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国民健康保険料の減額・減免等

[2011年6月1日]

 前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険業務担当へご相談ください。
 平成23年度の保険料の軽減・減免については、次の基準に基づき実施しています。
 なお、保険料の軽減・減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。

 法定軽減(7割・5割・2割)、3割軽減

 世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割を軽減します。
法定軽減(7割・5割・2割)、3割軽減

世帯人数

軽減の基準となる所得金額(単位 円)

7割軽減

5割軽減

2割軽減

3割軽減

1人

330,000

680,000

610,000

2人

575,000

1,030,000

890,000

3人

820,000

1,380,000

1,170,000

4人

1,065,000

1,730,000

1,450,000

適用についての注意事項

所得金額

・世帯主(国民健康保険の資格のない世帯主を含む)の所得も含みます。
・平成22年12月31日において65歳に達していた方については、公的年金等所得から15万円を控除した後の額が判定基準の所得になります。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
・専従者給与がある方は、その所得は判定基準の所得に含みません。

世帯人数

平成23年4月1日現在(平成23年4月2日以降に納付義務が発生した場合は、その日現在)国民健康保険の資格を有する方の合計。
(5割軽減については、国民健康保険の資格のない世帯主も世帯人数に含む)

その他

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます)がいる世帯は、経過措置として5年間、以下の基準で国民健康保険料の軽減判定を行います。
・判定基準となる所得については、特定同一世帯所属者の所得を含みます。
・5割軽減の世帯人数に世帯主以外の特定同一世帯所属者の人数を含みます。
・2割、3割軽減の世帯人数に特定同一世帯所属者の人数を含みます。

参考

・7割、5割、2割軽減については、保険料決定時に自動的に適用されます。
・2割軽減が適用されている世帯のうち、3割軽減基準額以下の世帯については、保険料決定後に残りの1割部分を申請により軽減できる制度があります。
・5人以上の世帯の基準となる所得金額については、お住まいの区の区役所保険業務担当へお問い合わせください。
・軽減判定後に世帯人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行われません。
・軽減判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います。

 非自発的失業者にかかる軽減(要届出)

 平成22年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職された方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料を軽減します。
非自発的失業者にかかる軽減

要件

雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が
「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方

軽減の対象となる期間

離職年月日の翌日から翌年度末まで

軽減内容

・所得割について、給与所得を100分の30にして計算します。
・平等割、均等割について、法定軽減・3割軽減の判定の際は、給与所得を100分の30にして判定します。ただし、すでに国民健康保険に加入している世帯に追加で加入の場合は、その年度の再判定は行いません。

必要なもの

印かん、雇用保険受給資格者証

 退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)

 平成23年中の見込所得が前年比10分の7以下となる方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の所得割を減免率表に基づき減免します。
(退職・倒産・廃業・一定期間以上の休業・疾病等により、見込所得が減少する方、経済変動等による営業不振のため、所得が大幅に減少する方)
※所得制限
 世帯全員(国民健康保険の資格がない世帯主は含まない)の平成22年中所得金額の合計が800万円以下の場合に申請できます(55歳以上の方が退職により減免を受ける場合、所得制限はありません)。

退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免

必要なもの

印かん、事実を証明する書類
(退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証等・廃業届・医師の診断書など)

減免率表

前年中の所得金額

所得減少率

150万円以下

200万円以下

250万円以下

300万円以下

350万円以下

400万円以下

450万円以下

500万円以下

550万円以下

600万円以下

600万円超

100%

100%

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

90%以上

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

80%以上

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

70%以上

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

60%以上

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

50%以上

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

40%以上

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

30%以上

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

※所得減少率= 1-(平成23年中見込所得/平成22年中所得)
※保険料が最高限度額に達しておられる世帯については、減免額が発生しない場合があります。
※非自発的失業者にかかる軽減を受けておられる方については、給与所得を100分の30にする前の所得で計算した減免額が、非自発的失業者にかかる軽減額を上回る場合は、その差額分を減免します。

 後期高齢者医療制度創設に伴う減免

 被用者保険の被扶養者であった方について、国民健康保険の資格を取得した月から医療分及び後期高齢者支援金分保険料を減免します。
後期高齢者医療制度創設に伴う減免

対象となる方

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した、65歳以上の被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)

減免内容

・所得割を全額減免します。
・7割、5割軽減が適用されている場合を除き、均等割の2分の1を減免します。
・旧被扶養者のみで構成される世帯については、7割、5割軽減が適用されている場合を除き、平等割の2分の1を減免します。

必要なもの

印かん、旧被扶養者異動連絡票(市外から転入された方のみ)

※2年度目以降は自動的に適用されますので、申請は不要です。

 災害にかかる減免(要申請)

 災害にあわれた方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割、所得割を減免します。
災害にかかる減免

災害の種類・程度

判定所得額(平成22年中所得) 減免月数

震災・風水害

火災 

500万円以下

750万円以下

1,000万円以下

全壊・流失

全焼

12月以内

半壊

半焼 

6月以内

屋根半壊

半焼

4月以内

3月以内

2月以内

床上浸水

 家財道具畳半数 以上被水

3月以内

2月以内

1月以内

必要なもの

印かん・事実を証明する書類(り災証明書等)

 給付制限による減免(要申請)

 国保給付を受けられない方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割、所得割を免除します。
給付制限による減免

対象期間

・少年院等へ収容されている期間
・刑務所等(警察の留置所を含む)に拘禁中の期間
※対象となる期間が1ヶ月以上なければ保険料免除の対象となりません。

注意事項

対象となる期間に他の被保険者がいない月は、平等割も免除します。
(介護保険第2号被保険者にかかる介護分保険料の平等割も同様です。)

必要なもの

印かん・事実を証明する書類(収監証明書等)

 手続き、お問い合わせ先

 お住まいの区の区役所保険業務担当まで
   なお、各届出書、申請書は区役所に設置しています。

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 保険グループ
電話: 06-6208-7965 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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