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国民健康保険とは

[2010年3月8日]

 国民健康保険は、勤務先の健康保険やその他の医療保険に加入できないすべての人たちが、病気やケガで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い、負担を分かち合うため、日ごろから保険料を出し合って医療費を負担する制度です。

 被保険者

 国民健康保険に加入している方を被保険者といいます。
 市内に住んでおられるすべての方は、大阪市の国民健康保険に加入しなければなりません。
 ただし、次の除外要件にあてはまる方は除かれます。

除外要件

  1. 勤務先などの健康保険の被保険者とその扶養家族(日雇特例被保険者を含む) 
  2. 船員保険の被保険者とその扶養家族 
  3. 公務員や学校などの共済組合の組合員とその扶養家族 
  4. 市場・浴場・たばこ・芸能人などの国保組合の被保険者
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者
  6. 生活保護法の適用を受けている方
  7. 中国残留邦人支援法による支援給付を受けている方
  8. その他、児童福祉法の適用を受けている児童で扶養義務者のない児童など、厚生労働省令で定める特別の理由がある方

 国民健康保険の適用対象となる外国人の方

 市内に居住し外国人登録をしている外国籍の方で、次の加入要件にあてはまる方は、大阪市の国民健康保険に加入しなければなりません。

加入要件(外国籍の方)

  1. 在留資格があり、決定された在留期間が1年以上の方 
  2. 在留資格があり、決定された在留期間が1年未満であっても、日本国内に1年以上滞在すると認められる方(例えば、在留資格が「就学」で、決定された在留期間が「6か月」でも、就学する学校で1年以上の期間の在学見込証明書が発行される方など)   

 ただし、前記の勤務先などの健康保険の被保険者とその扶養家族など、被保険者の除外要件にあてはまる方、在留資格「短期滞在」「外交」の方、在留資格の無い方、外国人登録をしていない方については、国民健康保険に加入することはできません。
※在留資格「公用」の方については、国際礼譲上、外国人登録を免除されているため、決定された在留期間が1年以上であるか、1年以上滞在すると認められる方であれば、外国人登録をしていなくても国民健康保険の適用対象となります。
 

 介護保険第2号被保険者

 医療保険(国民健康保険)に加入されている40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。
 この第2号被保険者の方は、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料に介護分保険料をあわせて1つの国民健康保険料として納めていただくことになります。詳しくは国民健康保険の保険料の計算方法等へ

 ただし、介護保険の除外要件にあてはまる方は除かれます。
 

 主な保険の給付

 療養の給付

 病気やケガで病院などに行くときは、必ず「保険証」をお持ちください。70歳以上の方は、あわせて「高齢受給者証」もお持ちください。病院などの窓口で支払っていただく一部負担金の割合は、次のとおりです。残りは大阪市国民健康保険が負担します。    

  • 70歳以上の方 : 1割(*)
  • 70歳以上で現役並み所得者 : 3割 
  • 義務教育就学から70歳未満の方 : 3割 
  • 義務教育就学前の乳幼児 : 2割 

 *)70歳以上の方の一部負担金の割合は、法律で2割と定められていますが、平成23年3月31日までは1割が公費負担されるため、自己負担は1割となります。

 ※入院の場合は、所得に応じた限度額までの負担になります。詳しくは高額療養費の支給へ

 ※また、入院の場合は、食事代などの標準負担額が別に必要です。

 ※次のいずれかにあてはまり、医療にかかった費用の一部を負担する場合は、医療附加金が支給されますので、医療機関等で自己負担の必要はありません(精神・結核医療附加金)。

  ・精神保健福祉法による措置入院
  ・障害者自立支援法による精神通院医療
  ・感染症法第37条による入院結核医療
  ・感染症法第37条の2による結核医療

  大阪府外の医療機関等では取り扱えない場合があります。
     その場合は、支払った領収書をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所で申請してください。

 療養費

  • 支給対象 : 被保険者が、緊急やむを得ず全額立替払いをしたときなど
  • 支給金額 : 保険診療分から算定した額
  • 手続き時に必要なもの : 保険証、高齢受給者証(お持ちの方)、印かん、療養費明細書、領収書、世帯主の金融機関口座通帳または振込口座のわかる書類

 高額療養費  

  • 支給対象 : 病院などで支払った一部負担金が、一定の額を超える場合その超えた額
  • 支給金額 : 詳しくは高額療養費の支給へ
  • 手続き時に必要なもの : 保険証、高齢受給者証(お持ちの方)、限度額適用認定証(お持ちの方)、印かん、領収書、世帯主の金融機関口座通帳または振込口座のわかる書類

 出産・葬祭に関する給付

 出産育児一時金 

  • 支給対象 : 被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)
  • 支給金額 手続き時に必要なもの : 詳しくは、出産育児一時金へ
  • 出産育児一時金を、直接医療機関等にお支払することにより、出産費用を事前準備する負担が軽減される出産育児一時金直接支払制度を実施しています。

 葬祭費 

  • 支給対象 : 被保険者が死亡したとき
  • 支給金額 : 5万円
  • 手続き時に必要なもの : 保険証、印かん、申請者の本人確認ができるもの(免許証など)、死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)、申請者が亡くなった方と別世帯の場合はその関係が証明できるもの(戸籍謄本など)、申請者の振込口座がわかるもの(通帳など)など

 *以上いずれも、申請できる期間(時効)は事実のあった日から2年以内です。

 *内容はいずれも平成21年10月1日現在のもので、改定される場合があります。 

問い合わせ先

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7965 ファックス: 06-6202-4156

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