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飼養希望者選定基準

[2010年11月25日]

個人

1 飼養希望者は、市内に在住或いは在勤し、必要に応じて獣医療を受けさせることができる者であること

2 飼養にあたり同居家族全員の同意が得られていること

3 犬・ねこを適正かつ終生飼養できる環境にあること

4 飼養場所が集合住宅もしくは賃貸住宅の場合、犬・ねこの飼養が禁止されていないこと

5 動物管理センター(以下「動管センター」という)が実施する適正飼養講習会を受講していること

6 「譲渡願」の内容を理解し、遵守できること

7 動管センターからの譲渡を初めて受けるか、もしくは過去に動管センターから譲渡を受けた犬・ねこが死亡し、再度の譲渡であること

8 現在既に犬・ねこを飼養していないこと(ただし、面談等の結果、飼養が可能であると判断した場合はその限りではない)

  また、現在飼養している犬については、狂犬病予防法に基づく登録及び注射をしていること

9 上記のほか、動管センター所長が必要と認める要件を満たしていること

団体等

1 団体等の所在地は市内に存在し、その代表者は市内に在住するか在勤する成人であること

  ただし、次の各号すべてに該当する場合はその限りではない

 (1)団体の活動拠点(連絡窓口・支部等)が市内に存在すること

 (2)その活動拠点の責任者は、市内に在住するか在勤する成人であること

2 犬・ねこを適正に一時飼養でき、多頭飼育、鳴き声、糞尿等で苦情の原因とならないこと

3 団体の場合は、規約、役員名簿、会員名簿、活動報告書、動物の飼養場所図面、一時飼養会員名簿及び譲渡先名簿、飼養計画等を提出できること

4 個人の場合は、活動報告書、動物の一時飼養方法、譲渡先名簿、飼養計画等を提出できること

5 譲渡した犬・ねこを営利及び事業目的に飼養しないこと

6 最終飼養者には、動管センターの実施する適正飼養講習会を事前に受講させるか、その趣旨に沿った講習等を実施できること

7 動管センターから、犬・ねこを譲り受けている譲渡対象団体であることを、名刺・ホームページ等で広報しないこと

  また、募金・物資の援助等の手段に用いないこと

8 「譲渡願」(団体)の内容を理解し、遵守できること

9 関係法令を遵守するとともに、動管センターの指導に従い、調査及び事業等に協力できること

10 上記のほか、動管センター所長が必要と認める次の要件を満たしていること

 (1)施設への無断立入や無許可写真撮影や本館入り口以外からの出入り等の禁止等、職員の施設管理上の指示を遵守すること

 (2)放棄希望で来所した者と動物の個別取引をする等、動管センターが行う事業に相反する行動をとらないこと

 (3)他の団体等を批判、誹謗中傷するような行為がないこと

 (4)その他、動管センターとの信頼関係を維持できないと認められるような行為がないこと

 

上記、選定基準を満たさなくなった団体等について、動管センター所長は、譲渡対象団体の決定を取り消すことができる。

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