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特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き

[2011年3月2日]
 特定動物の飼養及び保管の許可等に関する手続は、大阪市動物愛護相談室で受け付けています。

特定動物管轄区域外飼養・保管の通知

 他の都道府県市で特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、3日を超えない範囲で、大阪市内で当該特定動物を飼養・保管する場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

 ○ 移動経路を示す地図など

備考

  • 特定動物を飼養・保管する3日前までに通知する必要があります。
  • 特定動物を輸送する際、通過するすべての自治体に通知が必要です。
     

特定動物飼養・保管許可の申請

 特定動物を飼養又は保管しようとする場合。

手数料

手数料
同一敷地内で同時に申請する特定動物の種別数許可手数料
120,000円
230,000円
1種別増える毎1件当たり10,000円追加

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

 ○ 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
 ○ 特定飼養施設の写真
 ○ 特定飼養施設の付近の見取図
 △ 脚環の装着状況を撮影した写真
 △ 登記事項証明書(掲示のみ)

備考

  • 事前に申請し、許可を受けてから飼養・保管してください。
     

特定動物飼養・保管変更許可申請

 特定動物の種類及び数、特定飼養施設の所在地・構造及び規模・飼養又は保管の方法を変更しようとするとき。

手数料

手数料
同一敷地内で同時に申請する特定動物の種別数変更許可手数料
116,000円
224,000円
1種別増える毎1件当たり8,000円追加

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

 △ 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
 △ 特定飼養施設の写真
 △ 登記事項証明書(掲示のみ)
 △ 特定飼養施設の付近の見取図

備考

  • 変更する前に事前に相談を受けてください。
     

特定動物飼養・保管変更届

 氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)・飼養又は保管の目的・役員の氏名及び住所・特定動物の主な取扱者に変更があった場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

備考

  • 変更があった30日以内に届出が必要です
     

飼養・保管の廃止届

 有効期間が満了する前に特定動物の飼養・保管をやめたとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

 ○ 有効期間内にある登録証
 

特定動物飼養・保管許可証再交付申請

 許可証を亡失若しくは滅失したときまたは、変更届を行ったときは許可証の再交付を申請することができる。

手数料

 1,700円

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

備考

  • 亡失した許可証を発見した場合、許可証返納届に許可証を添えて、返納してください。 
     

特定動物飼養・保管許可証を亡失したとき

 許可証を亡失したとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

備考

  • 許可証の再交付申請をしている場合は、この届出の必要はありません。
     

特定動物飼養・保管許可証の返納届

 許可を取り消されたとき・許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)又は解散したとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

 ○ 許可証

備考

  • その事由が発生した日から60日を経過する日まで
     

特定飼養施設外飼養・保管届

 特定動物の利用目的達成のためやむを得ない場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

備考

  • 目的の達成に必要とされる最低限の時間内であること
     

特定動物飼養・保管数の増減届

 輸入・譲受け・引受け・繁殖などにより特定動物が増加したとき、譲渡し・引渡し・死亡・殺処分などにより特定動物が減少したとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

備考

  • 事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。

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