身体に障害のあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる場合、そのお子さんが指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。
対象者(次の要件を満たす方)
1. 18歳未満の児童
2. 次の障害をお持ちの方、またはそのまま放置すると将来次の障害を残すと認められる疾患をお持ちの方
(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚・平衡機能障害
(4)音声・言語・そしゃく機能障害
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6)先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く)
(7)免疫機能障害
3. 治療により身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる方
※なお、次の要件を満たす方であっても、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合(ただし、「重度かつ継続」に該当する場合を除く)は対象外。
自己負担
原則は、医療費の1割を負担していただきます。
ただし、「世帯」の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
「世帯」の区分(※注1) | 自己負担上限額 | ||
|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 保護者の収入(※注3) | ― | |
800,000円以下 | 2,500円 | ||
800,001円以上 | 5,000円 | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | ― | 重度かつ継続(※注2) |
33,000円未満 | 5,000円 | 5,000円 | |
33,000円以上235,000未満 | 10,000円 | 10,000円 | |
235,000円以上 | 対象外 | 20,000円 | |
(※注1)どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。
(※注2)「重度かつ継続」は、次の 1. または 2. に該当する方です。
1. 疾病・症状等から対象となる方
腎臓機能障害(人工透析・腎移植術後の抗免疫療法のみ)・小腸機能障害(中心静脈栄養法による治療のみ)・心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法のみ)・免疫機能障害・肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法のみ)
2. 疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の高額療養費で多数該当の方(「世帯」において、申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月があるとき)
(※注3)収入とは、地方税上の合計所得金額と、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当等の年金・手当等の受給額を合計した額をいいます。
手続き
※原則として医療開始前に申請していただくことになっております。申請日(申請に必要な書類を申請窓口に提出された日)が医療開始日よりはるかに遅れていますと、承認できない場合があります。
| 担当窓口 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 北区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6313-9857 |
| 都島区保健福祉センター | 保健福祉課(区役所2階) | 06-6882-9857 |
| 福島区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6464-9857 |
| 此花区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6466-9857 |
| 中央区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6267-9857 |
| 西区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6532-9857 |
| 港区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6576-9857 |
| 大正区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4394-9857 |
| 天王寺区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6774-9857 |
| 浪速区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6647-9882 |
| 西淀川区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6478-9882 |
| 淀川区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6308-9882 |
| 東淀川区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4809-9857 |
| 東成区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6977-9882 |
| 生野区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6715-9882 |
| 旭区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6957-9857 |
| 城東区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6930-9882 |
| 鶴見区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6915-9857 |
| 阿倍野区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6622-9882 |
| 住之江区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6682-9882 |
| 住吉区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6694-9857 |
| 東住吉区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4399-9882 |
| 平野区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4302-9857 |
| 西成区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6659-9882 |
申請に必要な書類(PDF)
1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 (pdf, 41.84KB)
2. 自立支援医療(育成医療)意見書 (※注1) (pdf, 9.81KB)
3. 市民税の課税状況等を閲覧することの同意書(※注2) (pdf, 40.19KB)
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4. 健康保険証の写し(※注3)
(※注1)受診する指定自立支援医療機関の医師が記載した意見書が必要です。
(※注2)自立支援医療の自己負担は、自立支援医療を受ける月の属する年度(自立支援医療を受ける月が4月から6月である場合にあっては、前年度)の市町村民税の課税状況等により決定されますので、申請者の同意に基づき市町村民税情報等の確認を行います。ただし、市民税が大阪市内で課税されていない場合(他の市町村で課税されている場合等)は、同意書に基づく課税状況等の確認はできませんので、市町村民税の課税状況等がわかる書類(市町村民税課税証明書・市町村民税非課税証明書)を提出していただく必要があります。
(※注3)ご加入の健康保険が、
【国民健康保険の場合】
同一の健康保険に加入されている方の全員が記載されている健康保険証の写しが必要です。カード型の場合も、それぞれ全員分のカードの写しが必要です。
【国民健康保険以外の場合】
自立支援医療を受けるお子さんの名前が記載されている健康保険証の写しが必要です。カード型の場合は、お子さんのカードとともに、被保険者の方のカードの写しが必要です。
※次に該当する場合は、申請に必要な書類(1から4)のほかに必要な書類があります。
- 市町村民税非課税世帯の場合
保護者の方の収入状況(年金・手当等の受給状況)がわかる資料(年金・手当等の受給があれば年金証書の写し、振込通知書の写しなどが必要) - 自立支援医療で人工透析を受ける場合
特定疾病療養受療証 - 重度かつ継続(医療保険の多数該当の者)に該当する場合(生活保護・市町村民税非課税世帯を除く)
高額療養費の支給を証明する書類
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ電話: 06-6647-0661 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)














1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書