急病や事故などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。また、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
療養費
次のようなとき、やむを得ず診療に要した費用の全額を自己負担した場合、お住まいの区の区役所保険年金担当(保険)で申請をしていただいて支給をする制度です。
支払った費用を、保険を使って診療を受けた場合の金額に計算し直し、一部負担金を差し引いた金額を支給します。
1. 急病や旅行中のケガ、保険証の交付を受けていない間(届出から交付まで)などにより、やむを得ない理由で保険証を医療機関等に提示できなかったとき
2. 医師が必要と認め、医師の同意を得て受けた、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術費用
3. 骨折やねんざ等で柔道整復師の施術を受けた費用を全額支払ったとき(医師の同意が必要な場合があります)
4. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
5. 輸血をしたときの生血代
※ 2. 3. 4. 5. は、厚生労働省の支給基準によって支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 療養の明細書(治療用装具代の場合は、医師の意見書と装着証明書)
- 領収書
- 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)
移送費
次のいずれにも該当する場合、移送費が支給されます。
1. 医師の指示による移送であること
2. 病気などにより患者の移動が困難であること
3. 緊急その他やむを得ないこと
※ 厚生労働省の支給基準によって支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 医師の意見書
- 費用の明細書(内訳のわかるもの)
- 領収書
- 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)
海外療養費
海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を標準として決定した額を支給します。
※日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
※治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合も対象になりません。
※海外療養費は、日本国内に住所のある人が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
- 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
- 旅券(パスポート)
- 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)
ダウンロードファイル
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問合せ先:
お住まいの区の区役所保険年金担当(保険)
健康福祉局 保険年金担当(給付)
電話:06-6208-7967~9 ファックス:06-6202-4156
申請先:
お住まいの区の区役所保険年金担当(保険)
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7967 ファックス: 06-6202-4156














診療内容明細書
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