出産した時点で大阪市国民健康保険に加入されている方へは、次のとおり出産育児一時金を支給します。
※ 給付の対象となる「出産」とは、妊娠12週(85日)以上の出産です(死産または流産の場合も含む)
平成22年4月1日以降に出産した場合の支給金額
第1子 420,000円【390,000円】
第2子(注1) 430,000円【400,000円】
第3子以降(注1) 450,000円【420,000円】
死産・流産の場合 420,000円【390,000円】
産科医療補償制度(注2)に加入していない医療機関等で出産した場合(海外での出産など)や、妊娠22週未満の出産の場合は【 】内の金額となります。
平成22年3月31日以前に出産した場合の支給額は、お住まいの区の区役所へお問い合わせください。
(注1)「第2子」「第3子以降」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
1 世帯にすでに1人(「第3子以降」の場合は2人以上)の子が大阪市国保の被保険者となっており、出産した子も被保険者となる場合
2 出産した被保険者がすでに1人(「第3子以降」の場合は2人以上)出産(流産、死産を除く)をしている場合
(注2)「産科医療補償制度」とは、分娩に関連してお子さんが重度の脳性まひになられた場合に、この制度から補償金が支払われることで、お子さんとご家族の経済的負担を補償し、再発防止等を図るための制度です。
支給方法
次の方法により、出産育児一時金の支給が受けられます。
世帯主が出産育児一時金を受け取る場合
医療機関等へ出産育児一時金を分娩費用としてお支払する場合
医療機関等で手続きを行うだけで、出産育児一時金を大阪市国民健康保険から直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。制度の利用を希望される場合は、出産を予定している医療機関等に保険証を提示し申し込んでください。
出産育児一時金直接支払制度を利用された方は、原則として支給申請は不要ですが、次の場合は出産後にお住まいの区の区役所に申請をお願いします。
・直接支払制度を利用した金額が、出産育児一時金の支給額より少ない場合
・第2子以降の出産の場合
(第2子の出産の場合は10,000円、第3子以降の出産の場合は30,000円が支給額に加算されます。直接支払制度により医療機関等にお支払できる上限は420,000円となっていますので、加算分の支給について申請が必要です)
※出産育児一時金直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合、出産育児一時金直接支払制度と同じく、出産育児一時金を直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金受取代理制度」が利用できる場合がありますので、詳しくは、お住まいの区の区役所保険業務担当及び出産を予定している医療機関等にご相談ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 出産または死産等の事実を証明する書類(母子健康手帳など)
- 第2子以降の子である場合は、それがわかる書類
- 医療機関等が交付した直接支払制度の利用の有無を記載した文書
- 直接支払制度を利用した場合、医療機関等が出産育児一時金を受け取る額がわかる書類(医療機関等が交付した領収書など)
- 世帯主の金融機関口座通帳または振込口座がわかる書類
- 海外での出産の場合は、出産した被保険者の旅券(パスポート)
- 出産したことを証明する書類(出生証明書など)
ご注意
他の健康保険などから、出産育児一時金に相当する給付を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは出産育児一時金の支給はしません。
【例】 出産する本人が、引き続き1年以上会社などで健康保険に加入していた場合、退職してから6か月以内に出産したときは、加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の増額支給
大阪市国民健康保険では、第2子以降の出産育児一時金について、少子化対策として大阪市独自に増額を行っています。第2子の出産については10,000円、第3子以降の出産については30,000円を増額しています。
問い合わせ先及び申請先:
お住まいの区の区役所保険年金担当(保険)
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 生活福祉部 保険年金担当 (給付)電話: 06-6208-7967 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)













