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小児慢性特定疾患対策事業

[2012年2月2日]

 小児期における小児がん、慢性腎炎等の特定な疾患の治療は、長期間にわたり、かつ医療費も高額となることから、小児慢性特定疾患治療研究事業を実施し、その治療の確立と普及を図り、併せて患者家族の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担分の一部を補助するとともにその他福祉サービスを行っております。

1.小児慢性特定疾患治療研究事業(医療費の公費負担)

 悪性新生物などの慢性疾患に罹っていることによって、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、医療の給付を行います。ただし、所得に応じて一部自己負担額(別表1)が生じますが、重症患者(別表2)及び血友病患者と認定された方は自己負担額が生じません。

対象者

 大阪市内に居住する当該疾患に罹っている18歳未満の方。ただし、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合、20歳未満まで延長ができます。

対象疾患群

 対象疾患は、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、水頭症の疾患群に分かれております。    
 対象となる疾患名等については、次のPDFファイルでご確認いただけます。このPDFファイルに記載のない疾患名でも対象となり得る場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

大阪市小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患及びその認定基準

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

承認期間

 医療意見書の治療見込期間の始期から最長1年間です。ただし、申請日から2か月以上は遡及できません。医療意見書を受領後は、すみやかに申請手続きを行ってください。

手続き

 児童の保護者等からお住まいの区の保健福祉センターの小児慢性特定疾患担当へ申請してください。

申請に必要な書類 (新規・転入申請、継続申請とも必要書類は共通です。(6)については新規申請時と健康保険が変更になった場合に必要です。)

 (1) 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書 (新規・転入申請用)(継続申請用)

 (2) 小児慢性特定疾患医療意見書兼療育指導連絡票(疾患群ごとに異なる。主治医が申請受付日より3か月以内に記載したもの)
  悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、 神経・筋疾患、慢性消化器疾患、水頭症
 成長ホルモン治療用意見書

 (3) 世帯調書(継続時に変更がある場合は裏面の変更届にも記入)

 (4) 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し、及び必要に応じて所得証明に関する申出書(※注1)

   (前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとします。)

  ア 確定申告をされている場合(※注2)

   「市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 もしくは、 「市民税・府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書(課税明細書その1、その2も必要)」 等のいずれか

   (お持ちでない場合は、申請者の同意に基づき(窓口で同意書を記載していただきます。)税情報等の閲覧を行います(※注4)。)

  イ 確定申告をされていない場合

   「前年分の源泉徴収票(※注3)」 又は、 「市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 もしくは、 「市民税・府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書(課税明細書その1、その2も必要)」 等のいずれか

   (お持ちでない場合は、申請者の同意に基づき(窓口で同意書を記載していただきます。)税情報等の閲覧を行います(※注4)。)

  ウ 生活保護法の被保護世帯の場合

   生活保護の決定通知書、生活保護適用証明書

  エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯の場合

   支援給付決定通知書

 ※注1 「所得証明に関する申出書」については、平成23年分以降の所得にかかる証明書を提出された際に必要となる場合があります。この申出書の提出が必要な方は次の全ての事項に該当する方です。
  ・提出される所得証明書が平成23年分以降の所得に関する証明である。
  ・所得証明書に記載されている控除対象扶養親族の中に、当該証明書の対象となる年の12月31日時点で、16歳から18歳までの扶養親族が含まれている。
  ・平成23年分の所得から廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして税額を再計算した場合、自己負担限度額表の階層区分が、税額の再計算前と変わる可能性がある。

 ※注2 確定申告書の控えは、所得等に関する状況を確認できる書類として取り扱えませんのでご了承ください。

 ※注3 所得税が非課税の場合、市民税が非課税ではないか確認してください。市民税が非課税の場合は、非課税とわかる書類が別途必要です。(お持ちでない場合は、申請者の同意に基づき(窓口で同意書を記載していただきます。)税情報等の閲覧を行います(※注4)。)

 ※注4 当該年の1月1日現在(1~5月にあっては前年の1月1日現在)大阪市内に在住されていない方は税情報等の閲覧ができませんので、その場合は前居住地にて税証明等を取り寄せていただく必要があります。

 (5) 健康保険証の写し(受診者本人のもの)

 (6) (保険者へ高額療養費の所得区分照会のための)同意書及び同意書の裏面に記載された必要書類

 (7) 療養生活に関するおたずね(新規申請者用)(継続申請者用)

 〈重症患者の申請をする場合〉  

  医師が医療意見書(裏面)の重症患者認定意見欄に記入した場合、(1)~(7)に加え、(8)の書類を提出してください。

 (8) 重症患者認定申請書
     ※重症患者の認定基準は、別表2をご参照ください。

 〈血友病患者の場合〉    
  血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされる疾患を含む)については、一部自己負担額はありませんので、申請にあたって必要な書類は(1)・(2)・(3)・(5)・(6)・(7)のみです。

 〈申請様式のダウンロード〉

 申請様式の内容確認やダウンロードはこちらでお願いします。 

転入申請される方へ

 他の自治体で小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けていた方が、大阪市において引き続き受診券の交付を受けようとする場合は速やかに申請を行ってください。(大阪市への転入日から2か月以内に手続きしてください。)

 申請には、上記に記載している必要書類と、転出元の自治体で交付されていた受診券の写しが必要です。

継続申請される方へ

 受診券の有効期間は最大1年間です。受診券の有効期間後も継続して医療の給付を受けようとする場合、継続の申請をしていただく必要があります。継続申請される場合は、有効期間が切れるおよそ2か月前に、必要書類及び既に交付されている受診券の写しを提出してください。

 重症患者認定を引き続き受けようとする場合は、重症認定の更新も必要です。

複数の医療機関に受診されている方へ

 ひと月にご負担いただく額は、受診券に記載しております自己負担限度額(入院+外来の場合は、「入院」の額)までとなっております。同一月に複数の医療機関に受診され、合計自己負担額が限度額を超えた場合は、次の書類により差額の返還手続きをしてください。

 (1) 小児慢性特定疾患医療費請求書
 (2) 当該月に発行された領収書(診療内容・点数・金額のわかるもの)
   ※領収書を紛失等している場合は次の書類でも可能です。
    小児慢性特定疾患治療研究事業に係る証明書(医療機関記載のもの)

別表1 小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担金の月額限度額表

小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担金の月額限度額表
階層区分自己負担限度額
入院外来
生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯00
生計中心者の市町村民税が非課税の場合00
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合2,2001,100
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合3,4001,700
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合4,2002,100
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合5,5002,750
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合9,3004,650
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合11,5005,750
 ※ 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の者については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とします。
 ※この表でいう所得税は、平成23年分の所得から廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算した仮想の税額によるものです。また、住宅借入金等特別控除等の一部の税控除や所得控除を除きます。

別表2 小児慢性特定疾患重症患者認定基準

(1)小児慢性特定疾患を主たる要因として、下記に掲げる症状のうち、1つ以上が長期間(概ね6か月以上)継続すると認められる場合
対象部位症状の状態
眼の機能に著しい障害を有する方両眼の視力の和が0.04以下の方
聴器聴覚機能に著しい障害を有する方両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
上肢両上肢の機能に著しい障害を有する方両上肢の用を全く廃した方
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する方両上肢の全ての指を基部から欠いている方
両上肢の全ての指の機能を全く廃した方
一上肢の機能に著しい障害を有する方一上肢の上腕の2分の1以上で欠く方
一上肢の用を全く廃した方
下肢両下肢の機能に著しい障害を有する方両下肢の用を全く廃した方
両下肢を足関節以上で欠く方両下肢を足関節以上で欠く方
体幹・脊柱1歳以上の児童において、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方1歳以上の児童において、腰掛け、正座、あぐら、横すわりのいずれもができない方又は、臥位又は座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有する方
肢体の機能身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方一上肢及び一下肢の用を全く廃した方
四肢の機能に相当程度の障害を残す方
(2) (1)に該当しない場合であって、各疾患群に関して以下の項目に該当する場合
疾患群該当項目 
悪性新生物転移又は再発があり、濃厚な治療を行っている方
慢性腎疾患血液透析又は腹膜透析(CAPD、持続携帯腹膜透析を含む)を行っている方
慢性呼吸器疾患気管切開管理又は挿管を行っている方
慢性心疾患人工呼吸管理又は酸素療法を行っている方
先天性代謝異常知能指数20以下、又は1歳以上の児童において寝たきりの方
神経・筋疾患発達・知能指数20以下、又は1歳以上の児童において寝たきりの方
慢性消化器疾患気管切開管理又は挿管を行っている方

2.小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

 日常生活に著しく支障のある場合は、特殊寝台等の日常生活用具(別表3)の給付を行い、日常生活の便宜を図ることを目的としています。〔所得に応じて一部自己負担あり(別表4)

対象者

 小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている在宅の方であり、それぞれの用具に対する対象者要件を満たしており、児童福祉法及び障害者自立支援法による施策の対象とならない方。

対象種目

 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター (計15種目)
 ※ただし、申請の種目が小児慢性特定疾患受診券で承認されている疾患と関連がない場合は認められません。

手続き

 児童の保護者等からお住まいの区の保健福祉センターの小児慢性特定疾患担当へ申請してください。
 

申請に必要な書類

 (1) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書

 (2) 給付を受けようとする用具の見積書及びカタログ等

 (3) 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し、及び必要に応じて所得証明に関する申出書
   ※小児慢性特定疾患医療費の公費負担と同様

 (4) 小児慢性特定疾患医療受診券の写し

別表3 小児慢性特定疾患児日常生活用具種目等

小児慢性特定疾患児日常生活用具種目等
種目対象者性能等基準額
便器常時介助を要する方小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)4,450円
特殊マット寝たきりの状態にある方褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。19,600円
特殊便器上肢機能に障害のある方足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり在宅改修を伴うものを除く。151,200円
特殊寝台寝たきりの状態にある方腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。154,000円
歩行支援用具下肢が不自由な方おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
60,000円
入浴補助用具入浴に介助を要する方入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。90,000円
特殊尿器自力で排尿できない方尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。67,000円
体位変換器寝たきりの状態にある方介助者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。15,000円
車いす下肢が不自由な方小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。70,400円
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する方転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。12,160円
電気式
たん吸引器
呼吸器機能に障害のある方小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。56,400円
クールベスト体温調節が著しく難しい方疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。20,000円
紫外線カット
クリーム
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方紫外線をカットできるもの。37,800円
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。36,000円
パルスオキシ
メーター
人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。157,500円

別表4 徴収基準月額表

徴収基準月額表
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準
月額
加算基準
月額
A階層生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯0円0円
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯1,100円110円
C階層A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
C1階層2,250円230円
所得割の額のある世帯C2階層2,900円290円
D階層A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その区分が次の区分に該当する世帯所得税の年額 2,400円以下D1階層3,450円350円
    2,401円~   4,800円D2階層3,800円380円
    4,801円~   8,400円D3階層4,250円430円
    8,401円~  12,000円D4階層4,700円470円
   12,001円~  16,200円D5階層5,500円550円
   16,201円~  21,000円D6階層6,250円630円
   21,001円~  46,200円D7階層8,100円810円
   46,201円~  60,000円D8階層9,350円940円
   60,001円~  78,000円D9階層11,550円1,160円
   78,001円~ 100,500円D10階層13,750円1,380円
  100,501円~ 190,000円D11階層17,850円1,790円
  190,001円~ 299,500円D12階層22,000円2,200円
  299,501円~ 831,900円D13階層26,150円2,620円
  831,901円~1,467,000円D14階層40,350円4,040円
 1,467,001円~1,632,000円D15階層42,500円4,250円
 1,632,001円~2,302,900円D16階層51,450円5,150円
 2,302,091円~3,117,000円D17階層61,250円6,130円
 3,117,001円~4,173,000円D18階層71,900円7,190円
 4,173,001円以上D19階層全額左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

 ※この表でいう所得税は、平成23年分の所得から廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算した仮想の税額によるものです。また、住宅借入金等特別控除等の一部の税控除や所得控除を除きます。 
 ※1月から6月までの間の申請においては「当該年度分の市町村民税」を「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」は「前々年分の所得税」と読み替えてください。
 ※同一生計内に2人以上の対象者がいる場合の2人目以降の方については、加算基準月額を適用する。

3.小児慢性特定疾患児療養相談会

 専門医師・保健師・栄養士等による病気や日常生活、子育て、食生活についての療養相談会を年4回程度実施しています。
 また、同じ病気の方や同年代の方などとの交流や情報交換ができるよう交流会も合わせて実施しています。

対象者

 大阪市に居住する小児慢性特定疾患にかかっている患児及びその家族
 (小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちでない方も参加していただけます。)
 ※相談会以外に、各区保健福祉センターの保健師にて療養相談も実施しています。

平成23年度開催日程等

平成23年度 小児慢性特定疾患児療養相談会 開催日程
対象疾患開催日時場所内容
神経筋疾患平成23年8月29日(月)
10時00分~12時00分
都島区保健福祉センター分館・専門医を囲んで学習会
・個別相談(医師・保健師・栄養士)
全疾患平成23年7月9日(土)
13時30分~15時30分
大阪市保健所
研修室
・講演「おしえて!入園・就学のこと」
・個別相談(医師・保健師・栄養士)
平成23年7月26日(火)
13時30分~15時30分
大阪市保健所
研修室
・体験談「おしえて!先輩ママ」
 ~子育てのヒント 腎疾患・水頭症・慢性心疾患~
・個別相談(医師・保健師・栄養士)
平成23年9月15日(木)
10時00分~12時00分
大阪市保健所
研修室
・講演「おしえて!タッチケア」
 ~子育てをするあなたにもあたたかい手を~
・個別相談(保健師・栄養士)

 ※ いずれの回も合わせて交流会を実施します。

 ※ お申込みには専用の申込用紙が必要になりますので、お問い合わせまでご連絡お願いいたします。

4.小児慢性特定疾患児等ピアカウンセリング事業

 小児慢性特定疾患など慢性疾患にかかっていることにより長期に療養を必要とする児童とその養育者を対象として、日常生活における悩みなどに対し、ピアカウンセラーによる電話あるいは面接相談を実施します。小児慢性特定疾患児ピアカウンセリング事業の詳細

保健福祉センター小児慢性特定疾患担当一覧

保健福祉センター小児慢性特定疾患担当一覧
保健福祉センター担当名電話番号
北区保健福祉センター保健福祉課6313-9882
都島区保健福祉センター(分館)保健福祉課6882-9882
福島区保健福祉センター保健福祉課6464-9882
此花区保健福祉センター保健福祉課6466-9882
中央区保健福祉センター保健福祉課6267-9882
西区保健福祉センター保健福祉課6532-9882
港区保健福祉センター保健福祉課6576-9882
大正区保健福祉センター保健福祉課4394-9882
天王寺区保健福祉センター保健福祉課6774-9882
浪速区保健福祉センター保健福祉課6647-9882
西淀川区保健福祉センター保健福祉課6478-9882
淀川区保健福祉センター保健福祉課6308-9882
東淀川区保健福祉センター保健福祉課4809-9882
東成区保健福祉センター保健福祉課6977-9882
生野区保健福祉センター保健福祉課6715-9882
旭区保健福祉センター保健福祉課6957-9882
城東区保健福祉センター保健福祉課6930-9882
鶴見区保健福祉センター保健福祉課6915-9882
阿倍野区保健福祉センター保健福祉課6622-9882
住之江区保健福祉センター保健福祉課6682-9882
住吉区保健福祉センター保健福祉課6694-9882
東住吉区保健福祉センター保健福祉課4399-9882
平野区保健福祉センター保健福祉課4302-9882
西成区保健福祉センター保健福祉課6659-9882

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話: 06-6647-0923 ファックス: 06-6647-0803

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小児慢性特定疾患対策事業への別ルート

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