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国民年金の給付の種類

[2010年4月1日]

 国民年金から支給される「基礎年金」は、次の種類の給付があります。  

  • 老齢基礎年金  
  • 障害基礎年金  
  • 遺族基礎年金

また、第1号被保険者の独自給付としては、次の種類の給付があります。   

  • 付加年金  
  • 寡婦年金  
  • 死亡一時金  
  • 短期在留外国人の脱退一時金
     

●老齢基礎年金

 65歳に達したときに、次の3つの期間を合わせて25年以上ある方に支給されます。

1.保険料を納めた期間

  • 第1号被保険者として保険料を納めた期間  
  • 厚生年金又は共済組合(第2号被保険者)に加入した期間  
  • 第3号被保険者の期間

2.保険料を免除された期間

 国民年金の保険料を免除された期間は資格期間に入りますが、年金額の計算では、全額納めた場合と比べて全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7で計算されます。

※一部(4分の3、半額、4分の1)免除については、残りの保険料を納めないと未納と同じ取り扱いとなり、免除された期間になりません。
※納付猶予と学生納付特例の期間は、資格期間に入りますが、年金額の計算では反映されません。

3.合算対象期間(いわゆるカラ期間)

 年金が受給できるかどうかの資格期間をみるときには算入されますが、年金額の計算からは除かれる期間をいいます。

―合算対象期間として認められる期間―

いずれも20歳から60歳になるまでの間で   

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金などの被用者年金に加入している方の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間  
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間  
  • 昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間  
  • 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間  

 など
  

平成23年度の年金額 年額788,900円(月額65,741円)

 これは昭和36年4月以降、国民年金に加入できる年数について、すべて保険料を納めた場合に、788,900円の年金が受けられるということです。
 保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、その不足分だけ減額になります。
 

年金額計算表

※1 4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7となります。

※2 基礎年金額に反映するのは、昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間です。

〈端数処理〉年金額(年額)に端数がでたときは、100円未満を四捨五入します。

●障害基礎年金

 障害基礎年金は、国民年金加入者が病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)から、1年6ヶ月を経過した日又は1年 6ヶ月以内に症状が固定した日(障害認定日)に、国民年金の障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に至ったときに支給されます。
 障害認定日に障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。

障害基礎年金を受けるための保険料納付要件

 国民年金障害等級に該当する障害となっても、次の保険料納付要件が満たされない時は支給されません。  

○ 「初診日」前に被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
 ただし、平成28年3月31日までに「初診日」がある場合は、「初診日」前の1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。  

※ 被保険者期間・・・ 届出の有無にかかわらず、国民年金の加入対象であったすべての期間    
 
○ 具体的には、「初診日」の属する月の前々月までの保険料納付要件をみますが、「初診日」が平成3年5月1日前の場合については、「初診日」の属する月の直前にある基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの保険料納付要件をみます。
 
 平成23年度の障害基礎年金額
1級障害 年額 986,100円 (月額82,175円)
2級障害 年額 788,900円 (月額65,741円)
 
 
○ 障害基礎年金を受けはじめる時に、その方に生計を維持されている「子」がいるとき、または、受けはじめた後に出生などの事実が発生し、新たに生計を維持する「子」を有することになったときにも、次の加算があります。
 「子」とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある子又は20歳未満で国民年金の障害等級1級又は2級に該当する子をいいます。(子は未婚であること)

※平成23年4月1日より子の加算については、障害基礎年金の受給権が発生した後に、出生などの事実が発生し、新たに生計を維持している子を有することとなったときにも、支給されるようになりました。

加算
加算対象の子加算額
1人目・2人目1人につき年額227,000円
3人目以降1人につき年額75,600円

 
20歳前の障害  

 20歳前に初診日がある場合、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に国民年金の障害等級1級又は2級に該当する障害であれば、障害基礎年金が支給されます。
 ただし、本人に一定以上の所得があるときは、支給の一部又は全部が停止されます。
 
60歳以上65歳未満の障害  

 60歳以上65歳未満の間に初診日がある障害についても、日本国内に住んでいて、保険料納付要件を満たせば、障害基礎年金を受給することができます。
 ただし、老齢基礎年金を繰上げ請求した方は受けられません。
 

●遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金に加入している父又は両親などが死亡したときに、その方に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。

遺族基礎年金を受けることのできる遺族

  • 「子」のいる妻、又は「子」    
    「子」とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある子、又は20歳未満で国民年金の障害等級1級又は2級に該当する子をいいます。(子は未婚であること)
    妻が年金を受けるときは、子の受給権は停止されます。

遺族基礎年金を受けるための要件

  • 死亡した人が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。  
    1 国民年金の被保険者であること  
    2 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満であること  
    3 老齢基礎年金の受給権者であること  
    4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること  

 なお、1及び2に該当するときは、死亡した方が次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。  

○ 死亡日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
 ただし、平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日前の1年間に、保険料未納期間がなければ支給されます。  

○ 具体的には、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付要件をみますが、死亡日が平成3年5月1日前の場合については、死亡日の属する月の直前にある基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの保険料納付要件をみます。  

※ 被保険者期間・・・ 届出の有無にかかわらず、国民年金の加入対象であったすべての期間

平成23年度の遺族基礎年金額

○ 妻が受けるとき
子が1人いる妻年額1,015,900円(月額84,657円)
子が2人いる妻年額1,242,900円(月額103,573円)
子が3人いる妻年額1,318,500円(月額109,873円)
子が4人以上いる妻の場合は、子1人につき年額75,600円を加算
○ 子が受けるとき
1人のとき年額788,900円(月額65,741円)
2人のとき年額1,015,900円(月額84,630円)
3人以上の場合は、2人のときの額に1人につき年額75,600円を加算

 

第1号被保険者の独自給付

● 付加年金

 付加保険料(月額400円)を納付した期間について、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
年金額(年額) 200円×付加保険料納付月数  

※ 繰上げ・繰下げ請求をした場合は、支給率が変わります。  

※ 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
 

● 寡婦年金

 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて25年(老齢基礎年金と同じように期間の短縮があります)以上ある夫が死亡したとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。  

 ○ 婚姻関係が10年以上続いている(事実上の婚姻関係を含む)  

 ○ 夫が障害基礎年金又は老齢基礎年金などを受けたことがない  

 ○ 夫によって生計を維持されていた

〔年金額〕  
 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。  
 ※ 本人(妻)の老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は、受給できません。
 

● 死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、死亡したことによって、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません。
2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。  

※ 保険料を4分の3免除された期間は4分の1、半額免除された期間は2分の1、4分の1免除された期間は4分の3の月数で計算します。(それぞれ免除された残りの保険料を納めている必要があります。)  

※ 死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかひとつが支給されます。

死亡一時金の額 (平成23年度)
保険料納付済期間金額
3年以上15年未満120,000円
15年以上20年未満145,000円
20年以上25年未満170,000円
25年以上30年未満220,000円
30年以上35年未満270,000円
35年以上320,000円

 ※ 付加保険料の納付が3年以上ある人は、8,500円が加算されます。      

 
 

お問合せ先  

  お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)、大阪市内にある年金事務所

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大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課年金グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156

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