区役所では、次の種類の被保険者について、加入の受付をしています。
● 第1号被保険者 -自営業や学生など-
20歳になったら、どなたも必ず国民年金の被保険者となります。
(学生・外国籍の方も含まれます。)
20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めることにより、将来の老齢基礎年金が満額になります。また、万一の病気やケガなどで障害の状態に至ったときには、障害基礎年金が支給され、死亡したときには、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
(障害基礎年金と遺族基礎年金は、支給対象者に制限があります。)
加入の届出は20歳の誕生日の前日からになります。
● 任意加入被保険者
国民年金は、次の方が希望すれば、第1号被保険者と同様に、加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(高齢任意加入)
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、資格期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない方に限る)(特例高齢任意加入)
- 厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の方
- 海外に在住する20歳以上65歳未満の第2号被保険者と第3号被保険者以外の日本国民
- 海外に在住する65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、資格期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない方に限る)(特例高齢任意加入)
※ 平成20年4月より、1~3に加入する場合は、原則として口座振替による納付となりました。
● 手続きのしかた
○第1号被保険者
「印かん」をもって、お住まいの区の区役所へ届出してください。
ただし、被保険者が届書に自ら署名する場合は、印かんは不要です。
○任意加入被保険者
「年金手帳」・「印かん」・「銀行通帳又は振替先口座のわかる書類(1~3に加入する場合のみ)」等をもって、お住まいの区の区役所へ届出してください。
ただし、被保険者が自ら署名する場合は、印かんは不要です。
こんなときにも加入の届出が必要です!!
● 会社等をやめたとき
- 厚生年金・共済組合(第2号被保険者)の加入者でなくなったとき
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養者(第3号被保険者)でなくなったとき
● 手続きのしかた
「年金手帳」・「印かん」・「健康保険・厚生年金保険の資格喪失日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書 等)、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書 等」をもってお住まいの区の区役所へ届出してください。
ただし、被保険者が届書に自ら署名する場合は、印かんは不要です。
お問い合わせ先
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課年金グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156













