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大阪市立塩楽荘の指定管理者を募集します

[2010年1月7日]

 大阪市では、大阪市立塩楽荘について、平成22年4月1日から平成24年3月31日までを指定管理期間とする指定管理者を募集します。

1.指定管理者を募集する施設

 大阪市立塩楽荘

 (兵庫県姫路市夢前町塩田118番地)

2.指定期間

 平成22年4月1日から平成24年3月31日まで(2年間)

3.指定管理者の業務の範囲

1.施設の運営に関する業務

2.施設の管理に関する業務

3.保守管理業務

4.環境維持管理業務

5.その他業務(事業報告書の作成、日常業務の調整等)

 

4.申請資格

 旅館その他宿泊機能を持った施設の運営に実績を有している法人その他の団体(以下「法人等」という。)で次の各号の条件をすべて満たしていること。 

1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。

2.大阪市暴力団等排除措置要綱第3条に定める入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

3.大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。

4.最近3年間、法人税、本店所在地の市町村民税(東京都の場合は都民税)、消費税及び地方消費税を完納し、滞納がないこと。

5.募集要項等の配付

 募集要項の配布は終了しました。

6.説明会

 ※説明会は終了しました

7.質問の受付・回答

※質問・回答は終了しました

8.申請書類の提出

※申請書類の受付は終了しました。

9.選定の方法

1.選定方針

 基本的方針としては、大阪市立塩楽荘条例第15条の規定に基づき、

1.施設の利用について平等な利用が確保されていること

2.施設の目的に照らしその効用を最大限に発揮するとともに、管理運営経費の縮減が図られるものであること

3.施設の管理・事業運営を安定的に行うことができる経理的基礎及び技術的能力を有していること

4.その他適正な管理を行うことに支障がないこと

などを総合的な観点から、公平かつ客観的に審査選定します。

2.選定方法

 書類審査及び申請者へのヒアリングによって行います。但し、申請者が多数の場合は書類選考によりヒアリングの対象となる申請者を選定します。

 申請者が1法人であっても選定会議で審査し、センターの管理者としての適否を判断します。

 本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。

3.選定結果等

 上記の基準に照らして総合的に考慮し、最も適当であると認められる内容の指定申請をした法人等を、指定管理予定者に選定します。

 選定結果については、申請者全員に書面で通知します。

 指定管理予定者は、市会での議決を経た後に市長が指定管理者として指定し、本市がその旨を公告します。

お問い合わせ

大阪市健康福祉局高齢者施策部いきがい担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8054 ファックス: 06-6202-6964

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