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国民健康保険の届出

[2009年3月16日]

 世帯主の方は、次のような場合には事由の発生した日から14日以内に、お住まいの区の区役所保険年金担当(保険)まで届け出てください。

詳細
こんなときお持ちいただくもの
国民健康保険に入るとき ※1他の市町村から転入してきたとき印かん、転出証明書
勤務先等の健康保険をやめたとき印かん、健康保険資格喪失証明書 ※3
子どもが生まれたとき保険証、印かん、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき印かん
外国人登録を行ったとき、又は外国人登録の変更を行ったとき ※2パスポート、外国人登録証明書
国民健康保険をやめるとき出国及び他の市町村等に転出するとき保険証、印かん
勤務先等の健康保険に入ったとき保険証、印かん、勤務先等の保険証又は健康保険資格取得証明書 ※4
死亡したとき保険証、印かん、埋・火葬許可証等
生活保護を受けるようになったとき保険証、印かん
退職者医療の手続き
(65歳未満の方)
厚生年金・共済年金等に20年以上(40歳以上で10年以上)加入し、年金を受けるようになったとき保険証、印かん、年金証書(加入期間のわかるもの)
扶養家族に変更があるとき保険証、印かん
その他の手続き氏名や世帯主が変わったときや区内で転居したとき保険証、印かん
保険証をなくしたり、よごしたりしたとき保険証、印かん、保険料領収書・運転免許証等本人であることを証明するもの
市内で転居したとき保険証、印かん
修学のため他市町村に移住するとき保険証、印かん、在学証明書
市外の社会福祉施設等に入所するとき保険証、印かん
1年以上市外の病院等に入院するとき保険証、印かん

※1 手続きが遅れると、遅れた期間(最長2年間分)の保険料をさかのぼって納めていただきます。加入手続きが遅れたことにやむを得ない理由がない場合は、国民健康保険の給付は届出日が給付開始日となります。

※2 在留資格の取得、変更により、決定された在留期間が1年以上になられた方、又は決定された在留期間が1年未満であっても、1年以上滞在すると認められる方が該当します。

※3・4 健康保険資格取得証明書、健康保険資格喪失証明書は、職場(又は健康保険組合等)で証明してもらってください。職場等に用紙がない場合は、大阪市の様式を区役所保険年金担当(保険)にてお受け取りいただくか、下記よりプリントアウトしてご利用ください。

ダウンロードファイル

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● 国民健康保険証の交付  
 大阪市国民健康保険に新規加入届を提出された世帯につきましては、居住確認のために『国民健康保険証等交付通知書』を後日お送りしますので、通知書及び通知書に記載されている物を持参していただければ、お住まいの区の区役所保険年金担当(保険)窓口において交付します。    
 
● 国民健康保険証の更新  
 大阪市の国民健康保険被保険者証の有効期間は、毎年11月1日~翌年10月31日の一年更新としており、更新の方法は毎年10月下旬に、安全確実にお届けするため簡易書留郵便で各世帯にお送りします。    

 

● 問い合わせ先  

 お住まいの区の区役所保険年金担当(保険) 
  

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 生活福祉部 保険年金担当 (保険)
電話: 06-6208-7965 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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