結核にかかっている児童に対し、指定医療機関における入院医療にかかる療育の給付(医療給付)、学習に必要な物品(学習用品)、療養生活に必要な物品(日用品)を支給します。
ただし、所得に応じて自己負担が必要です。
ただし、所得に応じて自己負担が必要です。
対象者
大阪市に居住する結核の児童(18歳未満)で、その治療に特に長期間を要する方で、医師が入院を必要と認めた方
手続き
お住まいの区の保健福祉センターに申請
申請に必要な書類
- 療育給付申請書
- 療育給付意見書
- 世帯調書
- 関係証明書
源泉徴収票等(詳しくはお問い合わせください)
(1・2・3については保健福祉センターにあります。)
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ電話: 06-6647-0661 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)













