大阪市では、老人福祉センター(市内26ヶ所)について、平成22年4月1日から平成26年3月31日までを指定期間とする指定管理者を募集します。ただし、北区北老人福祉センター及び北区大淀老人福祉センター、並びに中央区南老人福祉センター及び中央区東老人福祉センターはそれぞれ2施設を一括して募集します。
1.指定管理者を募集する施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 北区北老人福祉センター | 北区同心1-5-27 |
| 北区大淀老人福祉センター | 北区本庄東1-24-11 |
| 都島区老人福祉センター | 都島区中野町4-2-24-108 |
| 福島区老人福祉センター | 福島区海老江6-1-14 |
| 此花区老人福祉センター | 此花区四貫島1-1-18 |
| 中央区東老人福祉センター | 中央区農人橋1-1-6 |
| 中央区南老人福祉センター | 中央区島之内2-12-6 |
| 西区老人福祉センター | 西区本田3-7-2 |
| 港区老人福祉センター | 港区夕凪2-5-22 |
| 大正区老人福祉センター | 大正区泉尾3-9-16 |
| 天王寺区老人福祉センター | 天王寺区生玉寺町7-57 |
| 浪速区老人福祉センター | 浪速区下寺2-2-12 |
| 西淀川区老人福祉センター | 西淀川区佃2-9-5 |
| 淀川区老人福祉センター | 淀川区野中南2-1-5 |
| 東淀川区老人福祉センター | 東淀川区淡路4-1-6 |
| 東成区老人福祉センター | 東成区大今里西3-6-6 |
| 生野区老人福祉センター | 生野区勝山南4-7-35 |
| 旭区老人福祉センター | 旭区森小路2-5-29 |
| 城東区老人福祉センター | 城東区中央3-5-1 |
| 鶴見区老人福祉センター | 鶴見区横堤5-5-51 |
| 阿倍野区老人福祉センター | 阿倍野区阪南町5-12-26 |
| 住之江区老人福祉センター | 住之江区南加賀屋3-1-20 |
| 住吉区老人福祉センター | 住吉区遠里小野1-1-31 |
| 東住吉区老人福祉センター | 東住吉区東田辺2-11-28 |
| 平野区老人福祉センター | 平野区加美鞍作1-2-26 |
| 西成区老人福祉センター | 西成区梅南1-4-27 |
2.指定期間
3.指定管理者の業務の範囲
1.施設の運営に関する業務
2.施設の維持管理に関すること
3.関係機関との連絡調整業務
4.申請資格
次の各号に定める内容を全て満たす法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。個人での申請はできません。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
2 大阪市暴力団等排除措置要綱第3条に定める入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
3 大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。
4 最近3年間、法人税、本店所在地の市町村民税(東京都の場合は都民税)、消費税及び地方消費税を完納し、滞納がないこと。
5.募集要項等の配付
募集要項の配付は終了しました。
6.説明会
説明会は終了しました。
7.質問の受付・回答
E-mail:senior-welfare@city.osaka.lg.jp
上記の質問への回答は、内容を整理したうえで、順次回答させていただきます。
質問の受付は終了しました。
8 申請書類の提出
1.受付期間
平成21年10月28日(水)から平成21年11月13日(金)まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
※提出期間の延長は終了しました。
2.受付場所
(大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階)
3.提出書類
提出書類については、下記のとおりです。(募集要項にも記載しています)
・ 指定管理者指定申請書(様式1)
・ 指定申請に関する誓約書(様式2)
・ 法人等の概要(様式3)
・ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
・ 貸借対照表、損益計算書等財務諸表(直近3事業年度分)
・ 法人等の事業計画書及び収支予算書
・ 印鑑証明書
・ 団体役員名簿(様式4)及び履歴書
・ 納税証明書
・ 障害者雇用状況報告書及び障害者法定雇用率未達成法人にあっては、障害者雇入れ計画書(公共職業安定所に提出義務のある者のみ)(様式5)
・ センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書(様式6、平成22年度~平成25年度分)。
以上について、各正本1部、副本9部(複写可)が必要です。
・ 選定結果通知用封筒一式(長形3号封筒に選定結果通知の送付先を明記し、特定記録用として240円分の切手を貼付したもの)
4.提出方法
9. 選定の方法
1.選定方針
基本的方針としては、老人福祉センター条例第15条の規定に基づき、
1 住民の公平な利用が確保されること
2 施設の設置目的に照らしセンターの効用を最大限に発揮するとともに、センターの管理経費の縮減が図られるものであること
3 センターの管理・事業運営の業務を安定的に行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること
4 その他、センターの適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと などを総合的な観点から公平かつ客観的に審査選定します。2.選定方法
申請者が1法人等であっても選定会議で審査し、センターの管理者としての適否を判断します。
本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。
3.選定結果等
選定結果については、申請者全員に書面で通知します。
指定管理予定者は、市会での議決を経た後に市長が指定管理者として指定し、本市がその旨を公告します。
お問い合わせ
大阪市健康福祉局高齢者施策部いきがい担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8054 ファックス: 06-6202-6964













