前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険業務担当へご相談ください。
平成23年度の保険料の軽減・減免については、次の基準に基づき実施しています。
なお、保険料の軽減・減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。
法定軽減(7割・5割・2割)、3割軽減
世帯人数 | 軽減の基準となる所得金額(単位 円) | |||
|---|---|---|---|---|
7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 3割軽減 | |
1人 | 330,000 | ― | 680,000 | 610,000 |
2人 | 575,000 | 1,030,000 | 890,000 | |
3人 | 820,000 | 1,380,000 | 1,170,000 | |
4人 | 1,065,000 | 1,730,000 | 1,450,000 | |
所得金額 | ・世帯主(国民健康保険の資格のない世帯主を含む)の所得も含みます。 |
|---|---|
世帯人数 | 平成23年4月1日現在(平成23年4月2日以降に納付義務が発生した場合は、その日現在)国民健康保険の資格を有する方の合計。 |
その他 | 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます)がいる世帯は、経過措置として5年間、以下の基準で国民健康保険料の軽減判定を行います。 |
参考 | ・7割、5割、2割軽減については、保険料決定時に自動的に適用されます。 |
非自発的失業者にかかる軽減(要届出)
要件 | 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が |
|---|---|
軽減の対象となる期間 | 離職年月日の翌日から翌年度末まで |
軽減内容 | ・所得割について、給与所得を100分の30にして計算します。 |
必要なもの | 印かん、雇用保険受給資格者証 |
退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)
平成23年中の見込所得が前年比10分の7以下となる方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の所得割を減免率表に基づき減免します。
(退職・倒産・廃業・一定期間以上の休業・疾病等により、見込所得が減少する方、経済変動等による営業不振のため、所得が大幅に減少する方)
※所得制限
世帯全員(国民健康保険の資格がない世帯主は含まない)の平成22年中所得金額の合計が800万円以下の場合に申請できます(55歳以上の方が退職により減免を受ける場合、所得制限はありません)。
必要なもの | 印かん、事実を証明する書類 |
|---|
前年中の所得金額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得減少率 | 150万円以下 | 200万円以下 | 250万円以下 | 300万円以下 | 350万円以下 | 400万円以下 | 450万円以下 | 500万円以下 | 550万円以下 | 600万円以下 | 600万円超 |
100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% |
90%以上 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
80%以上 | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% |
70%以上 | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% |
60%以上 | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% |
50%以上 | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
40%以上 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% |
30%以上 | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% |
※所得減少率= 1-(平成23年中見込所得/平成22年中所得)
※保険料が最高限度額に達しておられる世帯については、減免額が発生しない場合があります。
※非自発的失業者にかかる軽減を受けておられる方については、給与所得を100分の30にする前の所得で計算した減免額が、非自発的失業者にかかる軽減額を上回る場合は、その差額分を減免します。
後期高齢者医療制度創設に伴う減免
対象となる方 | 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した、65歳以上の被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。) |
|---|---|
減免内容 | ・所得割を全額減免します。 |
必要なもの | 印かん、旧被扶養者異動連絡票(市外から転入された方のみ) |
※2年度目以降は自動的に適用されますので、申請は不要です。
災害にかかる減免(要申請)
災害の種類・程度 | 判定所得額(平成22年中所得) 減免月数 | |||
|---|---|---|---|---|
震災・風水害 | 火災 | 500万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
全壊・流失 | 全焼 | 12月以内 | ||
半壊 | 半焼 | 6月以内 | ||
屋根半壊 | 半焼 | 4月以内 | 3月以内 | 2月以内 |
床上浸水 | 家財道具畳半数 以上被水 | 3月以内 | 2月以内 | 1月以内 |
必要なもの | 印かん・事実を証明する書類(り災証明書等) | |||
給付制限による減免(要申請)
対象期間 | ・少年院等へ収容されている期間 |
|---|---|
注意事項 | 対象となる期間に他の被保険者がいない月は、平等割も免除します。 |
必要なもの | 印かん・事実を証明する書類(収監証明書等) |
手続き、お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険業務担当まで
なお、各届出書、申請書は区役所に設置しています。
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 保険グループ電話: 06-6208-7965 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)













