見取図
備考
- 変更する前に事前に相談を受けてください。
特定動物飼養・保管変更届
氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)・飼養又は保管の目的・役員の氏名及び住所・特定動物の主な取扱者に変更があった場合。
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 変更があった30日以内に届出が必要です
飼養・保管の廃止届
有効期間が満了する前に特定動物の飼養・保管をやめたとき。
提出書類等
※(○:必要な書類)
ダウンロードファイル
○ 有効期間内にある登録証
特定動物飼養・保管許可証再交付申請
許可証を亡失若しくは滅失したときまたは、変更届を行ったときは許可証の再交付を申請することができる。
手数料
1,700円
提出書類等
※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 亡失した許可証を発見した場合、許可証返納届に許可証を添えて、返納してください。
特定動物飼養・保管許可証を亡失したとき
許可証を亡失したとき。
提出書類等
※(○:必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 許可証の再交付申請をしている場合は、この届出の必要はありません。
特定動物飼養・保管許可証の返納届
許可を取り消されたとき・許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)又は解散したとき。
提出書類等
※(○:必要な書類)
ダウンロードファイル
○ 許可証
備考
- その事由が発生した日から60日を経過する日まで
特定飼養施設外飼養・保管届
特定動物の利用目的達成のためやむを得ない場合。
提出書類等
※(○:必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 目的の達成に必要とされる最低限の時間内であること
特定動物飼養・保管数の増減届
輸入・譲受け・引受け・繁殖などにより特定動物が増加したとき、譲渡し・引渡し・死亡・殺処分などにより特定動物が減少したとき。
提出書類等
※(○:必要な書類)
ダウンロードファイル
備考
- 事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。
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このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 健康推進部 動物愛護相談室電話: 06-6978-7710 ファックス: 06-6972-9154
住所: 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内













