平成22年4月1日から、身体障害者手帳の対象に「肝臓機能障害」が追加されました。
対象は肝臓機能の障害が継続し、日常生活に著しい制限を受けている方で、国の定める身体障害認定基準に該当する方、肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方です。
申請は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当において受け付けます。
手続き方法
次の書類を、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に提出してください。
・身体障害者手帳交付申請書(印鑑の押印が必要)
・身体障害者診断書・意見書 ※身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したものが必要です
・写真(脱帽して上半身を写したもの) たて4センチメートル、よこ3センチメートル
なお、身体障害者手帳交付申請書および身体障害者診断書・意見書の用紙は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当の窓口で配布しています。
また、身体障害者手帳交付申請書および身体障害者診断書・意見書の用紙は次よりダウンロードも可能です。
身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳交付申請書 (DOC, 54.00KB)
身体障害者手帳交付申請書 (pdf, 17.40KB)
身体障害者診断書・意見書 (pdf, 244.89KB)(A3サイズ、両面印刷でご使用ください)
参考:障害程度等級表(肝臓機能障害) (pdf, 12.47KB)指定医師の診断を受ける際に、この表を身体障害者診断書・意見書の用紙にはさみ込んでお渡しください
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認定は、主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh(チャイルド・ピュ-)分類によって判定します。(次表を参照してください)
なお、診断に必要な検査の前6カ月間にアルコールを摂取している方は対象になりません。
また、肝臓移植を行った方は、抗免疫療法を必要とする期間中は1級に該当します。
等級 | (1) <表2>のChild-Pugh(チャイルド・ピュー)分類の合計点数 | (2) <表3>のa~jで該当する項目数 |
1級 | 合計点数が10点以上で、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く方 | 5項目以上が認められる |
2級 | a~gの1つを含む3項目以上が認められる | |
3級 | 合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く方 | |
4級 | a~jのうち、1項目以上が認められる |
1点 | 2点 | 3点 | |
肝性脳症 | なし | 軽度(Ⅰ・Ⅱ) | 昏睡(Ⅲ以上) |
腹水 | なし | 軽度 | 中程度以上 |
血清アルブミン値 | 3.5g/㎗超 | 2.8~3.5 g/㎗ | 2.8 g/㎗未満 |
プロトロンビン時間 | 70%超 | 40~70% | 40%未満 |
血清総ビリルビン値 | 2.0㎎/㎗未満 | 2.0~3.0㎎/㎗ | 3.0㎎/㎗超 |
a 血清総ビリルビン値が5.0㎎/㎗以上 b 血中アンモニア濃度が150㎍/㎗以上 c 血小板数が50,000/㎜³以下 d 原発性肝がん治療の既往 e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往 f 胃食道静脈瘤治療の既往 g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染 h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある |
身体障害認定基準【厚生労働省通知(抜粋)】
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詳しい手続き方法や、指定医師のいる医療機関などについては、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当までお問い合わせください。
このページの作成者・問合せ先
健康福祉局 障害者施策部 障害福祉企画担当電話: 06-6208-8081 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
肝臓機能に重度の障害がある方に身体障害者手帳が交付されますへの別ルート













