身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。ただし、所得に応じて自己負担(徴収基準月額表)が必要です。
対象者
1 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(1) 一般状態
ア 運動不安、痙攣があるもの。
イ 運動が異常に少ないもの。
(2) 体温が摂氏34度以下のもの。
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
ウ 出血傾向の強いもの。
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの。
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
ウ 血性吐物、血性便のあるもの。
(5) 黄疸
ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
(6) 前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。
手続き
お住まいの区の保健福祉センター未熟児養育医療担当に申請。
※ 医療機関から「養育医療意見書」受領後、すみやかに他の必要な書類をそろえて申請を行ってください。
申請に必要な書類
1 養育医療給付申請書(様式第1号)
2 養育医療意見書(様式第2号)
3 世帯調書(様式第3号)
4 委任状兼同意書及び誓約書(様式第4号)
乳幼児・ひとり親家庭・重度障害者の各医療費助成受給者のみ提出してください
5 誓約書(様式第5号)
各医療費助成受給者以外の方はこちらを提出してください
6 世帯構成員全員の所得税額を証明する書類
源泉徴収票、市民税・府民税証明書等(詳しくはお問い合わせください)
7 こどもすこやか(乳幼児)、ひとり親家庭、重度障害者医療証の写し
様式第4号に記入した方はご用意ください
8 加入健康保険証の写し
ダウンロードファイル(WORD,EXCEL)
ダウンロードファイル(PDF)
1 様式第1号(養育医療給付申請書) (pdf, 13.73KB)
2 様式第2号(養育医療意見書) (pdf, 10.28KB)
3 様式第3号(世帯調書) (pdf, 15.79KB)
4 様式第4号(委任状兼同意書及び誓約書) (pdf, 8.54KB)
5 様式第5号(誓約書) (pdf, 7.31KB)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。自己負担金について
自己負担金とは
未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により一部自己負担金を支払う必要があります。金額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で徴収基準月額により決定します。徴収基準月額は、世帯の所得税額等により医療券を発行するときに決定しています(徴収基準月額表参照)。自己負担金は月ごとの請求となり、1ヵ月の入院日数により日割り計算を行います。
例) D4階層(徴収基準月額34,800円)の方が4月1日から4月20日まで入院された場合
34,800円(徴収基準月額)÷30日(その月の日数)×20日(入院日数)=23,200円(自己負担決定額)
自己負担金は、後日(早くて診療月の3ヵ月後)納入通知書を送付しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の窓口でお支払ください。
乳幼児・ひとり親家庭・重度障害者の各医療費助成受給資格をお持ちの方へ
未熟児養育医療自己負担金 徴収基準月額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算月額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | 所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1 | 5,400 | 540 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 所得税の年額15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 |
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
保健福祉センター未熟児養育医療担当一覧
| 保健福祉センター | 担当名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6313-9882 |
| 都島区保健福祉センター(分館) | 保健福祉担当 | 06-6882-9882 |
| 福島区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6464-9882 |
| 此花区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6466-9882 |
| 中央区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6267-9882 |
| 西区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6532-9882 |
| 港区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6576-9882 |
| 大正区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-4394-9882 |
| 天王寺区保健福祉センター | 健康推進担当 | 06-6774-9882 |
| 浪速区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6647-9882 |
| 西淀川区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6478-9882 |
| 淀川区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6308-9882 |
| 東淀川区保健福祉センター | 保健担当 | 06-4809-9882 |
| 東成区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6977-9882 |
| 生野区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6715-9882 |
| 旭区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6957-9882 |
| 城東区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6930-9882 |
| 鶴見区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6915-9882 |
| 阿倍野区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6622-9882 |
| 住之江区保健福祉センター | 保健・生活支援担当 | 06-6682-9882 |
| 住吉区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-6694-9882 |
| 東住吉区保健福祉センター | 保健担当 | 06-4399-9882 |
| 平野区保健福祉センター | 保健福祉担当 | 06-4302-9882 |
| 西成区保健福祉センター | 保健担当 | 06-6659-9882 |
その他(注意事項)
- 未熟児養育医療意見書を医療機関から受け取ったら、速やかにお住まいの区の保健福祉センター未熟児養育医療担当へ提出してください。
- 申請から医療券の交付までは1ヵ月程度かかります。
- 申請後退院されるまでの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合には、必ずお住まいの区の保健福祉センター未熟児養育医療担当へ届け出てください。
このページの作成者・問合せ先
大阪市保健所保健総務担当保健事業住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号1000(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0650 ファックス:06-6647-0803
未熟児養育医療の給付への別ルート














1 様式第1号(養育医療給付申請書)
2 様式第2号(養育医療意見書)