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国民年金の保険料

[2010年1月1日]

 保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。

 基礎年金を受けるためには、最低25年間以上(保険料免除期間を含む)保険料を納めることが必要です。

第1号被保険者の保険料は定額です

 
 平成23年4月から
平成24年3月  月額15,020円
 

● 割引前納制度

 将来の一定の期間の保険料を納める場合には、割引を受けた金額で納めることができます。
 4月末日までに1年分をまとめて納める場合には、次の割引後の保険料で納めることができます。  

 平成23年4月から平成24年3月分 180,240円→177,040 円

 このほかの割引制度については、住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
 

● 保険料の納め方

○ 口座振替・自動払込制度    

 保険料は、銀行や郵便局等の金融機関の口座振替・自動払込で納めてください。手続きは年金手帳、通帳、金融機関届出印を持って、住所地を管轄する年金事務所又は金融機関の窓口へお申し込みください。  
 
○ クレジットカードによる納付    

 クレジットカードによる国民年金保険料の納付も可能です。
 クレジットカード納付は、被保険者ご自身から事前にお申し込みいただき、以後、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。(クレジットカードを提示され、直接納付いただく方法ではありません。)
 ※保険料の一部免除を承認されている方は、クレジットカード納付のご利用ができません。

 ※クレジットカード納付では、「毎月納付(当月末振替)早割」は適用されません。また、「6ヶ月前納」・「1年前納」の割引額は、現金前納の割引額と同額になります。

クレジットカード納付を希望される場合は、年金事務所へお申し込みください。   
 
○ 納付案内書による納付    

 年金事務所から送付される納付案内書によって、銀行や郵便局、コンビニエンスストア(一部を除く)等で納めることもできます。

○インターネットや携帯電話等による電子納付

 インターネットや携帯電話等を利用しての納付方法については、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

● 保険料は、納付期限までに納めましょう

 保険料は、納付案内書に記載されている納付期限までに納めましょう。保険料を未納のままにしておきますと、障害や遺族の年金、また老後の年金が受けられなくなることがあります。
 また、保険料は納付期限から2年経過すると、時効により納められなくなります。
 

お問い合わせ先

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課年金グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156

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