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結核児童療育給付

[2011年3月31日]
 結核にかかっている児童に対し、指定医療機関における入院医療にかかる療育の給付(医療給付)、学習に必要な物品(学習用品)、療養生活に必要な物品(日用品)を支給します。
 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。

対象者

 大阪市に居住する結核の児童(18歳未満)で、その治療に特に長期間を要する方で、医師が入院を必要と認めた方

手続き

 お住まいの区の保健福祉センターに申請

申請に必要な書類

  1. 療育給付申請書
  2. 療育給付意見書
  3. 世帯調書
  4. 関係証明書
     源泉徴収票等(詳しくはお問い合わせください)

    (1・2・3については保健福祉センターにあります。)  

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0661 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

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