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健康増進法に関する特定給食施設等の届出

[2011年3月22日]

 特定給食施設各種届出等については、「健康増進法」並びに大阪市健康増進法施行細則により求めるものです。
 また、栄養管理報告書は、公衆衛生向上のための統計資料に活用します。
(特定給食施設等とは)
 
「健康増進法」に基づく施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は、1日250食以上の食事を供給する施設)
  「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針について」に基づく施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)

(提出先)  大阪市保健所 管理課 健康栄養グループ
         〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7(あべのメディックス10階)別ウィンドウで開く

特定給食施設各種届出用紙

 特定給食施設等を設置したものは、その事業の開始の日から1か月以内に、届出をしてください。
 また、変更事項が生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を届け出てください。その事業を休止し、又は廃止したときも同様としてください。
  ※開始届及び施設の所在地変更における変更届には、所在地付近の地図を添付してください

特定給食施設給食開始(再開)届

特定給食施設給食廃止(休止)届

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特定給食施設報告用紙

  特定給食施設の管理者は、当該特定給食施設において毎年5月及び11月に実施した給食の内容等について、各月の翌々月の15日までに報告してください。  ※平成23年5月分から適用の新様式です。

特定給食施設栄養管理報告書(老人福祉施設等用)

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参考資料(栄養管理指針)

  特定給食施設における栄養管理の参考に御活用ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局大阪市保健所管理課健康栄養グループ

住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話: 06-6647-0662 ファックス: 06-6647-0803

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