保険料納付が困難な方は、保険料の全額又は一部(4分の3,半額,4分の1)のいずれかを免除する制度、もしくは30歳未満の方については、保険料を納付猶予する制度があります。
申請免除(全額・一部・納付猶予)
| 全 額 免 除 | <対象範囲> (1)前年所得57万円(単身者の場合)以下のとき (扶養親族がいる場合は、〔扶養親族数+1〕×35万円+22万円以下のとき) (2)申請者本人又は世帯員が、生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき (3)本人が地方税法に定める障害者か寡婦で、前年所得が125万円以下のとき (4)その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等) | |
|---|---|---|
| 一 部 免 除 | 4分の3免除 | <対象範囲> (1)前年所得78万円(単身者の場合)以下のとき (扶養親族がいる場合は、扶養親族数×38万円+78万円以下のとき) (2)「全額免除の対象範囲」の(2)~(4)のいずれかに該当するとき |
半額免除 | <対象範囲> (1)前年所得118万円(単身者の場合)以下のとき (扶養親族がいる場合は、扶養親族数×38万円+118万円以下のとき) (2)「全額免除の対象範囲」の(2)~(4)のいずれかに該当するとき | |
4分の1免除 | <対象範囲> (1)前年所得158万円(単身者の場合)以下のとき (扶養親族がいる場合は、扶養親族数×38万円+158万円以下のとき) (2)「全額免除の対象範囲」の(2)~(4)のいずれかに該当するとき | |
納 | <対象範囲> 申請者本人が30歳未満であり、かつ「全額免除の対象範囲」の(1)~(4)のいずれかに該当するとき | |
| 免除種類 | 所得額(目安) | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準4人世帯 | 2人世帯(夫婦のみ) | 単身世帯 | ||
| 全額免除 | 162万円以下 | 92万円以下 | 57万円以下 | |
| 一 部 免 除 | 4分の3免除 | 217万円以下 | 116万円以下 | 78万円以下 |
| 半額免除 | 257万円以下 | 156万円以下 | 118万円以下 | |
| 4分の1免除 | 297万円以下 | 196万円以下 | 158万円以下 | |
| 納付猶予 | 162万円以下 | 92万円以下 | 57万円以下 | |
<表上での留意事項>
○ 「標準4人世帯」とは、夫婦・子供2人のうち1人が16歳以上23歳未満の世帯です。
○ 「一部免除」は、社会保険料控除等により所得額(目安)が変動します。
○ 「全額免除」「一部免除」は、申請者・世帯主・配偶者のそれぞれが所得要件を満たすことが必要です。
○ 「納付猶予」は申請者・配偶者のそれぞれが所得要件を満たすことが必要です。
○ 審査等については、年金事務所で行います。
失業された方の特例
失業された場合には、申請者の前年の所得にかかわらず、保険料の納付が免除される特例措置があります。
ただし、申請者が属する世帯の世帯主又は、配偶者に一定基準以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。
● 手続きのしかた
「年金手帳」・「印かん」をもって、お住まいの区の区役所へ申請してください。
ただし、免除を申請する方が、申請書に自ら署名する場合は、印かんは不要です。
また、失業された方の免除の特例による申請については、上記の他に次の書類のいずれかが必要となります。
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 離職者支援資金の貸付決定通知書の写し
- 上記書類に準ずるもの
法定免除
制度内容
- 生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
- 障害基礎年金、その他の障害を事由として支給する年金給付を受けているとき(1、2級のみ)
● 手続きのしかた
免除を受けられる方は、原則として届出が必要となりますので、お住まいの区の区役所へお問い合わせください。
| 全額免除 法定免除 | 一部免除 (4分の3,半額,4分の1) 納付猶予 | 未納 | |
|---|---|---|---|
| 年金を受けるために必要な資格期間 | 資格期間に入ります | 資格期間に入ります | 資格期間に入りません |
| 受け取る年金額 | 免除期間は 2分の1が反映されます※ | 4分の3免除期間は 8分の5※ 半額免除期間は 4分の3※ 4分の1免除期間は 8分の7※ が反映されます 納付猶予期間は反映されません | 反映されません |
| 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 年金を受けられない場合もあります |
| 後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度) | 10年前までさかのぼって、納めることができます | 10年前までさかのぼって、納めることができます | 2年以上さかのぼって、納めることができません |
※ 平成21年4月分より基礎年金国庫負担が2分の1に引き上げられ、年金額の計算が変わりました。
(全額免除:3分の1→2分の1,4分の3免除:2分の1→8分の5,半額免除:3分の2→4分の3,4分の1免除:6分の5→8分の7)
| 承認まで | ●承認されるまでの期間に、年金事務所や日本年金機構から委託を受けた民間業者から文書や電話による納付の案内をする場合があります。 |
|---|---|
| 全額免除 納付猶予 承認後 | ●承認期間の保険料は、10年以内ならさかのぼって納付できます。(追納制度) ●納付猶予の承認期間は、30歳到達月の前月までとなりますので、納付猶予のみを申請された方で、30歳到達後の保険料納付が困難な場合は、再度、全額又は一部(4分の3、半額、4分の1)免除を申請してください。 |
| 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 承認後 | ●残りの保険料を納める必要があります。 (納め忘れると、未納と同じ扱いになります。) ●あらためて保険料納付案内書が、年金事務所より送付されます。 ●残りの保険料を前納する制度があります。くわしくは、住所地を管轄する年金事務所へおたずねください。 ●保険料を納めた期間については、10年前までさかのぼって、免除された保険料を納付できます。(追納制度) |
全額免除又は納付猶予の継続申請について
全額免除又は納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除又は納付猶予を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、全額免除又は納付猶予を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
なお、次の理由で全額免除又は納付猶予が承認された方は、継続申請を希望していても、来年度、あらためて申請が必要です。
承認理由
- 失業や天災など
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
- 特別障害給付金を受けていること
学生納付特例制度について
学生は一般的に親などに扶養されていることから、親元の負担が過大にならないよう、学生納付特例制度が設けられています。
学生納付特例の対象者
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設※1、個別に定めるものを除く各種学校で修業年限が1年以上の課程に在学する学生等(夜間、通信教育の課程を含む)であって、学生本人の前年所得が118万円以下※2であるとき。
※1各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
※2学生に扶養親族があれば、その人数に応じて加算されます。
学生納付特例の承認を受けると?
- 障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件に算入されます。
- 老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
- 承認期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。(追納制度)
●手続きのしかた
「年金手帳」・「学生証の写し又は在学証明書」・「印かん」と各種学校(個別に定めるものを除く)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類を持ってお住まいの区の区役所又は大学等へ申請してください。
ただし、申請者が申請書に自ら署名する場合は、印かんは不要です。
また、在学証明書等で証明できる場合は、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類は不要です。
※平成20年4月から「学生納付特例事務法人」の指定を受けた大学等であれば、学生の委託を受けて学生納付特例の申請を代行できるようになりました。
お問い合わせ先
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大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課年金グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156













