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小児ぜん息等医療費助成制度「申請手続きの詳細及び申請書様式」

[2011年9月15日]

 小児ぜん息等医療費助成制度の手続きの種類は次のとおりです。
 助成対象者は、市内に住所を有する15歳未満の方で、気管支ぜん息等の治療を受けられている方です。
 ただし、他の公的医療給付等(乳幼児医療費助成、ひとり親家庭医療助成等の各福祉医療助成、生活保護法による医療扶助等)に該当される方は除きます。

手続き

 お住まいの区の保健福祉センターへ、各区保健福祉センターに備え付けの申請書に医師の証明を受け、住民票などの必要書類を添え提出してください。
 ただし、都島区については、都島区保健福祉センターの分館(大阪市立総合医療センターの西隣)となります。

保健福祉センターへのお問い合わせ

各区保健福祉センター(住所・受付時間) 

 次の「各区保健福祉センターの局番+9882」へお問合せ下さい。
 例えば、北区保健福祉センターへ電話するとき・・・・・
 北区の局番「6313」+「9882」=「6313-9882」で担当につながります。

各区の保健福祉センター(保健福祉課)の局番
区名局番  保健福祉課 担当グループ窓口番号
6313健康づくりグループ1階 11番
都島6882運営グループ 分館
福島6464運営グループ2階 24番
此花6466地域保健グループ2階 22番
中央6267運営グループ1階 11番
西6532地域保健グループ3階 34番
6576保健運営グループ 1階  
大正4394健康づくりグループ3階 31番
天王寺6774健康推進グループ2階 25番
浪速6647保健グループ 3階 34番
西淀川6478保健グループ2階 25番
淀川6308健康づくりグループ2階 22番
東淀川4809健康づくりグループ1階
東成6977健康推進グループ2階 23番
生野6715健康増進グループ2階 24番
6957保健衛生グループ2階 26番
城東6930保健グループ2階 24番
鶴見6915健康づくりグループ1階 13番
阿倍野6622地域保健グループ1階  4番
住之江6682健康支援グループ2階 22番
住吉6694健康推進グループ1階 19番
東住吉4399健診グループ1階 13番
平野4302地域保健グループ3階 32番
西成6659地域保健グループ2階 21番

パンフレット

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各種手続きの詳細

1.小児ぜん息等医療費助成申請

小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受ける時に必要な手続きです。(ただし、大阪市内に居住されている15歳未満の方)

詳細及び申請書様式

小児ぜん息等医療費助成申請
概要 大阪市小児ぜん息等医療費助成申請書に必要事項を記載のうえ、申請書裏面の疾病証明欄に医療機関の証明を受けた後、添付書類とともにお住まいの区の保健福祉センターへご提出ください。
 制度の詳しい内容については、小児ぜん息等医療費助成制度をご覧ください。
対象者 現在、大阪市内に居住されている15才未満の方で、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅ及びこれらの続発症にかかっている方。ただし、他の公的医療給付等(乳幼児医療費助成、ひとり親家庭医療費助成等の各福祉医療助成、生活保護法による医療扶助等)に該当される方は除きます。
提出書類等

(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成申請書(様式1号)
(2)添付書類
・患者の住民票記載事項証明書又は住所を証明する書類(手数料無料扱い分の用紙は保健福祉センターにあります)
・健康保険証(患者本人の氏名が記載されている保険証)の写し

手数料 不要
備考※誕生日の前日に次の年齢に達するという考え方であるため、申請日が15歳になる誕生日の前日である場合は申請できません。
※手続きの際にはには、印かんをご持参ください。

申請に必要な書類(様式1号) ※表裏あり、使用時は両面印刷のこと

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2.小児ぜん息等医療費助成期間延長申請

現在、小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受けている方で、助成期間満了後も引き続き助成を受ける必要がある場合に必要な手続きです。(ただし、助成期間満了日に15歳に達していない方)

詳細及び申請書様式

小児ぜん息等医療費助成期間延長申請
概要 有効期間満了日の属する月の初日から起算して3か月前から申請することができます。
 大阪市小児ぜん息等医療費助成期間延長申請書に必要事項を記載のうえ、申請書裏面の疾病証明欄に医療機関の証明を受けた後、添付書類とともにお住まいの区の保健福祉センターへご提出ください。
対象者 現在、小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受けている方で、助成期間の満了日に15歳に達していない方。 
 延長申請時に他の公的医療給付等(乳幼児医療費助成、ひとり親家庭医療費助成等の各福祉医療助成、生活保護法による医療扶助等)に該当される方は申請できません。
提出書類等(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成期間延長申請書(様式1号)                                 (2)添付書類
・患者の住民票記載事項証明書又は住所を証明する書類(手数料無料扱い分の用紙は保健福祉センターにあります)
・健康保険証(患者本人の氏名が記載されている保険証)の写し
手数料不要
備考※誕生日の前日に次の年齢に達するという考え方であるため、助成期間満了日が15歳になる誕生日の前日である場合は申請できません。
※手続きの際には、印かんをご持参ください。

申請に必要な書類(様式1号) ※表裏あり、使用時は両面印刷のこと

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3.小児ぜん息等医療費助成疾病名称変更申請

助成対象となっている疾病が変更された場合に必要な手続きです。
小児ぜん息等医療費助成疾病名称変更申請
概要 大阪市小児ぜん息等医療費助成疾病名称変更申請書に必要事項を記載のうえ、申請書の証明欄に医療機関による疾病の証明を受け、大阪市小児ぜん息等医療費助成証を添えて、お住まいの区の保健福祉センターにご提出ください。
対象者 現在、小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受けている方。                                
提出書類等

(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成疾病名称変更申請書(様式11号)
(2)大阪市小児ぜん息等医療費助成証

手数料 不要
備考※手続きの際には、印かんをご持参ください。

4.小児ぜん息等医療費助成制度に関する氏名等変更届

小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受けている方の氏名・住所や、申請時に届け出ている健康保険証・金融機関口座・電話番号等に変更があった場合に必要な手続きです。

詳細及び申請書様式

小児ぜん息等医療費助成制度に関する氏名等変更届
概要 大阪市小児ぜん息等医療費助成制度に関する氏名等変更届に助成証番号・氏名及び変更のあった箇所について、変更前・変更後の両方を記載のうえ、大阪市小児ぜん息等医療費助成証と添付書類を添えて、お住まいの区の保健福祉センターにご提出ください。
対象者 現在、小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受けている方。                                
提出書類等(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成に関する氏名等変更届(様式9号)
(2)大阪市小児ぜん息等医療費助成証
(3)添付書類(内容変更により、それぞれ下記の書類が必要です)
・氏名変更―戸籍謄本・抄本等氏名変更の前後がわかるもの
・住所変更―患者の住民票記載事項証明書または住所を証明する書類(手数料無料扱い分の用紙は保健福祉センターにあります)
・口座の変更については、添付いただく書類はありません。
・口座名義人変更―患者との関係を証明する住民票記載事項証明書または患者との関係を証明する書類(手数料無料扱い分の用紙は保健福祉センターにあります) 
手数料 不要
備考※手続きの際には、印かんをご持参ください。

5.小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証再交付申請

小児ぜん息等医療費助成証を紛失・破損された等の理由により、再交付が必要な場合の手続きです。

詳細及び申請書様式

小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証再交付申請
概要 大阪市小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証再交付申請書に必要事項を記載のうえ、お住まいの区の保健福祉センターにご提出ください。
 なお、破れた・汚れたの事由により再交付を申請される場合は、必ずその大阪市小児ぜん息等医療費助成証を添付してください。また、紛失された助成証が再交付後に見つかった場合は、速やかに旧助成証を返還してください。
対象者 現在、小児ぜん息等医療費助成制度による助成を受けている方。                                
提出書類等(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証再交付申請書(様式10号) 
(2)大阪市小児ぜん息等医療費助成証(紛失の場合は必要ありません)
手数料 不要
備考※手続きの際には、印かんをご持参ください。

6.小児ぜん息等医療費助成請求

小児ぜん息等医療費助成証をお持ちの方が、医療機関において助成対象となっている疾病にかかる診療を受け、一旦窓口で自己負担額を支払った場合に必要な手続きです。

詳細及び申請書様式

小児ぜん息等医療費助成請求
概要 大阪市小児ぜん息等医療費助成請求書に必要事項を記載のうえ、請求書下部の医療費助成額負担点数証明書欄に医療機関の証明を受け、添付書類(診療または調剤)報酬明細書(医療機関または薬局にて交付)を添えて、お住まいの区の保健福祉センターにご提出ください。
対象者 現在、大阪市小児ぜん息等医療費助成証をお持ちの方。                                
提出書類等

(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成請求書(様式5号)
(2)診療(または調剤)報酬明細書(医療機関または薬局にて交付)

手数料 不要
備考※手続きの際には、印かんをご持参ください。

7.小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証返還届

現在、小児ぜん息等医療費助成制度の助成を受けている方で、医療費助成の対象外(認定疾病が治った、他の公的医療給付等を受給、他市町村へ転居、助成期間が満了等)となられた方に必要な手続きです。

詳細及び申請書様式

小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証返還届
概要 大阪市小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証返還届に必要事項を記載のうえ、お住まいの区の保健福祉センターにご提出ください。                                                                     
対象者 現在、小児ぜん息等医療費助成制度の助成を受けている方で、医療費助成の対象外(認定疾病が治った、他の公的医療給付等を受給、他市町村へ転居、助成期間が満了等)となられた方。
提出書類等(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成制度に関する医療費助成証返還届(様式12号)
(2)大阪市小児ぜん息等医療費助成証
手数料 不要
備考※手続きの際には、印かんをご持参ください。

8.証明願

助成対象者の、住民票記載事項証明書又は住所を証明するための(手数料無料扱い分)証明願です。

申請に必要な書類(証明願)

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9.大阪市小児ぜん息等医療費助成公費負担分請求

診療、調剤、訪問看護月の翌月10日(10日が土・日・祝日の場合、それらの日の直前の平日)必着です。

大阪市小児ぜん息等医療費助成公費負担分請求
概要本市交付の大阪市小児ぜん息等医療費助成証に記載された認定疾病に対する、公費負担分の支払いにかかる請求手続きです。
対象者大阪市小児ぜん息等医療費助成証で診療(または調剤・訪問看護)をおこなった医療機関                                
窓口大阪市保健所 管理課  審査・給付グループ 
電話:06-6647-0782 ファックス:06-6647-0803
提出書類等(1)大阪市小児ぜん息等医療費助成公費負担分請求書
(2)診療(または調剤・訪問看護)報酬明細書(レセプト)
 ※大阪市小児ぜん息等医療費助成公費負担分口座振替申出書(はじめて請求いただく場合)
 ※医療機関の変更届(大阪市小児ぜん息等医療費助成公費負担分口座振替申出書の届け出事項に変更があった場合)
手数料不要
備考なし

大阪市小児ぜん息等医療費助成制度について‐医療機関の皆様へ‐

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大阪市小児ぜん息等医療費助成公費負担分請求に必要な書類

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QuickTime の入手movファイルの閲覧には Apple社のQuickTimeが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Apple社のサイトから QuickTime をダウンロード(無償)してください。

このページの作成者・問合せ先

健康福祉局 大阪市保健所 管理課 審査・給付グループ
住所:〒545-8515 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7‐1000号(あべのメディクス10階)
電話:06‐6647‐0793 ファックス:06‐6647‐0803

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