平成20年4月から老人保健医療制度が後期高齢者医療制度に変わりました。
75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された方も含みます。)は、平成20年4月からは後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。
運営については、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」
が行います。広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行い、大阪市は、各種申請の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
後期高齢者医療制度の被保険者証は毎年8月1日更新となります。平成23年度の被保険者証(橙色)と保険料決定通知書を平成23年7月中旬に送付します。平成23年7月中に届かなかった場合は、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)にお問い合わせください。
なお、現在お持ちの被保険者証(水色)は平成23年8月1日から使えなくなりますのでご注意ください。
財源構成
後期高齢者医療制度にかかる医療費は、窓口負担を除く分を、公費(国・都道府県・市町村)、後期高齢者支援金(74歳以下の方の保険料)、後期高齢者医療保険料から成り立っています。
窓口負担を除く部分の構成比は、公費:後期高齢者支援金:後期高齢者医療保険料=5:4:1です。
高齢者の保険料 | 公費 |
|---|---|
後期高齢者支援金 |
被保険者
・大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
・大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合
が一定の障害があると認めた方(広域連合の認定を受けた日から)
・生活保護を受給している方は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
加入の手続き
・75歳となる方
加入の手続きは不要です。誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。
・65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)で障害認定の申請が必要です。(※申請して、広域連合の認定を受けたあとで、撤回することもできます。その場合も、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)に撤回届を提出してください)
保険証

被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療
被保険者証が交付されます。この被保険者証
には、自己負担割合(「1割」または「3割」)
や有効期限などが記載されています。
なお、被保険者証の有効期限は、原則として
毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
新しい被保険者証は7月中に送付されます。
※ 毎年8月、被保険者証を更新する際に、
被保険者証の色は変わります。
(平成24年7月までは見本の色です。)
保険料
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得(基礎控除後の総所得金額等※)に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直しされることとなっています。
保険料額 = 均等割額 + 所得割額
大阪府後期高齢者医療広域連合
では、
平成22年度・平成23年度は
・均等割額は、49,036円(年額)です。
・所得割額は、次のように計算します。
所得割額 = 基礎控除後の総所得金額等※ × 9.34%(所得割率)
・保険料額の賦課限度額は、50万円(年額)です。
※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額330,000円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円)2.公的年金所得の場合
(年金収入額-公的年金控除額)-基礎控除額(33万円)3.その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額(33万円)
※複数所得がある場合、基礎控除の適用は一度のみとなります。
保険料の軽減措置
所得の低い方には、保険料の軽減措置が適用されます。
1.均等割額の軽減(平成23年度)
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(49,036円)が軽減されます。
| 所得の判定区分 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
|---|---|---|
1.下欄2に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する) | 9割 | 4,903円 |
| 2.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき | 8.5割 | 7,355円 |
| 3.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき | 5割 | 24,518円 |
| 4.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき | 2割 | 39,228円 |
※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除することができます。
2.所得割額の軽減(平成23年度)
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等)の被扶養者だった方の保険料については、所得割額は免除され、被保険者均等割額のうち9割が軽減されます。
保険料の納め方
◎特別徴収(年金からのお支払い)
保険料の徴収は原則として、年金からのお支払いとなります。
介護保険と同様、年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
ただし、介護保険料と合わせて保険料額が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。
◎普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替等の方法により、大阪市へ納めることになります。
7月から翌年3月の9期に分けて納めて頂きます。
特別徴収(年金からのお支払い)を口座振替に変更できます
保険料を特別徴収(年金からのお支払い)によりお支払いいただく方で、口座振替でのお支払いを希望される方は、申請して本市の認定を受けた場合に、保険料を口座振替によるお支払いに変更できます。詳しくは、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)へお問い合わせください。
※社会保険料控除について
後期高齢者医療保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。
年金からのお支払いにより納められた場合は年金受給者本人に、口座振替により保険料を納めた場合は口座振替によりその保険料を納めた方に、社会保険料控除が適用されます。確定申告等の際に、保険料の金額を証する書類は必要とされておりませんが、一年間に納付した保険料の金額がわかる「納付額のお知らせ」や「後期高齢者医療保険料納付証明書」が必要な場合は、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)へお問い合わせください。
医療機関等で治療を受けるとき(給付を受けられるとき)
医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、これまでの老人保健医療制度と同様、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。
※ 一部負担の割合=1割(ただし、現役並み所得者は3割)
現役並み所得者とは
住民税課税所得が145万円以上の方
※ ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると、1割負担となります。
●同一世帯に被保険者がお一人のみの場合→ 被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
●同一世帯に被保険者が複数いる場合→ 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
●同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合→ 被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき
医療費が高額になったとき
1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請をすると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。(入院の場合の窓口負担は世帯の限度額までとなります。)
※ 高額療養費の申請は、一度申請されますと、登録されている口座情報が変更にならない限り、再度の申請は必要ありません。
※ 高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベット代、歯科の材料差額、予防接種などは含みません。
| 自己負担限度額(月額) | |||
|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 現役並み所得者 | 44,400 円 | 80,100 円 ●医療費が267,000円を超えた場合は、超過分に1%を 加算します。 ●過去1年以内に4回以上限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は、44,400円となります。 | |
| 一般 | 12,000 円 | 44,400 円 | |
| 低所得 | 2 | 8,000 円 | 24,600 円 |
| 1 | 15,000 円 | ||
入院時生活療養費の自己負担額
| 負担区分 | 入院時食事代の標準負担額 | 療養病床に入院した場合 | |
|---|---|---|---|
| 食事(1食分) | 食事(1食分) | 居住費(1日分) | |
| 現役並み所得者 | 260円 | 460円 | 320円 |
| 一般 | |||
| 低所得2 | 90日以内の入院 (過去12ヶ月の入院日数) 210円 | 210円 | |
| 90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) 160円 | |||
| 低所得1 | 100円 | 130円 ※老齢福祉年金受給者は100円 | 320円 ※老齢福祉年金受給者は0円 |
高額介護合算療養費
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得 2 | 31万円 |
| 低所得 1 | 19万円 |
世帯内で後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合で、自己負担額が高額になるときは、申請に基づき、両方の自己負担額の合計額について自己負担限度額(毎年8月から翌年7月末までの年額)が適用されます。
・適用を受けるには、基準日(毎年7月31日)現在に加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ申請する必要があります。
なお、原則として、支給申請する際に各保険制度の自己負担額を証明する「自己負担額証明書」の添付が必要となります。
ただし、基準日現在に大阪市にお住まいで後期高齢者医療制度(あるいは大阪市の国民健康保険)に加入されている方は、大阪市の介護保険の自己負担額証明書の添付は不要です。
低所得2・1について
| 低所得2 | 住民税非課税の世帯に属する被保険者 |
|---|---|
| 低所得1 | ・住民税非課税世帯のうち、世帯全員の各所得が0円となる方。ただし、公的年金等控除額は80万円として計算 |
※ 低所得2・1の判定については、毎年8月1日現在で、世帯全員の所得と課税状況により定期判定を行います。
定期判定以外でも世帯構成の変更や所得更正等により、判定が変更になる場合があります。この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得を用います。
※ 入院の際に低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただく必要がありますので、該当される方はお住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)へお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
・被保険者証
・印かん
・老齢福祉年金証書(低所得1の適用を受ける老齢福祉年金受給者のみ)
高額の治療を長期間続ける必要があるとき
高額の治療を長期間継続して受ける必要があるものとして厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
<75歳年齢到達月の特例>
月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担額は5,000円までとなります。
【厚生労働省が指定する特定疾病】
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
【申請に必要なもの】
・被保険者証
・更正医療券などの特定疾病であることがわかるもの
・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)
・印かん
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。
【費用の払い戻しがあるケース】
・急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療をうけたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
・医師の指示により、ギブス・コルセットなどの補装具を購入したとき
・医師が必要と認める、はり師、灸師、マッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
・骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
・輸血のために用いた生血代がかかったとき
・海外に渡航中、治療を受けたとき
その他の給付
●葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行う方に対し、申請により、葬祭費として5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
被保険者証、申請書、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)、印かん、申請者の口座情報がわかるもの
●移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときに、申請して広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
【申請に必要なもの】
被保険者証、申請書、医師の意見書、移送経路の確認できるもの(地図等)、印かん、申請者の口座情報がわかるもの
●訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。
●保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。医療機関で被保険者証を提示してください。
保健事業(健康診査)
●健康診査
糖尿病等の生活習慣病の早期発見のため、被保険者を対象に健康診査を実施します。
被保険者には、毎年4月中旬頃一斉に、また、年度途中に新たに75歳になられる方には、誕生日の翌月当初に受診券をお送りしますので、受診の際は被保険者証とともに忘れずにお持ちください。費用は無料で受診いただけます。
※ 3月に75歳になられる方は、4月に受診券を送付しますので、後期高齢者医療制度での受診は、翌年度以降になります。ただし、75歳になるまでの間は、市町村国保に加入されている方の場合、同内容の健診である「特定健診」をうけることができます。
| 対象者 | 大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者 |
|---|---|
| 受診費用 | 無料 |
| 受診期間 | 受診券を受け取られたときから当該年度の3月31日まで(年度内1回) |
人間ドック費用助成事業の実施について
平成22年4月1日より、申請により、被保険者を対象に人間ドック受診にかかる費用の一部を助成する事業がはじまりました。
【申請に必要なもの】
被保険者証、申請書、人間ドックの領収書、人間ドックの検査結果通知書等の写し、印かん、申請者の口座情報がわかるもの
| 対象者 | 大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者で、平成23年4月1日以降に人間ドックを受診された方。 |
|---|---|
| 助成額 | 26,000円を上限として人間ドック受診にかかる費用の一部を助成します。 |
| 受診期間 | 4月1日から翌年3月31日まで(年度内1回) |
市職員や広域連合職員等を装う不審な電話や訪問者にご注意ください
市職員や後期高齢者医療広域連合職員、厚生労働省職員関係者を装い、振り込め詐欺や被保険者証を搾取する事件が全国で発生しています。
不審な電話や訪問者があった場合、絶対に現金の請求に応じたり、被保険者証を渡したりしないようご注意ください。不審に感じた時は、相手の氏名や連絡先を確認いただき、お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
| お問合せの内容 | 担当 | 電話番号 |
|---|---|---|
保険料、被保険者資格、被保険者証に関すること | 資格管理課 | 06-4790-2028 |
給付事務、保健事業(健康診査等)、医療費通知、レセプト点検に関すること | 給付課 | 06-4790-2031 |
大阪府後期高齢者医療広域連合
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8(中央大通FNビル)
ファックス 06-4790-2030(共通)
大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ
または、
お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課(後期高齢グループ)住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-8038 ファックス: 06-6202-4156













