口座振替や納付書などによる納付(普通徴収)と年金からのお支払い(特別徴収)があります。
口座振替や納付書などによる納付(普通徴収)
●納付回数
6月から翌年3月までの10回で納付していただきます。
●納付方法
保険料の納付については、口座振替による納付にご協力をいただいております。ご指定の口座から自動的に保険料が納付されますので、納め忘れもなくとても便利です。
現在、納付書で納めておられる方も、ぜひ口座振替をご利用ください。
口座振替の手続きは、次のものをお持ちになって、口座のある金融機関または郵便局、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金)でお申し込みください。
【手続きに必要なもの】
保険証・金融機関口座通帳・通帳使用印
納付書で納付するときは、お近くの金融機関や郵便局、区役所、コンビニエンスストア、マルチペイメント対応の銀行や郵便局のATMなどて納めてください。
コンビニエンスストアでの納付
●保険料の納期限
保険料の納期限は毎月末日です。(4月・5月は除く)
末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日となります。 12月期分の保険料については、翌年1月の第1営業日が納期限となります。
年金からのお支払い(特別徴収)
●対象となる世帯
次の1から3のすべてに該当する世帯が対象となります。
1.国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が国保被保険者であること。
2.世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。
3.世帯主が老齢・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給し、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと。
ただし、世帯主が75歳に到達する年度の保険料は、後期高齢者医療制度への移行処理に伴い特別徴収の対象外となります。
(注)該当する世帯の方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」による納付を選択することができます。
手続きについては、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金)へご相談ください。
●納付回数
4月から翌年2月までの年金支払月の6回で、年金からのお支払いにより保険料を納付していただきます。
- 仮徴収月(4月・6月・8月)
前年度の2月分と同額の保険料をお支払いいただきます。 - 本徴収月(10月・12月・2月)
年間保険料の額から、仮徴収月に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けてお支払いいただきます。
●年度途中に他の市町村から転入したときや65歳になったとき
特別徴収開始月の約2ヶ月前に「特別徴収開始通知書」を送付します。特別徴収が開始されるまでは、口座振替や納付書で保険料を納付してください。
●年度途中に保険料額が変更されたとき(所得の変更や被保険者数の変更など)
○増額のとき
年金からのお支払いは継続されますので、増額分の保険料は、口座振替や納付書で納付してください。
○減額のとき
年金からのお支払いは停止されますので、残りの保険料を口座振替や納付書で納付してください。
なお、保険料が減額された時期により、次回の年金支払月は停止できない場合があります。
納期限を過ぎた場合
・ 納期限までに当月分保険料の全額を納めていただけなかったときは、督促状を送付するほかに、文書や電話により納付の催告を行います。
また、督促状を送付した場合は、督促手数料もあわせて納めていただきます。
・ 保険料を滞納すると、本来の保険料のほかに大阪市国民健康保険条例に基づき計算された延滞金もあわせて納めていただく必要があります。
保険料の滞納が続くと
・ 災害などの特別な事情もなく、更に保険料の滞納が続くと、保険証を返還していただき「被保険者資格証明書(資格証明書)」を交付することがあります。
資格証明書で診療を受けた場合、医療機関などの窓口で、一旦医療費の10割(全額)を支払っていただくことになります。
・ 決定した保険料額の一部を納められても、未納がある場合は、関係法令に則り、財産を調査することがあります。
調査の結果、財産が判明した場合は、滞納処分を行うことがあります。
・ 保険料のお支払いが困難になった場合は、お早めにお住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金)へご相談ください。
お問い合わせ先
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 (収納)電話: 06-6208-9872 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)













