障害者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障害者福祉の向上を図るため、重度障害者の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減する重度障害者医療費助成制度を実施しています。
助成の内容
病院や診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
【一部自己負担額】
○ 医療費
1医療機関 1日あたり 最大500円(月2日限度)
- 3日目以降のご負担はありません。
- 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」は それぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
- 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。
(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。) - 入院時の室料の差額、保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
※ 平成18年7月診療分より、同一月にご負担いただいた一部自己負担額が2,500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることが出来ます。
○ 入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)
- 食事療養費については、本人負担は生じません。
- 生活療養費については、一部自己負担があります。
○ 訪問看護
総医療費の1割
- 訪問看護ステーションで訪問看護を受ける際、健康保険証と障害者医療証の提示が必要です。
対象者
市内にお住まいの、医療保険に加入している方で、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた方、重度の知的障害者の方及び身体障害者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障害者の方。ただし、所得制限があります。
扶養人員 | 所得制限額 | 収入額(目安額) |
|---|---|---|
0人 | 462万1千円以下 | 645万1千円以下 |
1人 | 500万1千円以下 | 689万円以下 |
2人 | 538万1千円以下 | 731万2千円以下 |
3人 | 576万1千円以下 | 773万4千円以下 |
4人以上の場合 | 1人増すごとに扶養人員3人の所得制限額に | |
※所得制限額…障害基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。
※なお、収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。
※ここでいう所得とは、
給与所得者…給与所得控除後の金額-社会保険料控除等
事業所得者…必要経費控除後の金額-社会保険料控除等
社会保険料控除等には、社会保険料控除(当該控除額)の他、雑損控除(当該控除額)、医療費控除(当該控除額)、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、配偶者特別控除(当該控除額)、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、寡婦〔寡夫〕控除(27万円)、特別寡婦控除(35万円)及び勤労学生控除(27万円)があります。
※新たに医療証を申請される場合の所得は、1月から6月の申請については前々年中所得、7月から12月の申請については前年中所得となります。
※療養附加給付金が支給される社会保険の被保険者本人の方も助成対象となります。
● なお、次の方は助成を受けることができません。
- 生活保護を受けている方
- 老人医療費の助成を受けることができる方
- 児童福祉法に基づく措置により医療の給付を受けている方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 本人の所得が上記の所得制限額を超える方
申請の方法
お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(医療助成)へ申請してください。該当する方には「障害者医療証」をお渡しします。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印かん(朱肉の使えるもの)
- 身体障害者手帳又は療育手帳(認定カード)
※市外から転入された方には、所得証明書等必要な書類を提出していただくことがあります。
受診の際に必要なもの
医療機関などで受診するときは、次のものが必要です。
- 健康保険証
- 障害者医療証
ただし、他の公費助成制度で医療証等の交付を受けている場合は、当該医療証等も医療機関 の窓口で提示してください。
※障害者医療証は、大阪府外の医療機関では使用できません。
医療費の払い戻し
- 次のような場合、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(医療助成)へ申請していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、自己負担相当額から一部自己負担額を控除した額の払い戻しを受けることができます。
- 大阪府外で受診したとき
- 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証が使えずに自己負担金を支払ったとき
- 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき
- 医師の同意を得て、はり・きゅう師、あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき、柔道整復師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき
- 治療上必要と認められたコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
- 他の公費助成制度で発生する徴収金等を支払ったとき
- 同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、2,500円の限度額を超えたとき
(平成18年7月診療分から)
払い戻しの申請に必要なもの
- 健康保険証
- 障害者医療証
- 印かん(朱肉の使えるもの)
- 銀行など金融機関の預金通帳
- 病院などの領収書(受診者名、保険点数の入ったもの)
- 他の公費助成制度で支払った領収書など
- ご加入の健康保険組合等から発行される療養費支給(決定)証明書
(別に保険者から療養費等の給付を受けたとき)
問合せ
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7971 ファックス: 06-6202-4156













